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【683】 | RE:FAUSTさんへ その1 FAUST (2014年06月16日 11時16分) |
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古代晋也さん レスありがとうございます。 遅くなりまして申し訳ありません。 >【最後になろうと何だろうと】と書いたものの何と言いますか?やはり寂しさと言いますか?そういう気持ちはありまして、後悔にも似た気持ちでおりました。 そこまで仰って頂き光栄です。 私は度々、貴殿を『議論の出来る人』と申し上げていました。 私個人の主観や感覚と相違する部分は多く、失礼を承知で言いますが、私個人的には、正直『何言ってんだこの人』と思う意見も無かったとは言いません。 ですが貴殿が真摯に、真面目に返答をされている姿が見えたからこそ、私も真摯に、真面目に返答を考えていました。 ここ数レスで、今まで私と関わりが全くないHNの方(じぇ〜 とか フ〜とか、あと一人位いたかな?名前忘れました)が、ご指名で数名絡んで来ましたが、よく読んで見て下さい。 どいつもこいつも真面目に議論をしようと言う姿勢が見えません。 一応、個別のレスですし、一度は真面目に返答しましたが、やはり真面目な回答は頂けませんでした。まるでトピ主さんのソックリな姿勢の方々です(笑) なので、真面目に議論する姿勢の見せないトピ主に、貴殿がそこまで『彼は善意で言っている』とフォローなさったので、残念で仕方なかったです。 彼の姿勢を善意に取るって事は、貴殿もその様な姿勢で議論に望んでいたのか・・・ってね。 私は、貴殿がNoと言ってくれると思ってましたので、まだ絡みは続くだろうと思ってましたよ。 >【平成15年10月21日判決言渡 平成10年(ワ)第10379号 損害賠償等請求事件】 これは後程、読んでみます。 最近ちょっと忙しくて、貴殿以外からもソースを提示して頂いているんですが、全てに目が通せていません・・・必ず提示して頂いた物に関しては目を通します。 以下、個人的主観ですが、もし私が嫌煙者側に立って、喫煙者と戦うとすれば、法や条例を拠り所にする理論は嫌煙者にとって、どうしても不利だと思います。 なぜなら 1、煙草は非合法なものではない 2、法に触れないものを店側が許可している 3、完全禁煙を『推奨』する法はあっても『強制』している法はない 4、嫌煙者は自分の意志で100%の確率で『パチ屋の受動喫煙』を回避出来る 5、『パチ屋の受動喫煙』に限定した被害を立証する事が困難 以上が(感情的思考を抜きにすれば)事実であり現実だからです。 であれば、私なら喫煙者を一方的に悪とせず、嫌煙者が自らの意志でパチ屋に行くという行為を認めた上で、 いかに不快感を軽減出来るかという事に焦点を絞って理論展開するか、現行法の不備を追求していくか、どちらかになるとは思いますが、後者は『パチ業界板の喫煙トピ』で議論するには、いささかズレていると思いますので、前者になるでしょうね。 あと茶化した表現や暴言は非常に逆効果です。 これも理由は簡単です。 『煙が嫌ならパチ屋に来るな!』 これを言われて嬉しいと思う嫌煙者はいますか? 『喫煙VAKA、ニコ中!』 これを言われて嬉しいと思う喫煙者がいますか? 実態として喫煙者有利のこのパチ屋の現状で、嫌煙者からの言い分が腹立たしいものであれば、 『よし!隣の嫌煙者に気を遣おう』と喫煙者は思うでしょうか? そうなれば結果、マナーを守らない喫煙者が増え、巡り巡って嫌煙者にとっても損なのではないのか?と思います。 典型的な嫌煙者の理論はダメージ0を望み過ぎです。 『ダメージ0を自由意志で実現できる方法を自由意志で行わないという落ち度』がある以上、ダメージをいかに少なくするかの方向へシフトした方が建設的だと私は思います。 |
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【737】 |
古代晋也 (2014年06月18日 15時33分) |
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これは 【683】 に対する返信です。 | |||
FAUSTさん こんにちは >私は、貴殿がNoと言ってくれると思ってましたので、まだ絡みは続くだろうと思ってましたよ。 僕は、パチンコ店の煙モクモクの現状は、簡単に改善されるものではないと半ば諦めていますが、あれこれ議論する事は大好きなので大変 嬉しいお言葉でした。 >一応、個別のレスですし、一度は真面目に返答しましたが、やはり真面目な回答は頂けませんでした。 僕も一通り読んでますので、中には心無い書き込みに思えるものも正直言ってありました。 しかし、まぁ、煙草に関するお部屋としては、長く継続していると思いますし、最近は新たな真面目な書き込みも増えている様に思います。 常に歩み寄りの姿勢で、暴言や中傷を咎めてこられたFAUSTさんの功績は大きい様に感じます。 >1、煙草は非合法なものではない 2、法に触れないものを店側が許可している 3、完全禁煙を『推奨』する法はあっても『強制』している法はない 4、嫌煙者は自分の意志で100%の確率で『パチ屋の受動喫煙』を回避出来る 5、『パチ屋の受動喫煙』に限定した被害を立証する事が困難 >個人的主観ですが、もし私が嫌煙者側に立って、喫煙者と戦うとすれば、法や条例を拠り所にする理論は嫌煙者にとって、どうしても不利だと思います。 FAUSTさんが挙げられた5項目は、全く仰る通りだと思うのですが、項目1の『煙草は非合法なものではない。』すなわち【煙草は合法である。】という法令が見当たらないので、『どうして、煙草は合法なのだろうか?』と疑問に思っていました。 そうした処、先日の【平成15年10月21日判決言渡 平成10年(ワ)第10379号 損害賠償等請求事件】の中に それらしき記述がありましたので、紹介したいと思います。 『(煙草の)製造・販売そのもの自体について検討するに、国の法律である たばこ事業法によって、たばこの製造・販売を是認しており、被告 日本たばこ自体、日本たばこ産業株式会社法に基づいて設立されたものであるから、被告 日本たばこの たばこ製造・販売は、国法上は適法な行為として位置付けられていると言うほかはない。』 ⇒僕の個人的見解ですが、この裁判では、各自原告(喫煙者)が、日本たばこ産業株式会社に対して、それぞれに1,000万円を支払う様に請求した事件ですが、考えてみれば、この請求事件のみならず、その後、あるいは遡ってまで同様の請求事件が出てくるであろう裁判で原告(喫煙者)が勝訴する事などあり得なかったと言っても過言では無い様な気がします。 僕が、探した限りでは、【煙草は合法である。】という、それらしき記述は、上に紹介したものなので、これが、この請求事件のみならず、その後、あるいは遡ってまで同様の請求事件が出てくるであろうから、何が何でも【日本たばこの たばこ製造・販売は、国法上は適法な行為として位置付けられていると言うほかはない。】という事にしないといけない。という事であったなら、【煙草は合法である。】というのは、とても脆いものだと思います。 >茶化した表現や暴言は非常に逆効果です。 納得です。 |
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