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【473】

RE:情報隠し

匠道 (2011年05月14日 23時26分)
セグは副図柄表示じゃないかいな、平和の特許だとそうなっとるんやけど
特開2003−164616(P2003−164616A)
【0013】また、請求項6記載の遊技機は、請求項1乃至5のいずれかに記載の遊技機において、前記特別図柄表示手段の表示部が一体の液晶表示部により構成され、前記副図柄表示手段の表示部が、7つのセグメントからなり該7つのセグメント全てが点灯されたならば略8字形状を表す7セグメント表示部により構成されていることを特徴としている。

メーカの認識がこれやったら、客に向けたもんではないわいな
URLは以下やで
http://www.j-tokkyo.com/2003/A63F/JP2003-164616.shtml

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【481】

RE:情報隠し  評価

だけお (2011年05月15日 07時43分)

>セグは副図柄表示じゃないかいな、平和の特許だとそうなっとるんやけど

ん・・・・
内容は未読だが・・・
「特別図柄表示装置」「普通図柄表示装置」は規則に定められているもので
その形態が7セグだろうとLEDだろうと液晶だろうと構わないが
現状の台の表示構成では「特別図柄表示装置」は7セグやLEDで構成されていると思われるぞ。

だからと言って「【全ての7セグ等】が特別図柄表示装置である」となる訳じゃない。

「副図柄表示」として7セグが別に設けられることが否定される訳じゃない。

(編集追記)
内容を読んでいる限り、説明上「特別図柄表示」「副図柄表示」と書いてはいるが
規則に照らせば、両方合わせて「1つの特別図柄表示装置」だと思われる。
申請の中で「【一の抽選結果に基づいて】、停止表示する特別図柄及び副図柄を決定している。」
としていることも「合わせて1つ」であることを示していると思う。
十分読み解いたとは言えないが、多分
特別図柄表示装置の図柄の変動が完了する前に特別電動役物が動作する仕様となるから
現行の遊技機規則ではNGになる内容だと思う。

(編集追記)
ちょっと気になったのは
「特別図柄の停止表示後の副図柄を停止表示により、通常状態及び確率変動状態の他にはずれについても遊技者に通知している。」
と、申請内容の上では「通常・確変・ハズレ」を遊技者に通知するとしている点。
(更に読むと、ハズレでも払出が生じるような話のため、申請内の「ハズレ」はいわゆる「小当たり」の事を言っていると思われる。)

>メーカの認識がこれやったら、客に向けたもんではないわいな

むしろ、はっきり遊技者向け。

ただ、これは実在しないものである以上、規則の要請に沿ってのものとは限らないので今回の話には絡められないが。


ちなみに、この特許は審査請求後「拒絶査定」を受けているようだ。
(まだ審決前?)
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