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【231】

RE:情報隠し  評価

賭博堕天録アカギ (2011年04月23日 18時36分)

>ホールは、取説にセグ表がなくなったことを不審に思わないのでしょうか?
 今回調べるまで、ずっと記載されてる物だと思ってました。
 詳しく調べてないですが、以前はどれも載ってた記憶があったので…
 恐らく近隣住民さんも、全機種しっかりセグ表まで載ってると思ってたはずですよ。

>「セグを店舗に配布する取説にも記載しなくなった」理由をメーカーが説明していないこと自体がメーカーの不作為による「情報隠し」では?
 俺も情報隠しだと思います。
 遊技機取扱い説明書として、セグ種類・総数とその仕様が書かれてるからには、潜伏機であろうが非潜伏機であろうが関係無しに、セグ表を記載すべきです。
 でないと説明になってない。

 俺が調べた範囲では…
 億村「うちのタマほにゃららST」(図で説明)
 3洋「H海物語ほにゃららカリブSAE」(中カンマなどの表記)
 上記2機種は、セグ表までしっかり記載があります。
 この2機種しか見つけられてません。

 メーカーには未だ聞いてません。さ〜せんw
 ちと、故意に隠してる感が否めないので答えてくれない可能性が高いです。
 月曜にでも数社聞いてみますが、期待しないでお待ちください。聞くっつっても営業マン止まりですんで…
【230】

RE:情報隠し  評価

ハード設計課 (2011年04月23日 16時54分)

みそらさん レスありがとうございます

>そんな見解があるんですね。知りませんでした。
>遊技であるってのは見解以前に風適法の定義ですから、何ら疑問ではないのですが、本業の合間にってそんな余計なことまで言っているとは。
これは、眠り猫さんのレスから、私が推測したもので、当局の見解とは限りません。

それよりも、【186】に私が書いていた
>1)潜伏があるMAX台で、出玉有りの確率が1/400のものが、4パチ等価店に設置される場合
>2)潜伏がない甘デジが、0.5パチ1個0.3円交換店に設置される場合
>この2つを比べてみて、賭博性の違いはないでしょうか?
につきまして、2)なら数千円で数時間は娯楽として遊戯でき、勝敗は余り重視されないのではないか?
ということで、例えば映画鑑賞なら2千円程度で2時間楽しめますし、ヌー○劇場なら、5〜8千円で2〜3時間楽しめます。
勝とうが負けようが数千円レベル、これが、娯楽=遊戯、であるとの意図に近いものでした。
このようなパチンコの楽しみ方をしているファンにとっては、セグ情報など不要と思います。
一方で、1)の場合は、10万円を越える勝ち負けがあり、娯楽よりは賭博に近いでしょう。
それであるならば、勝率(勝ち額)を上げるためにセグ情報を必要とすると思われます。
通常景品の上限価格が1万円?という規則は、勝ち額が1万円前後を想定しているのではないでしょうか?

>主張の意味がよく読み取れていない
これにつきましては、眠り猫さんの投稿意図をよく読み取れていない可能性があり、もう一度考え直してみます。
【229】

RE:情報隠し  評価

ハード設計課 (2011年04月23日 15時44分)

>大当り後に確変に移行したと言う状態を告知していない。
確率の変動は、大当りを経ないと認められていないはずです。
1回の抽選結果が外れであったことは、画面にて確認可能で、セグを見る必要ありません。
画面が変わったのに、確か通か小当たりかの判別はセグに頼るしかないようです。
現行機では、通は出玉有りになっているため、ある程度判別可能ですが、小当たりはどうなっているのでしょううか?
小当たりがなくなれば(通ではアタッカーが開くので)、セグも不要になるように思いますが。
そうなると、セグの設置義務の意味もなくなるような気がします。

>ただ、セグ表を記載しなくなったのはおかしいと言えるし、
>セグ表も貰ってないのであればホールに責はない。
ホールは、取説にセグ表がなくなったことを不審に思わないのでしょうか?
【72】賭博堕天録アカギ氏の
>肝心要のセグの形が分からないから意味無しwww
>この辺は、今度メーカーにでも聞いてみますわ。
に記載されているメーカーの回答待ちでしょうか・・・
「セグを店舗に配布する取説にも記載しなくなった」理由をメーカーが説明していないこと自体がメーカーの不作為による「情報隠し」では?
【228】

RE:情報隠し  評価

チェリー単独 (2011年04月23日 12時57分)

題名に惹かれて投稿しました。
メディアで公開された動画です。
参考になさって下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=En04w0HCzy0
http://www.youtube.com/watch?v=4jxsb5DVAt0
http://www.youtube.com/watch?v=v77RBJ-V-hA
http://www.youtube.com/watch?v=BXlsQ3UMuD4
http://www.youtube.com/watch?v=5EF-HZL36AU
http://www.youtube.com/watch?v=McyppzZmu3A
【227】

RE:情報隠し  評価

ダイバダッタ (2011年04月23日 12時40分)

それは同意します
【226】

RE:情報隠し  評価

近隣住民 (2011年04月23日 09時20分)

>終了している段階で大当たりしていないと言う結果が出てますね
それはおかしいだろ。
大当たりして確変状態に移行したのか、小当たりして演出が切り替わったのか。
それすら告知していないのが潜伏。
大当り後に確変に移行したと言う状態を告知していない。


>ホールに識別表を〜と言うより、メーカーや保通協に”潜伏と言うあやふやな状態はおかしい!”と言うべきでは?
潜伏と言う状態がおかしいとは言えん。現に確変に移行してるわけだし。
ただ、セグ表を記載しなくなったのはおかしいと言えるし、
セグ表も貰ってないのであればホールに責はない。

ただその場合、ホールも何も知らない機械を使って客に遊ばせて利益を得てるのはどうなんだ?って事にもなるが、それはまぁいい。
【225】

RE:情報隠し  評価

もりーゆo (2011年04月23日 08時55分)

>となると、この議論?言い合いw?の発端の前提にある「セグ表示義務」も必要な情報なのか?という疑問にぶち当たると思うのですが・・・
>あくまでもここでの前提は、「セグ表示義務は客の為」なのですから

これについては
【149】の
>では、『大当たりかどうかも分からないまま「図柄の組合せ」だけが識別できること』
にどんな意味がありえるのか。

ということで書いてみました。
【224】

RE:情報隠し  評価

賭博堕天録アカギ (2011年04月23日 02時00分)

 いや、だから…
 そういう違いは言ってないよ俺は…

 【どこかで情報を入手した者が得をして、情報を入手出来なかった者が損をする】
 これは、パチ潜伏であろうがスロ北斗であろうが同じ事。
 客間の情報戦である事は何一つ変わらない。
【223】

RE:情報隠し  評価

みそら (2011年04月23日 09時27分)

眠り猫さん、こんにちは

パチンコが合法ギャンブルとなった場合の話ですので、非現実の仮定の中の話になります。

>セグなども、雑誌を買って情報収集をした人は知っているのであって、何もやっていないのにセグの情報は知っているなんて人はいませんよね?

情報収集という面では、情報を集めた人と集めていない人に差があるのは認められるでしょう。
しかし、人為的に作ったセグの判別方法が公開されておらず、公式に入手する手段が無いという前提での話ですからね。競馬の話とは前提条件が大きく異なりますよ。

この話には2つの問題があります。
1.人為的に作ったものを公開しない事が認められるのか。(正確な判別方法を把握している人が存在しているわけですからね)
2.雑誌の情報ソースの問題。(少なくとも公式情報ではないので、非公開情報の不正入手の可能性がある)

意図的に開示しなかった情報を非正規のルートで入手した人、またはその人から二次的に入手した人だけが有利になるという事になります。
もちろん、自分達で解析した事を非正規ではないという反論は考えられますが、解析をした人だけが有利になる仕組みを人為的に組み込む事が認められるのかと言う問題は解消しませんね。
まあ、これは明らかにダメでしょう。


>それを言い出すと、液晶演出なんていらない、スタートに入った瞬間に○×が出るだけの物しか許されないってことになっていしまいませんか?

極論で言えばそうだと思いますよ。
しかし、パチンコが合法ギャンブルになるとすれば、現状やパチンコのゲーム性を考慮して、一定の許容範囲を設定する必要はありますから、どこまで厳格に解釈されるかは分かりませんね。
ただ、遊技である現状よりはかなり制約されるでしょうね。
【222】

RE:情報隠し  評価

みそら (2011年04月23日 00時36分)

PWオンブズマンさん、こんにちは

元々はみなさんの関心事とずれた書き込みかなと思ったのですが、意外にも反響があるようで驚いています。

>現状では出玉を換金しているパチンコは違法とは言えないまでも合法ではないわけですね。
>それがために開示すべき情報も曖昧になっているというご見解だと思います。

うーん、私の考えと近いですが、違う気もするのであらためて説明させていただきたいところですね。

三店方式はグレーと言われながら違法とは判断されずに運用されていて、建前としてはパチンコに換金行為は存在しないことになっていますね。
この少々強引な解釈を守ることで、パチンコは遊技の範疇に置かれている状況です。

パチンコが合法か違法かという問いには、二択なら合法ですね。
三店方式という部分に限っても違法性があるとは思いますが、合法でないとも言えません。少なくとも行政判断は合法です。


セグの存在は、著しく射幸心をあおる遊技性能を有していないかが確認出来るようにするために、抽選結果を何らかの形で表示する義務が課されているだけですよね。
それについて情報を集めれば読み取りが可能になり、有利になると関心を持ったユーザーがいて情報誌が取り上げた。
それに対して公開しないのはおかしいとか、メーカーの義務だとかホールの義務だとか信じる人がいるんだなあと解釈しながら見ています。

情報の表示については、パチンコの現在の位置付けは遊技であるため、ギャンブルで求められる公平性の確保は義務付けられていません。警察にとっても公平性うんぬんはどうでもいいというか関係ないですね。
それに対して、射幸心を過度にあおる事が無いようにする事は重要です。例えて言えば、何らかの情報を得ることによってパチンコの勝率が著しく高まれば、パチンコに入れ込む度合いが高くなるので、それを防ぐ事に対しては神経を使っているはず。
一部のセグの情報を持っている人だけが、パチンコの勝率が著しく高まるのであれば、警察としては明瞭表示か、非開示かどちらかを求めるでしょうね。


>それでは、パチンコ店を違法であると刑事告訴すればどうなるでしょうか?
>民事事件では実際の損失や不利益が発生しないと訴訟を提起することができませんから、一例として出入り禁止となり「遊戯を楽しむ」機会を失ったというような事例で、出入り禁止になった人しか提起できないでしょう。

刑事告訴なのか民事訴訟なのか、どちらかよく分かりませんので答えづらいですね。
どちらだとしても、あくまでもパチンコは遊技であるという解釈の中での判決になりますから、遊技条件の公平性を保つ義務を怠った事が違法性があるとか、それによって生じた損害を賠償せよとかはないでしょうね。


>現状の議論はセグになっておりますが、司法が開示すべき情報の範囲を決めれば、このような問題は解決すると思うのですが。

パチンコが遊技である限り、開示すべき情報の範囲を司法機関が規制する事はありえません。ゲームの中身はここまで開示しなさいって意味ですからね。
逆にパチンコが遊技ではなくギャンブル定義されたとしたら、現在のパチンコとは大きく仕組みが変わる必要があるので、考えても意味がありません。

っていうのが私の意見です。
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