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【325】 | RE:情報隠し 陰猫 (2011年05月01日 11時16分) |
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>「『客』に対して、図柄を表示するだけ」であるなら(自然とまではいかないが) >それに反するものであるとも、言えないと思うわけです。 その「図柄の表示」が何を意味するのか非常に難解な場合、 「図柄を表示しなければならない」事に、どんな意味を見出せばいいのだろう? |
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【326】 |
もりーゆo (2011年05月01日 12時06分) |
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これは 【325】 に対する返信です。 | |||
>その「図柄の表示」が何を意味するのか非常に難解な場合、 >「図柄を表示しなければならない」事に、どんな意味を見出せばいいのだろう? それがそういう規則なら、なぜそんな規則なのか? では、『大当たりかどうかも分からないまま「図柄の組合せ」だけが識別できること』 にどんな意味がありえるのか。 ・その表示によって1回の抽選が終了したことが分かる (「実は液晶だけが動いていて抽選していない」ことではないことがわかる) ・その図柄が以前出た図柄と同じであった場合においては、それぞれにおいて得られる結果が同じであることが確認可能である (図柄表示時には内部の抽選結果は確定していることがわかる) ・変動が開始することによって、前回抽選結果によって得られる動作 (大当たりに限らず小当たりもそういった動作です) が終了したことが分かる。 (役物動作中には抽選していないことがわかる) 屁理屈といわれれば、否定できないけれど しかし、無意味であるわけではないと思う。 正直 警察も、そんなことまで考えていなくて 条文の文言、警察の都合、業界からの陳情とかで判断しているに過ぎない気はするけれど そういった「ゲーム性のために、内容の判別を困難にすること」について 特に制限する必要を認めなかったのなら (そしてそれが正しい前提であれば) 上に書いたぐらいの解釈しか思いつかない。 |
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