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【235】 | RE:情報隠し もりーゆo (2011年04月24日 02時03分) |
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>「セグの表示義務」どーたらこーたら言ってますけど、 >法律とか規則で明文化されているんですか? あくまで自分の知識と解釈の範囲でですが 「表示義務」とされるのは 技術上の規格解釈基準の中の特図柄表示装置の解釈に基づく話になると思います。 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」より ======================== ヌ 「特別図柄表示装置」とは、特別電動役物及び条件装置が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。 ======================== 技術上の規格解釈基準より ======================== 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。 ======================== 大当たり・小当たりの動作(特別電動役物及び条件装置の作動)が始まるには 「特別図柄表示装置」に所定の「図柄の組合せ」が表示される必要がある。 「図柄の組合せ」は識別することが容易なものを言う。 結果、大当たり・小当たりのためには「識別が容易なLEDなどによる表示」が必要。 ただ、ここから直接読み取ることができるのは 「識別が容易な図柄の表示」が必要となることまで。 「表示が何を示すのか」「大当たり・小当たりの図柄が何であるか」 を説明する義務は必ずしも読み取れるわけではありません。 「識別が容易」の意味を 「図柄が容易に見える」とだけ捉えるか 「図柄が何を示すかが容易にわかる」と捉えるか 現状の運用を見る限りは前者の意味でのみでの運用にしか見えません。 (説明義務を課しているようには見えない) 「セグ表示の説明義務」については、「こう言う法であると言う、解釈論」よりも 「こうあるべきだと言う、あるべき論」での話が多いように思えます。 法の運用のありようとしてであったり、遊技客に遊ばせる機器の説明としてのありようと言う意味での『義務』と言う話かと。 もし解釈論で「セグ表示の意味の説明義務」を述べるなら この「識別が容易な図柄の表示」が本来、遊技客に向けてのものであるなら 「見えるだけで、遊技客にその意味がわからない表示では『識別が容易』とは言えないのではないのか?」 「だから『セグの表示内容』の情報は開示しなければならないのではないか?」 と言ったことになるのではないかと思いますが 以下、自分の意見としては 「法のあるべき論」としては「説明義務はあるべき」とも思いますが 法の解釈としては「説明義務」は無いと思います。 そして、メーカーに法的な義務が無いなら 「ゲーム性を理由に情報を開示しない」ことは 決して不当だとは思わないです。 客の遊技上の不公平と言う意味でも、 セグ情報が公開されたことで大多数の遊技客の不公平が減少するか? と言う点には疑問があります。 むしろ、設置の早い段階から不公平が生じるのではないでしょうか。 「公開されているのにそれを調べないほうが悪い」と言う話になる? 今とどれほどの差があるでしょうか? 「客の遊技上の不公平」を考えれば、むしろ一切公開されない方が理想だとも思えますし メーカーに求めるものは 「セグの説明」よりも、「潜伏を含む『ゲーム性』の改善」のほうが筋であろうと思います。 |
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【238】 |
陰猫 (2011年04月24日 04時41分) |
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これは 【235】 に対する返信です。 | |||
おはようございます 詳しい説明ありがとうございます。 要するに、技術基準で「表示義務」は謳っているが「説明義務」までは課してない、 と言う解釈でよろしいんですね? >客の遊技上の不公平と言う意味でも、 ・・・以下 考え方次第だと思いますよ。 皆に対し同じ条件で公開された、と言う点から言えば公平だし。(公開されてる物を調べないのはその人の勝手、と言う意味で) 調べる人と調べない人の間に格差が出来る、と捉えると不公平とも言える。 「一目瞭然の表示」にしない限りは、不公平感は無くならないかと。 それだと「潜伏」の意味が無くなりますけど。 |
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