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返信元の記事
【195】

RE:情報隠し

PWオンブズマン (2011年04月22日 17時07分)
みそらさま こんにちわ

何度もご投稿を戴きながら(他のご投稿者も含め)ご返信が遅れたことを、お詫び申しあげます。
いつも、的確なご投稿に感謝しておきます。

>換金を合法化する事はパチンコをギャンブルとして法的に認める事と同義
現状では出玉を換金しているパチンコは違法とは言えないまでも合法ではないわけですね。
それがために開示すべき情報も曖昧になっているというご見解だと思います。

それでは、パチンコ店を違法であると刑事告訴すればどうなるでしょうか?
民事事件では実際の損失や不利益が発生しないと訴訟を提起することができませんから、一例として出入り禁止となり「遊戯を楽しむ」機会を失ったというような事例で、出入り禁止になった人しか提起できないでしょう。

民事で争点として情報開示が不十分となれば、主文に情報開示せよという判決が出る可能性はあるでしょうか?

現状の議論はセグになっておりますが、司法が開示すべき情報の範囲を決めれば、このような問題は解決すると思うのですが。

みなさまはどうお考えでしょうか?

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RE:情報隠し  評価

みそら (2011年04月23日 00時36分)

PWオンブズマンさん、こんにちは

元々はみなさんの関心事とずれた書き込みかなと思ったのですが、意外にも反響があるようで驚いています。

>現状では出玉を換金しているパチンコは違法とは言えないまでも合法ではないわけですね。
>それがために開示すべき情報も曖昧になっているというご見解だと思います。

うーん、私の考えと近いですが、違う気もするのであらためて説明させていただきたいところですね。

三店方式はグレーと言われながら違法とは判断されずに運用されていて、建前としてはパチンコに換金行為は存在しないことになっていますね。
この少々強引な解釈を守ることで、パチンコは遊技の範疇に置かれている状況です。

パチンコが合法か違法かという問いには、二択なら合法ですね。
三店方式という部分に限っても違法性があるとは思いますが、合法でないとも言えません。少なくとも行政判断は合法です。


セグの存在は、著しく射幸心をあおる遊技性能を有していないかが確認出来るようにするために、抽選結果を何らかの形で表示する義務が課されているだけですよね。
それについて情報を集めれば読み取りが可能になり、有利になると関心を持ったユーザーがいて情報誌が取り上げた。
それに対して公開しないのはおかしいとか、メーカーの義務だとかホールの義務だとか信じる人がいるんだなあと解釈しながら見ています。

情報の表示については、パチンコの現在の位置付けは遊技であるため、ギャンブルで求められる公平性の確保は義務付けられていません。警察にとっても公平性うんぬんはどうでもいいというか関係ないですね。
それに対して、射幸心を過度にあおる事が無いようにする事は重要です。例えて言えば、何らかの情報を得ることによってパチンコの勝率が著しく高まれば、パチンコに入れ込む度合いが高くなるので、それを防ぐ事に対しては神経を使っているはず。
一部のセグの情報を持っている人だけが、パチンコの勝率が著しく高まるのであれば、警察としては明瞭表示か、非開示かどちらかを求めるでしょうね。


>それでは、パチンコ店を違法であると刑事告訴すればどうなるでしょうか?
>民事事件では実際の損失や不利益が発生しないと訴訟を提起することができませんから、一例として出入り禁止となり「遊戯を楽しむ」機会を失ったというような事例で、出入り禁止になった人しか提起できないでしょう。

刑事告訴なのか民事訴訟なのか、どちらかよく分かりませんので答えづらいですね。
どちらだとしても、あくまでもパチンコは遊技であるという解釈の中での判決になりますから、遊技条件の公平性を保つ義務を怠った事が違法性があるとか、それによって生じた損害を賠償せよとかはないでしょうね。


>現状の議論はセグになっておりますが、司法が開示すべき情報の範囲を決めれば、このような問題は解決すると思うのですが。

パチンコが遊技である限り、開示すべき情報の範囲を司法機関が規制する事はありえません。ゲームの中身はここまで開示しなさいって意味ですからね。
逆にパチンコが遊技ではなくギャンブル定義されたとしたら、現在のパチンコとは大きく仕組みが変わる必要があるので、考えても意味がありません。

っていうのが私の意見です。
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