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【727】 | RE:喫煙者に対する疑問 FAUST (2014年06月17日 17時42分) |
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銀の一寸法師さん レスありがとうございます。 >まず、貴方のレスのほとんどが、コメントする価値のない幼稚なものなので、私のレスは省略します そうですか。それは残念です。 お気付きかどうかはわかりませんが、一つお知らせしておきます。 残念ながら私のレスよりも、貴殿のレスの方が、価値の無い幼稚な物だと感じている方が、ありがたい事に何名かいらっしゃる様です。 受動喫煙に博識でいらっしゃる貴殿にとって、幼稚な私のレスに賛成頂いている方が存在する事自体、さぞ耐えがたい屈辱である事でしょう。 幼稚なレスならば論破も簡単でしょうから、 私を論破して、貴殿が正しい事を証明してみてはいかがでしょう? ちなみに悪意はありません。 と前置きはさておき・・・ >これに関しては有意義なので、公的な文書を提示致します これについての質問から。 Q1、厚生労働省健康局長から都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛の文章である事はわかりましたが、これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか? ただ単純にPDFのURLを貼られただけだと、公的なものなのか、極端な話、貴殿含め個人が勝手に作った物なのかわからないんですが。 これを閲覧できるHPのURLも併せてお願いします。 Q2、法第25条の規定の制定の趣旨を読むと、『受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし』と言う文言が入っており、強制ではない旨が明確に書かれていますが、努力義務であるにも関わらず、何を根拠にパチンコ店は国が定めるルールや基準(然るべき受動喫煙対策)を守っていないと言えるのでしょうか? また、然るべき受動喫煙対策の基準を具体的に示している部分が見当たらないんですが、どの部分の事を言っているのでしょうか? Q3、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性について、『一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。』とありますが、【喫煙者の利用者が80%近く占める】【喫煙所の確保が困難】などの理由で、パチンコ店に関しては全面禁煙が極めて困難な場合と解釈しても正しいかどうかは別として、不自然はないと個人的には思いますが、貴殿の思う『全面禁煙が極めて困難な場合』の具体例の提示をお願いします。 他にも色々ありますが、質問ばかりでは貴殿に失礼なので、一旦これだけにします。 Q2に関しては特にご回答頂きたいです。 辻褄の合う答えを頂けない様なら、それがそのまま分煙ボードやエアカーテンなどの対策を施している店であれば、【喫煙可の施設の受動喫煙対策は問題ないという「公的で客観的なソース」】の一つになりますね。 私の公的で客観的なソースは【409】で書いた通りです。 Q2とカブりますが。【409】には私の主観も書きましたが、併せて法の条文も記載しています。 ちなみに他の明確で法的な基準があるならば、それを貴殿が信頼のおけるソースの提示すれば済む話です。 (Q1で記載した通り、情報が不十分なので、今回ご提示頂いたソースの信憑性に納得行っていません) そんな法的な基準は無いと思ってる私が提示する事は出来ません。 それにしても、 『【基本的な方向性として、】【原則】として全面禁煙である【べき】である。』 『将来的には全面禁煙を目指すことを【求める】』 『全面禁煙とすることが【望ましい】』 とか、随分とふんわりした物言いですね。 明確な基準があるならば、基準を満たしていない施設に対して『全面禁煙としなければならない』とハッキリ明示し、罰則を与えればいいのにと思います。 |
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【739】 |
銀の一寸法師 (2014年06月18日 19時27分) |
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これは 【727】 に対する返信です。 | |||
FAUSTさん 貴方のレス、正直、そんな事も知らないの?そんなことも自分でできないの?とある意味衝撃的でした もう少し、視野を広げる努力をされた方がよいと思います 面倒だなと思っていたところ、もりーゆoさんが横からレスしてくれましたので、もう私が回答することはないですね もりーゆoさん、ありがとうございました |
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【732】 |
もりーゆo (2014年06月18日 01時57分) |
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これは 【727】 に対する返信です。 | |||
横レスですが >Q1これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか? 厚労省のHPです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index.html 今現在は、このページ下部の「報告書・検討会等資料」の3番目が 当該内容のリンクになります。 >Q2、法第25条の規定の制定の趣旨を読むと、『受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし』と言う文言が入っており、強制ではない旨が明確に書かれていますが ここは誤解と言うべきでしょう。 「努力法」は 「守るかどうかは自由」なのではなく 「守ることを指示するが、それに対する罰則は設けない」 のです。 現実として強制力が無いものになるのは事実ですが 定義として「守らなくても良い(強制では無い)」とされてしまうなら、一体「法」とは何なのでしょうか? その為、 「その法を守ることに誠実に努力していない」と見られるならば それは「ルールを守っていない」と解するべきでしょう。 >また、然るべき受動喫煙対策の基準を具体的に示している部分が見当たらないんですが、どの部分の事を言っているのでしょうか? 「受動喫煙防止対策について」にある下記文言から見るに 「分煙効果判定基準策定検討会報告書」の新しい基準の項目がそれに当たるものと考えて良いと思います。 --------------------------------- 4 受動喫煙防止措置の具体的方法 (3)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策 より引用 --------------------------------- 全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。 ---------------------------------- ここでは「完全禁煙が困難であるならば、適切な分煙が行われるべきことを求めている」 と解するのが妥当だと思います。 然るに、現状のホールの大半においては分煙は成されていません。 隔離した喫煙スペースを設けることが充分可能な大型店舗にあって喫煙所が設けられていないこと。 同店舗内で、基準に充分な分煙を実現できない小店舗であっても 島単位などでの喫煙コーナー、分煙コーナーを設けることすら行われていないこと。 >それがそのまま分煙ボードやエアカーテンなどの対策を施している店であれば これらは各個人について簡易で区画を作っているものの どの時刻・スペースにおいても喫煙可能であり また、おおよそ十分な排煙対策が行われているとは言えないため これにより喫煙場所と禁煙場所が分離されているとは言い難い。 これをして「努力している」と見做されるかが問題です。 ただ、これが「利用者のニーズ」に適合しているとは言い難い点は酌量の余地があるのかもしれません。 しかし、敢えて言えば 厚労省のスタンス(建前かもしれませんが)は タバコ規制枠組み条約に基づくものです。 なぜなら下記の記述があるからです。 ------------------- その後、平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されるなど、受動喫煙を取り巻く環境は変化してきている。 ----------------- たばこ規制枠組条約は、タバコの健康に対する害を前提に 受動喫煙のみならず、喫煙そのものについても縮小させることを求める趣旨のものです。 それを前提に考える限り 「利用者の喫煙率」を理由に「分煙すら出来ません」とするのは 余程小さな店舗でもない限り 「誠実に努力している」とは評価し難いものだろうとも思えます。 |
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