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【732】 | RE:喫煙者に対する疑問 もりーゆo (2014年06月18日 01時57分) |
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横レスですが >Q1これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか? 厚労省のHPです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/index.html 今現在は、このページ下部の「報告書・検討会等資料」の3番目が 当該内容のリンクになります。 >Q2、法第25条の規定の制定の趣旨を読むと、『受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし』と言う文言が入っており、強制ではない旨が明確に書かれていますが ここは誤解と言うべきでしょう。 「努力法」は 「守るかどうかは自由」なのではなく 「守ることを指示するが、それに対する罰則は設けない」 のです。 現実として強制力が無いものになるのは事実ですが 定義として「守らなくても良い(強制では無い)」とされてしまうなら、一体「法」とは何なのでしょうか? その為、 「その法を守ることに誠実に努力していない」と見られるならば それは「ルールを守っていない」と解するべきでしょう。 >また、然るべき受動喫煙対策の基準を具体的に示している部分が見当たらないんですが、どの部分の事を言っているのでしょうか? 「受動喫煙防止対策について」にある下記文言から見るに 「分煙効果判定基準策定検討会報告書」の新しい基準の項目がそれに当たるものと考えて良いと思います。 --------------------------------- 4 受動喫煙防止措置の具体的方法 (3)全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策 より引用 --------------------------------- 全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。 ---------------------------------- ここでは「完全禁煙が困難であるならば、適切な分煙が行われるべきことを求めている」 と解するのが妥当だと思います。 然るに、現状のホールの大半においては分煙は成されていません。 隔離した喫煙スペースを設けることが充分可能な大型店舗にあって喫煙所が設けられていないこと。 同店舗内で、基準に充分な分煙を実現できない小店舗であっても 島単位などでの喫煙コーナー、分煙コーナーを設けることすら行われていないこと。 >それがそのまま分煙ボードやエアカーテンなどの対策を施している店であれば これらは各個人について簡易で区画を作っているものの どの時刻・スペースにおいても喫煙可能であり また、おおよそ十分な排煙対策が行われているとは言えないため これにより喫煙場所と禁煙場所が分離されているとは言い難い。 これをして「努力している」と見做されるかが問題です。 ただ、これが「利用者のニーズ」に適合しているとは言い難い点は酌量の余地があるのかもしれません。 しかし、敢えて言えば 厚労省のスタンス(建前かもしれませんが)は タバコ規制枠組み条約に基づくものです。 なぜなら下記の記述があるからです。 ------------------- その後、平成17年2月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択されるなど、受動喫煙を取り巻く環境は変化してきている。 ----------------- たばこ規制枠組条約は、タバコの健康に対する害を前提に 受動喫煙のみならず、喫煙そのものについても縮小させることを求める趣旨のものです。 それを前提に考える限り 「利用者の喫煙率」を理由に「分煙すら出来ません」とするのは 余程小さな店舗でもない限り 「誠実に努力している」とは評価し難いものだろうとも思えます。 |
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【735】 |
FAUST (2014年06月18日 11時16分) |
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これは 【732】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん 初めまして。レスありがとうございます。 大変勉強になりました。 前提なのですが、私は現状のパチンコ店における受動喫煙対策が十分だと思っている訳ではありません。 勿論、全く対策していない店も多いでしょうし、そこはもっと真摯に取り組むべきだと思います。 しかし、分煙ボードなどの設置を行っている店が、全く受動喫煙に対して努力をしていないと見做すのも違和感があります。 >Q1これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか? ありがとうございます。確認してみます。 >Q2 >ここは誤解と言うべきでしょう。 Q2の質問の意図は幾つかあります。 まず一つ目の意図ですが、法解釈にそこまで明るくはないので、一応努力義務とは何かを私なりに調べた所、 努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】 とありました。これを努力義務の解釈として正しいと『仮定』して私は主張を述べています。 【遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、】 ⇒守るか守らないかはパチンコ店の任意の協力に『のみ』左右され、 【またその達成度も当事者の判断に委ねられる。】 ⇒どの程度遵守するのかの達成度もパチンコ店の判断に委ねられる。 と私は解釈しました。 努力義務の定義のソースはWikiという事もあり解釈の信憑性に不安もありますので、質問してみたのが一つ目の理由です。 そして二つ目。これは以前トピ主が『受動喫煙を放置している店は、(分煙ボードなどの対策を行っていても)100%ダメです』と私に仰っていたので、上記を踏まえ努力義務なのに、『100%ダメ』と言う根拠は何?と聞いてみたかったんです。 貴殿からも 『その法を守ることに誠実に努力していないと見られるならば、それは「ルールを守っていない」と解するべきでしょう。』 『これをして「努力している」と見做されるかが問題です』 とありますが、 『その法を守ることを誠実に努力していないという判断』 『努力していると見做すという行為そのもの』 これらを行うのはどこの誰が、どう言う基準で、どう言う検査方法を持って判断し、どれほどの公式性があるのかが気になる所です。 分煙ボードなどの喫煙対策を行っているパチンコ店において、受動喫煙対策が不十分であるという是正・指導が実際に入った例をご存知でしたら教えて下さい。 >定義として「守らなくても良い(強制では無い)」とされてしまうなら、一体「法」とは何なのでしょうか? これは私の書き方に問題があり、誤解を与えてしまい、申し訳ありません。 私の意図は『努力義務だから守らなくて良い』というニュアンスではなく、『努力義務だからこそ各々の対応にバラツキが出るのは不自然な事ではない』という意味です。 >ここでは「完全禁煙が困難であるならば、適切な分煙が行われるべきことを求めている」〜中略〜これにより喫煙場所と禁煙場所が分離されているとは言い難い。 これも努力義務とした故の対応のバラツキだと思うので、遵守していないと決め付けるのは危険だと思います。(貴殿が決め付けているという意味ではなく) ※続きます |
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