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【636】

RE:喫煙者に対する疑問

銀の一寸法師 (2014年06月11日 19時37分)
FAUSTさん、レスが大変遅くなり申し訳ない

まず、貴方のレスのほとんどが、コメントする価値のない幼稚なものなので、私のレスは省略します

>人に認識が甘いとか言う前に、まずは貴殿が自分の健康増進法に対する認識を書いて下さいよ。
>受動喫煙に対する認識も貴殿の主観は要らないんで『公的』な見解があるなら教えて下さい。

これに関しては有意義なので、公的な文書を提示致します
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf

>私の様なタイプの人間を黙らせるには、公的で客観的なソースを示すのが一番ですよ。(笑)
>ちなみに私の認識は、【409】で書いた通りです。

受動喫煙に対して認識の高い方のご意見はともかく、貴方の認識など、どーでもいいです
むしろ、喫煙可の施設の受動喫煙対策は問題ないという「公的で客観的なソース」の提示をしてください

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RE:喫煙者に対する疑問  評価

FAUST (2014年06月17日 17時42分)

銀の一寸法師さん
レスありがとうございます。

>まず、貴方のレスのほとんどが、コメントする価値のない幼稚なものなので、私のレスは省略します

そうですか。それは残念です。

お気付きかどうかはわかりませんが、一つお知らせしておきます。

残念ながら私のレスよりも、貴殿のレスの方が、価値の無い幼稚な物だと感じている方が、ありがたい事に何名かいらっしゃる様です。

受動喫煙に博識でいらっしゃる貴殿にとって、幼稚な私のレスに賛成頂いている方が存在する事自体、さぞ耐えがたい屈辱である事でしょう。

幼稚なレスならば論破も簡単でしょうから、
私を論破して、貴殿が正しい事を証明してみてはいかがでしょう?

ちなみに悪意はありません。

と前置きはさておき・・・

>これに関しては有意義なので、公的な文書を提示致します

これについての質問から。

Q1、厚生労働省健康局長から都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛の文章である事はわかりましたが、これはどこのHPから閲覧出来るPDFなのでしょうか?

ただ単純にPDFのURLを貼られただけだと、公的なものなのか、極端な話、貴殿含め個人が勝手に作った物なのかわからないんですが。
これを閲覧できるHPのURLも併せてお願いします。

Q2、法第25条の規定の制定の趣旨を読むと、『受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし』と言う文言が入っており、強制ではない旨が明確に書かれていますが、努力義務であるにも関わらず、何を根拠にパチンコ店は国が定めるルールや基準(然るべき受動喫煙対策)を守っていないと言えるのでしょうか?

また、然るべき受動喫煙対策の基準を具体的に示している部分が見当たらないんですが、どの部分の事を言っているのでしょうか?

Q3、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性について、『一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。』とありますが、【喫煙者の利用者が80%近く占める】【喫煙所の確保が困難】などの理由で、パチンコ店に関しては全面禁煙が極めて困難な場合と解釈しても正しいかどうかは別として、不自然はないと個人的には思いますが、貴殿の思う『全面禁煙が極めて困難な場合』の具体例の提示をお願いします。

他にも色々ありますが、質問ばかりでは貴殿に失礼なので、一旦これだけにします。

Q2に関しては特にご回答頂きたいです。
辻褄の合う答えを頂けない様なら、それがそのまま分煙ボードやエアカーテンなどの対策を施している店であれば、【喫煙可の施設の受動喫煙対策は問題ないという「公的で客観的なソース」】の一つになりますね。

私の公的で客観的なソースは【409】で書いた通りです。
Q2とカブりますが。【409】には私の主観も書きましたが、併せて法の条文も記載しています。
ちなみに他の明確で法的な基準があるならば、それを貴殿が信頼のおけるソースの提示すれば済む話です。
(Q1で記載した通り、情報が不十分なので、今回ご提示頂いたソースの信憑性に納得行っていません)
そんな法的な基準は無いと思ってる私が提示する事は出来ません。

それにしても、
『【基本的な方向性として、】【原則】として全面禁煙である【べき】である。』
『将来的には全面禁煙を目指すことを【求める】』
『全面禁煙とすることが【望ましい】』
とか、随分とふんわりした物言いですね。

明確な基準があるならば、基準を満たしていない施設に対して『全面禁煙としなければならない』とハッキリ明示し、罰則を与えればいいのにと思います。
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ニコニコ堂!? (2014年06月11日 21時11分)

トピ主により削除されました (2014/06/12 21:16)
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