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【481】 | RE:喫煙者に対する疑問 FAUST (2014年05月20日 10時43分) |
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銀の一寸法師さん お返事ありがとうございます。 少し長くなりそうなので、2レスに分けますね。 まずは『同意』について・・・ >貴方は【239】で「同意です。」とはっきり書かれています >自分の都合のよいようにレスを変えては、考えがブレブレ、優柔不断と思われても仕方ないでしょう ⇒私は貴殿以外のレスも含めて、煙草の煙は無いなら無いに越した事はないが、【国としても合法】【店の経営者としてもOK】としている喫煙可能店で、喫煙を客が非難する事はおかしいし、喫煙可能な店で喫煙している喫煙者に対して暴言など論外だという主張で一貫していると思いますけど? しかしながら喫煙者が喫煙をする事によって、即効性のある毒ガスではないにしろ、有害な煙が発生するのは事実ですから、貴殿の『加害者』という発言に、【少々意図的な悪意を感じる書き方ですが】と言う【前置き】をして同意しました。 ですから貴殿の【375】の >加害者に歩み寄るのですか? に対して私は【380】で 喫煙者は『犯罪者』ではないので、歩み寄りや接し方にマナーが必要なのは【至極当然】です。 と回答しました。 私が書いた『同意』を貴殿は全面的に同意していると曲解しているようですが、私としては喫煙者を犯罪者呼ばわりする事まで同意したつもりはないので、【少々意図的な悪意を感じる書き方ですが】と言う【前置き】をしたんですがね・・・ つまり、 『喫煙によって有害な煙が発生する』⇒同意 『喫煙によって有害な煙が発生するから加害者(犯罪者呼ばわり)』⇒同意しない です。 レスの流れと前置きを無視して、そこまで『同意』という一つの単語『のみ』に執着されるなら、同意と言う発言は撤回させて頂きます。 全面的に同意と誤解を招く言い方をした事はお詫びします。 |
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【484】 |
古代晋也 (2014年05月21日 13時55分) |
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これは 【481】 に対する返信です。 | |||
FAUSTさん 銀の一寸法師さん こんにちは 僕は、嫌煙者であって、パチンコは大好きなので【407】で>当初は、大好きなパチンコを気分良く打てない臭い煙に対する鬱憤を晴らしてた感も否めません。と書いている通りです。 正直言って銀の一寸法師さんの書き込みに関しては、とても癒されていました。 そうは言うものの、ごく限られた者だけが癒される様な書き込みは、以前の僕の様に単に鬱憤を晴らしているだけという事にもなり得るかと思います。 その様なことからは、『何も生まれるものは無いでしょう?』と簡潔に言えば、こういう事をFAUSTさんは言っておられるのだと思います。違うでしょうか? FAUSTさんの書き込みは隙が無くて的確で厳しい方の様に思えますが、その実、めちゃくちゃに優しい方の様に思います。 僕は、癒されていた位ですから、銀の一寸法師さんのお気持ちや考え方は、このお部屋の参加者の中では、多分 一番 分かるのではないか?と思います。銀の一寸法師さんが現在のお気持ちや考え方に至るのは、至極 自然で当然の事とさえ思います。 さて、最近の僕の動きですが、以前と大して変わっていません。打ちたい台を優先して、煙草の事は2の次にしています。 したがって隣から煙草の煙が流れて来る事は頻繁ですが、無言で煽ぐ様な事はしない様に努めております。 しかしながら、マスクでは臭いを防ぐ事は出来ないのでマスクの上から手で押さえるのは勘弁してもらっています。 まぁ、これで お隣から『何だ? マスクの上から手で押さえて? 嫌がらせか?』等の苦情があれば、『いやぁ、こんな事は、したくないんですが、マスクでは臭いを防ぐ事は出来ないですし、禁煙店は、遠くて、釘が厳しい上に好きな台も無いものですから・・・ごめんなさいね。』と弁明するつもりでおりますが、今の処、弁明の機会は訪れていません(笑) 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。 健康増進法の解釈ですが、僕の個人的見解では、『施設を管理する者は、施設を完全分煙にするのが望ましい。』と解釈しております。 しかし、『(施設を管理する者は、)受動喫煙を防止する様に頑張る姿勢を見せればそれでいい。』という解釈も確かに出来ると思います。 現実のパチンコ店は正にこの解釈でしょう。そのパチンコ店について法令を遵守していないと言ったり書いたりするのは危険とのご指摘も確かにその通りだと思います。 |
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