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【585】 |
ホールの幽霊 (2007年07月05日 23時51分) |
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これは 【581】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。 さん >反発係数が変わる事で、釘の跳び方が変わり性能が変わる可能性があるとすれば >釘の角度が変わり、跳ね返る範囲や方向に変化があれば性能が変わる可能性はありませんか? 釘の特性が物理的に変化するのは交換だけでしょ 角度を変えて釘の物理特性が変わるとは思えませんが >「推定出玉率」との解釈に進めたのに何故また「遊技の結果論」(実際の出玉)に話を戻されますか? 推定出玉率はあくまで統計学的なものだと認識して 居ますが、結果はその統計学的物を保証出来るか と言えば不可能です >出玉率を性能としないのであれば、解釈規準第九条に記されている >「著しく射幸心をそそる遊技機の規準」に記載されている出玉率についての件は >一体どう言う意味なのでしょう。 射幸心とは何でしょ? 「まぐれ当たりによる利益を願う気持ち」を煽る つまり、1回当たれば理論上10回分玉が得られる などと思わせる事により、 より多く出るように見せかけて投資を嵩ませる 機能を持った遊技機と言う事ですが。 例えば、スロットで言えばミリゴなどはその典型 ですね、ゴッドゲーム期待純増枚数約5,000枚でしょ それが揃えば儲かると思う事で、射幸心を煽っている 今の台はどうでしょ 確変突入率で煽っている可能性は多数に上りますが 確変に突入したからと言って抽選は1回ループですから 煽るとまでは行かないと思います 又、スロに関しては4号機全廃は少なくとも良いこと のように思えますが |
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【584】 |
ホールの幽霊 (2007年07月05日 23時36分) |
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これは 【582】 に対する返信です。 | |||
じゃ6条2項はどうなるわけ? 犯罪の予防のために立ち入る事は多数の客の来集する 場所で有る以上認められると思いますが? この辺がパチンコ屋と貴方の言う風俗店や一般家庭の 違いです 風営法の範疇はその法律の施行においての立ち入り を規定しているだけであって 単に犯罪の予防に対しての立ち入りを禁止している 訳でなく、犯罪でしょ不正改造は 台を開けて検査などするときは身分を証明する 必要は有りますが、見るだけで法を施行(執行) しない場合はこの限りでは有りませんよ 事実、店で私服は良く見に来てますよ その上で、 眠り猫さんの仰っている事を言うときは 身分を証明した上で注意を与えているので有るから 全く問題は有りませんよ |
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【583】 |
小事より大事 (2007年07月05日 18時42分) |
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これは 【580】 に対する返信です。 | |||
摘発されない=合法であると言った公式を成立させれば 摘発された=違法となります。極論ですが。 警察は絶対的存在ではありません。警察が組織的に違法行為を慣行している事案もありますし 事実誤認による逮捕も、しばしば起こっています。理論的に合法であるとする旨を主張してください。 期待していますよ。 別件ですが、ホールの幽霊さんにお聞きします。 釘の硬度が変化すれば当然、落下の方向を変化させられますが、 玉が釘に当る位置や角度によっても当然変化します。釘の角度を変えれば 本来なら違った角度で接触していたはずなので、これも変化させられる事になります。 「遊技球を連続して発射〜ことがある【性能】を有する遊技機であること」 出玉もはっきり性能と表記しています。 これが理論的に保障できなければ、保通協の検定自体がザルって事になります。 貴方は以前、検定は計算で算出してると言った事を書かれていませんでしたか? この規定を理論的に保障していないとすれば、実機を持ち込みその時の偶然のみで 判断してるとなりますが、そんないい加減な検定で検査しているのですか? 所謂セブン機で主に出玉を得るのは「スタートチャッカーに入賞し、大当りに当選した時」です。 そのスタートチャッカーに入賞する確立が平均1/16個と1/10個では出玉が違ってきて当然でしょう。 アタッカーへ平均1/○個入賞で○個の出玉、スルーに平均1/○個で・・・・・と言った具合に すべて理論的に計算されていなければ、風営法で禁止されている遊技機に該当しないとする 根拠が有りません。では何でそれを担保しているのでしょうか? 調整が出玉率に影響が無いと言いますが、ではなぜ釘を調整するのでしょうか? 昔から釘を調整する事により利益を調整してきたと言われていましたが、出玉率に影響が無いのに 利益を調整できません。意味が理解できませんので今一度説明してください。 入替の初日は開けてあるといった事を書かれていましたが、何の為に開けるのでしょうか? |
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【582】 |
小事より大事 (2007年07月05日 12時04分) |
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これは 【579】 に対する返信です。 | |||
それは違います。 警察官職務執行法の6条は4条・5条に規定されている事態が発生した場合に限定されています。 4条は避難の措置に関するもので関係有りませんので、5条(犯罪の予防及び制止)について 「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し又、 もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、 その行為を制止することができる。」 このような事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、 又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において立ち入る権限がある。 上記の理由により立ち入る場合は貴方の言ったように要求されれば提示すればよい。但しこれは緊急を要する場合に限定されます。 例え警察官と言えども、みだりに他人の所有地に入ってはいけません。 日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品について これをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則 犯罪捜査規範などの法令で規定されている。 風俗営業店への立ち入りはこの法律とは無関係です。 風俗営業店への立ち入りは風営法37条に規定により警察の権限により立ち入ることが出来るのです。 よって風俗営業店へ警察官として立ち入る場合は身分証を提示しなければなりません。 良くある事であってもその行為は越権行為・権力乱用に該当し違法性を有します。 |
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【581】 |
もりーゆo (2007年07月05日 18時01分) |
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これは 【578】 に対する返信です。 | |||
>変化を与える装置=角度=性能ですか? 「釘の角度」=「性能」、「釘そのもの」=「性能」ではなく、 釘の角度を変えることによって「出玉率」=「性能」が変えられると言っています。 (以前に私が「釘」=「性能」と述べていたのであれば、それは誤りです。お詫びします。) 反発係数が変わる事で、釘の跳び方が変わり性能が変わる可能性があるとすれば 釘の角度が変わり、跳ね返る範囲や方向に変化があれば性能が変わる可能性はありませんか? >遊戯の結果論(出玉)まで性能保障できるとは思えませんし、 「推定出玉率」との解釈に進めたのに何故また「遊技の結果論」(実際の出玉)に話を戻されますか? どんな遊戯台も同じ程度の出玉である訳ではないでしょう。 「獲られる出玉は、おおむね○○〜○○の間である」 と言った推算は全く以て不可能なのでしょうか? また、それさえも検討されないとするなら、一体何を以て 「出玉の規制はある」とおっしゃったのでしょうか? >はっきり言って回転率や出玉を性能とすることは >理論上は不可能な事では有りませんか すみません。 前にもお聞きしたかも知れませんが 出玉率を性能としないのであれば、解釈規準第九条に記されている 「著しく射幸心をそそる遊技機の規準」に記載されている出玉率についての件は 一体どう言う意味なのでしょう。 何の為の基準なのでしょう。 何の為に改正されているのでしょう。 「試験検査項目」では無く、ホールが設置し営業してはならない「著しく射幸心をそそる遊技機の規準」です。 営業に供し続ける場合においても該当する事の無いように点検管理しなければならない規準です。 |
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【580】 |
目押し初級 (2007年07月04日 23時57分) |
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これは 【569】 に対する返信です。 | |||
>あなたは「くぎ曲げ」と「釘調整」が別であると考えていると私は理解しています。 その通りです。「くぎ曲げ」は違法、「釘調整」は違法で無いと思っています。 >その上でくぎ曲げは摘発されている、黙認されていない。調整は黙認している。 >これが不合理であると書かれましたが、これが不合理に感じるのは何故か?と聞いています。 これは、小事より大事さん個人に対してでなく、釘調整は違法と考えている方や、合法だが事前の届出が必要と考えている方に対して、ホールが釘調整を無届けで行っているのに、摘発されないのは、合法と考えた方が合理的ではないでしょうか、と言いたかったのです。小事より大事さんあてに書いた文としては、紛らわしかったですね。ごめんなさい。 |
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【579】 |
ホールの幽霊 (2007年07月04日 23時20分) |
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これは 【574】 に対する返信です。 | |||
小事より大事 さん 横レス失礼 >現実に私服捜査員が店舗関係者に無断で「公務員として」入店し、勝手に検査をしているのであれば >風営法37条3項に違反しています。立ち入る時に身分証を関係者に提示する義務があります これは違いますよ 警察官職務執行法(立入) 要求が有った場合は店は拒否できない 第六条4項警察官は、第一項又は第二項の規定による立 入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から 要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分 を示す証票を提示しなければならない。 あくまで要求された場合であって要求されない 場合は提示の義務は無い 実際、私服が来て見ていく事は良く有ることです |
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【578】 |
ホールの幽霊 (2007年07月04日 23時10分) |
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これは 【576】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん 遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置 ですよ釘は無論物理的にですからランダムです 変化を与える装置=角度=性能ですか? 元来、遊戯球の方向に変化を与えるために調整 でしょ その上で 遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく 不規則にするものでないこと。この規定にて 硬度(反発係数)の違う釘を使えば容易に 著しく変化させる事は出来ますし 勿論、抜きや位置変更に対応してると思いますが 釘調整でなく交換なら明らかに性能を 逸脱させる事も可能でしょう そのためにちゃんと正規のものか確認が必要と 考えられます ただ、出玉性能は回転率は別段関係無いと思いますが 回転率の数値が無かった様な、探してるけど出てこん 例えば、釘の状態に関わらず 0であれば必ず逸脱します 殆ど入っても逸脱するでしょう 店にとっても行政や取り締まる側にとっても 無論、機械を認定する側にとっても 遊戯の結果論(出玉)まで性能保障できるとは 思えませんし、それこそパチンコが何回回したら 1回玉が出るって機械なら保障できますがその様な 機械ではありえませんよね その様な規定が有るならば別ですが はっきり言って回転率や出玉を性能とすることは 理論上は不可能な事では有りませんか |
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【577】 |
小事より大事 (2007年07月04日 20時49分) |
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これは 【575】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん 【577】の件はそのように理解頂いて結構です。 立ち入るときに身分証を提示して立ち入れば問題ありません。 立ち入りの理由は「風営法の施行上必要である」これだけで十分です。 ちなみにホールは拒否できません。権力行使で立ち入り出来ます。もっとも健全営業店は拒否しませんが。 風俗営業店に権力によって立ち入る事が出来る唯一の組織ですね警察は。 そこまでして風俗営業店を管理下に置いています。 普通の釘調整を摘発する意図は自分も無いと思いますよ。理由はお互い違うでしょうけど。 ついでに推定出玉率について私なりの意見を言わせて頂きます。 所謂セブン機について考えますと、主な出玉を得る機会は大当りに拠る物だと思います。 コレについては誰も異論は無いと思います。 当然確率の問題を含む相当難解な計算式によって成立っていると思いますが、 抽選契機が変化すれば必ず推定出玉率は変化してくると思います。 また、この意見には相当な矛盾点があります。 1.釘調整が出玉率に影響が無いとした場合、なぜ釘を調整するのか。 2.昔から釘を調整する事により利益率を調整してきたと言われていましたが 出玉率に影響が無いのに釘調整する意味がありません。では何で利益率を調整していたのか。 3.釘調整によって平均回転数の調整をしているわけですが(平均回転数の話が必ず出ますので間違いないでしょう) 平均抽選回数を変化させても出玉率に変化が無ければ無意味な行動となります。 また、交換率が違えば平均回転数も違ってきます。交換率が悪い店ほど平均回転数は上がります。 平均回転数が出玉率に影響が無ければこの違いを説明できません。 以上のことから釘調整によって平均回転数を調整することにより出玉率を調整し、 店全体の利益を調整している。と考えるのが妥当です。 この事から釘調整する事によって平均回転数が変化すれば出玉率も変化する。とするのが妥当だと思います。 |
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【576】 |
もりーゆo (2007年07月04日 17時52分) |
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これは 【566】 に対する返信です。 | |||
すみません。 何度か書いていただいて申し訳ないんですが、 ホールの幽霊さんの説明で 「釘の材質変更」⊆「釘の変更」 は十分わかるのですが それでは 「釘の角度変更」≠「釘の変更」 の説明にはならないですよね? 先の「推定出玉率」の計算式に、回転数が(ほぼ)無関係であるなら 釘の変更で出玉率は変わらないと解釈でき、 「釘の材質の変更」→「諸元表に記されている材質と異なる」→「釘の変更」 「釘の角度の変更」→「諸元表に角度についての記載はない」→「概ね垂直であれば変更ではない」 との解釈もひねり出せるかも知れませんが。 (他の要件との違いが気になります) |
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