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【385】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月18日 17時48分)

私はかき混ぜてるつもりはありません。
 合法派のよりどころは「調整は法律が出来る前からやっていたことで、調整OKを前提にしないとパチンコ業はなりたたない、禁止するはずがない」ですよね。┐(´д`)┌ さんのおっしゃるとおり法的根拠がでてこない。
 原点に戻り(調整はグレーゾーン)、こう解釈すれば合法かもという方法があるかもしれないと思い、ない頭を絞って考え出した論法です。

 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること

 遊戯の結果=出玉を得るに限定してしまうと現在のパチンコ台は違法(どんな遊戯機がこれに当らないのか見当もつきませんが)。当然釘調整も違法。そこでパチンコ遊戯は玉が落下していく様を眺める遊戯にするしかないと思ったのです。

 むりやり当てはめると、遊戯機のメイン性能は玉の通り道をある程度限定して、こんなに楽しい落下をしますと言うことでどうでしょう。
 遊技球を獲得することができる性能、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能とかは、何々の性能とわざわざ謳ってある付属性能であり、風適法は現状のパチンコ賭博(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機)を規制するものであり、落下観賞遊戯を規制するものではない。
【384】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月18日 14時20分)

>「スロットの設定」については、全ての設定において「規定内」であることが明確に試験され、許可されます。

>スロについては、もーりゆ。さんの意見に同じです。
>通常の釘調整は・・・強いて予測すれば、規定の出玉率の範囲内【だろう、くうらい】の見解
>警察は届出を受けても、検証し、規定内に収まっている事を確認出来しない限り、安易に許可を出せないので、
>釘調整の為の届出は、基本的に受けないのではないでしょうか?

スロットは「明確に試験されてるから」なのに、パチンコは「〜だろう」
「規定に納まっている、だろう」「この程度なら大丈夫、だろう」
だろう・だろうで許される。意味がわからん。こんなの法治国家では無いね。


ホールが「逸脱しないだろう」で良いなら、警察は「射幸心を煽る恐れがあるだろう」で規制出来る。
許可できないから受けない=担保出来ないから許可してないのでは?
身勝手な解釈して辻褄が合って無いのに、何を言ってるんだか。


合法派の意見は全て無視。
中立の人はかき混ぜてるだけ。
中傷する言い方を仕掛けて、反論すれば「無視します」
何が何でも合法としたければ、議論する意味は無い。
合法論者だけ集まって、勝手に合法唱えてれば良いのでは。
【383】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月17日 09時12分)

>パチスロの設定機能は何故認められるの>パチンコの釘調整が上記理由で禁止されるなら
>パチスロの設定機能も上記理由で禁止されるはず

スロについては、もーりゆ。さんの意見に同じです。

パチについは、釘調整は合法という考えの私は、今までの摘発事例から判断して、パチンコの釘調整は禁止されてなく、その調整は、ホールごとの独自の判断で行われていると、思ってます。
 しかし、一部のホールでは、入賞不可の調整をしたり、超開け調整をしたりして、規定をはずれる調整をする場合があります。
 じゃあ、通常の釘調整は規定を逸脱しないと、誰が担保するのか?と聞かれますが、 ホール側はこの調整では、玉詰りは無いだろうし、出玉率は予測不能だが、強いて予測すれば、規定の出玉率の範囲内だろう、くうらいの見解があるだけです。 警察側が調べるとしたら、実際に打ってみる方法しか検証出来ない(他に、方法があれば何方か教えて下さい)と思うので、現実的に出来ないと思います。他の方の意見で、「届出すれば、釘調整はOK」というのも有りましたが、警察は届出を受けても、検証し、規定内に収まっている事を確認出来しない限り、安易に許可を出せないので、釘調整の為の届出は、基本的に受けないのではないでしょうか?
 玉詰りや、極端な釘曲げは、試験打ちするまでも無く、黙視で違法性の確認が出来るので、厳しく摘発されていると思います。
 ホールの幽霊さんの疑問点への返信としては、ずれてしまったかもしれませんが、何処かの誰かみたいに、他人様の事を、「程度が知れますよ」と書かないでね。
【382】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月17日 03時35分)

保安基準適合番号?はまだ【型式指定番号及び類別区分番号】でいいとしても。
継続検査と構造変更検査を混同してます。
ちゃんと調べてから書いて下さい。それに回りくどく反論してないでください。


保安基準に適合しない車は当然ですが、
「保安基準に適合はするが、それを証明しかつ陸運局に認められた状態でない物」も検挙されます。

保安基準適合書をもらう?って何ですか?
特定の部品は再検査?再検査って何ですか?

変更(交換)する部品が、その車種に限って使用された場合に基準に適合している事を
【あらかじめ証明】されている部品を使用した場合は満了日まで検査は必要ないです。
純正補修用部品や社外部品で証明書が発行されている物です。


それ以外の部品を使用した場合で構造変更検査を要する物は、
保安基準に適合している事を公的機関の試験結果や強度計算書等にて証明し、
それを使用する事を陸運局に申請し、その状態にて構造変更検査を受けます。
構造変更検査を通過したら、新規登録検査を受けます。この時点で「別の車」になりますから
類別区分番号、型式指定番号が消えます。【別の車】になるんですよ。

何でもかんでも反論するのはいいですが、ちゃんと調べて下さい。


車は使用者が日常点検・整備し、保安基準に適合する状態に常に保てと規定しています。
その車が、構造変更検査を要しない変更・改造・分解・整備については一切検査を要求していません。
前にも書きましたが、継続検査はその時点で保安基準に適合している事を検査するだけです。
また構造変更検査を受ける場合は新規登録ですから、遊技機で言うと保通協に持ち込むのと同じです。

なので、全然違います。
【381】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月17日 01時14分)

「スロットの設定」については、全ての設定において「規定内」であることが明確に試験され、許可されます。
その変更によって「規定外」となる可能性が無いと認められていることになります。
しかし
「釘調整」は設定切替のような「定数」で切り替わるものではなく、その結果が全てにおいて「規定内」であることを明確に試験することは不可能。

>パチンコの釘調整が利益調整や射幸心を煽る行為なのに
「利益調整」が制限されているのではなく
「射幸心を煽る【おそれのある】行為」を禁じるべく
その結果が妥当である事を確認するため事前承認・届出を必要としている
と考えています。
【380】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月17日 00時40分)

┐(´д`)┌さんを除く 皆さんへ私の疑問点

パチンコの釘調整が利益調整や射幸心を煽る行為
なのに
パチスロの設定機能は何故認められるのか?
どちらも出玉や払い出しコインを制御して
利益誘導や期待感を煽るために有る機能には違いが無い

パチンコの釘調整が上記理由で禁止されるなら
パチスロの設定機能も上記理由で禁止されるはず
埼玉では
釘は禁止するが設定の変更は禁止しない
最初から付いているからってのは通らないと思うが

パチスロは設定の打ち変えや設定機能そのものが
出玉を制御する機能では無と言う警察の考えなのか?
【379】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月17日 00時24分)

眠り猫 さん

>なるほど、たとえが悪かったんですね^^;
>すみません


別に例えは間違っていませんよ
車検の保安基準が遊技機の認定基準でしょ

保通協でメーカーが認定を受けて形式認定を
もらいます(台の形式認定番号)
それが自動車で言うと形式認定(保安基準適合番号)
その上で陸運に登録しますよね
それがパチンコで言う設置検定
自動車も新車は3年、パチンコも3年
どちらも個人の所有物である点同じといえます

命に関わる安全を担保するために自動車は整備義務が
有るが、パチンコ台は直接命に関わる状況は考え
にくいので整備の義務が無い
ただし
基準に適合するためにはどちらも整備は欠かせない
自動車は保安基準が満たされいない状況で運行すれば
整備不良として検挙対象となる
社外品の部品でも保安基準に適合していれば変更は
かまわないが特定の部品は再度検査もしくは保安基準
適合書をもらう必要が有る
同じようにパチンコ台も認定基準に抵触する状況で
設置を続ければ検挙対象
部品に関しては変更交換時は認定基準に抵触しない
状況でなければ変更申請は受けられない

結局は自動車の保安基準が
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
と同じように作用する事には変わりは有りません
【378】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月17日 00時04分)

もりーゆo さん

>結局明確な寸法の規定があるのは入賞口に関してのみ。
>しかも、それはあくまで入賞口の規定なので、
>釘にそのまま適用されるかと言うと必ずしもそうではなさそうですし。

だけど、埼玉の事例では明らかに認定時の規定を
逸脱していると言う事で摘発されたと言えますよね
釘曲げによる誘導や入賞口を塞ぐ行為
釘を曲げる事によって入賞口に影響を及ぼすのは
間違いに無い事実ですし、入賞口が規定どうり
作られていても釘は入賞口を制御出きるものですから
入賞口を拡大もしくは塞ぐと判断できると思いますが

>と言う具体的な指摘が捏造とは思い難いんですが。

捏造と言うより拡大解釈の可能性も有ります
重要な部分を省いてインパクトのある文書にするのは
報道の常套手段ですから

摘発があったのにまだ違反している所が多いから
その文書を提出させたとすれば摘発事犯に類似した
行為を抑止するための文書になるはずです
拡大解釈で批判を受けるような形にはしないのが
国家機関だと思いますが
実際は釘を著しく曲げる行為をしないように
としたのかも知れません
これは、発表でなく実際の文書を確認する方法が
一番妥当だと思われますが、確認できないので
推論するしか有りません
ホールで反対なり抗議が起こらない現状では
可能性として私の推論が妥当だと思われますが
【377】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月16日 23時46分)

不正な遊技機を設置しての営業を禁じ、遊技機の修理などについても届出の義務を科している以上

少なくとも「【規定内の遊技機として正常に運用できる状態】を保つ義務がある」
とするのは間違いではないと考えます。
逆にそれを義務としないのであれば、
「自然に変化し、不正な状態になったものは放置していても構わない」
ことになり、
不正な遊技機を設置しての営業を禁じている事との間で不合理が生じます。
警察やその他の機関が整備する責任があると言うのであればその限りではないでしょうが、
そのような機関は存在しない以上、当然にホールの義務と考えるべきです。

で、その義務を遂行するに当たって、【日々の整備は必要】であることは当然です。

あとは、現状の届出などの規定が、その【日々の整備】に支障の無いものかどうか。
「釘整備」が日々必要な整備と言えるものなのか。
と言った点から規制の妥当性を責めるのは、無理のあるものではないと思うのですが。

もちろんこの段階では、まだ論点を持ち出したに過ぎず、「合法」にたどり着いたとはいえませんが。
【376】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月16日 23時30分)

つhttp://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s4
道路運送車両法47条、47条の2

車は法で「しなければならない」と定められています。
各自で整備をしろと。(ちなみに整備士に依頼する必要も無いです)
遊技機に対しては、それを各自に任せる規定はありません。
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