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【355】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月15日 00時18分)

>業界に対しては「これなら届ける必要は無い」と言った指導をしているのに。

あ、しまった。
埼玉県警は
>とくに釘曲げに関しては「ぱちんこ遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を調整することは違反となる」とし、各パーラーから『指導請書』を徴収していた。

って事で、違反だって言い切ってるんでしたね。

しかしこのままだと、都道府県によって釘調整がOKだったり違反だったりバラバラだわね。
【354】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月15日 00時14分)

ここで、「釘曲げにおける変更承認申請」と釘曲げという言葉が使われていれば、釘調整合法派の私は勝手に曲げは申請だが、調整は合法かな。と解釈
又「釘調整における変更承認申請」と釘調整という言葉が使われていれば、今までの合法という考えが揺らぐかな、
と思った次第すが、曲げも調整も使われなかったので、少し混乱したのです。

>「交換」と明記されているのであれば、問題じゃないですよ。
>基盤であれ、役物であれ、釘であれ、「交換」なら当然に「変更承認」が必要ですから。
これは、今まで色々な方の書き込みを見て知ってました。
【353】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月15日 00時08分)

>ここでは、「釘の交換における変更承認申請」と交換という言葉が使われてます。もう何が何だか混乱してきました。

「交換」と明記されているのであれば、問題じゃないですよ。
基盤であれ、役物であれ、釘であれ、「交換」なら当然に「変更承認」が必要ですから。
勿論同一の材質・形状・規格のものであってもです。
新たに取り付けたものが、諸元表に一致することを確認するために。

折れた釘は交換しないとダメですからね。

ここでは部品の「交換」やゴト対策部品の「付加」について触れていたと言う記事になるのでしょう。
【352】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月14日 23時58分)

もーりゆ。さん こんばんは。
 
新聞の記事は信憑性は、高いとおもいます。


プレイグラフのHPで過去記事で
来賓の鹿児島県警・田中信夫生活安全企画課補佐は、出玉の補償問題、射幸心を著しく煽る恐れのある営業手法、遠隔操作事犯、釘の交換や付加装置設置における変更承認申請の徹底等について触れ、健全な娯楽の提供を訴えた。
 単なる記事と言われれば、その通りですが、ここでは、「釘の交換における変更承認申請」と交換という言葉が使われてます。もう何が何だか混乱してきました。
【351】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月14日 23時55分)

以下、毎日新聞の記事より引用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070607-00000066-mailo-l11

調べでは、男性は3月1日〜5月11日、店長を務めるパチンコ店で、パチンコ台180台中62台で、くぎを曲げるのに必要な県公安委員会の承認を受けずに入賞口のくぎをハンマーなどで曲げて幅を狭くし、玉が入賞しないよう細工した疑い。

(引用おわり)

「くぎを曲げるのに必要な県公安委員会の承認」

遊技機を「著しく射幸心を煽る遊技機」と改造するものでなければ
「公安委員会の承認」があることを前提に「釘を曲げても良い」と取れる。
当然、ここで言う「釘を曲げる」は、「入賞口を塞いだり、玉を通らなくする行為」等の
『規定範囲外の仕様に改造する行為』のみを指しているとは考え辛い。
これは釘調整の事を示すのではないか?
と思えたりする。
業界に対しては「これなら届ける必要は無い」と言った指導をしているのに。
警察の2枚舌は、新聞などには承認無しの釘調整を認めない方向での発言をしているように見える。

警察の判断が当てにならないのは困ったものだ。

勿論、新聞記事なので警察が直接書いたものではない。
ただ、新聞記事にする場合は基本、警察発表を基にするものと思いますが。
【350】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月14日 23時02分)

>私は被害があって、それを警察に言わないと
>動かないのが警察だと感じています。
そうですね。被害者と加害者の存在する事件では、多くの場合は、被害届を出さないと事件扱いしてくれないかもですね。

>この「釘」の件で、
>お客はどれくらい被害を受けている、
>また、どんな種類の被害を受けていると考えられるのでしょうか?
自分勝手な意見ですが、
新装初日にかなり回る台を打ち、翌日に同じ台でプレイしたのに、釘調整された為、回らなくなった。よって、期待収入の被害ですかね。

>あるいは、お客の玉持ち被害問題が最大であり、
>一番の焦点なのでしょうか。
すみません、教えて下さい。お客の玉持ち被害問題 とは、どんな事でしょうか?
【349】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月14日 22時42分)

>あなたは対役所に仕事で対応した事あります?
あります。
>役所相手にそんな事言ったら、怒られちゃいますよ。私が実際に怒られましたから。
>【「必要が無い」と明記された物以外は届けが必要だと考えろ】と。
通常は、届け出が必要な物が明記されています。 「必要が無い」と明記される場合は、必要が不必要か紛らわしい
場合に記載される場合があります。
届け出が不要な物を明記するとなると、もの凄く困難で、必要な物を明記してある場合のほうが、わかり易いです。
┐(´д`)┌ さんは、役所で怒られましたそうですが、私は未経験ですし怒られる理由がわかりません。教えてもらったり、御指導、御享受してまらたりは有りますが。
>あの・・・調整する事が合法だと主張されるのに、証明できないのは何故ですか?
個人的な考え、意見でこの板に参加させてもらってます。こういう議論の場では、「意見を聞かせてください」とかは、対応出来ますが、この違法か合法かの{証明}は、出来ません。
>それに私の主張から考えれば、警察は合法とはいえないとする証明は出来ると思いますよ。
┐(´д`)┌ さんの考えでは、そうでしょうが、私の考えでは、証明済みではないと、思ってます。
>あなたは警察が違法な事は全て摘発し、厳格に法を適用してると思ってるのですか?
他人の意見を、異様に拡大解釈しないでください。
少なくても、釘調整が違法という事になれば、ホール関係には、通達等がなされ、ホール側の方々に認識させる事はするのではないでしょうか。
>言う事には反論してくるけど、根拠纏めてくれっていうと何故スルーなのか。
この文章は、今まで書きませんでしたが、同様の事を私も感じてました。
色んな板に参加して、私も他の方へ、問いかけますが、いつでも全てを答えてもらえるなんて事は、有りません。でも答える権利と答えない権利、参加するかしないかの権利も有るので、そうゆうもんだと、思ってまし、どうしても、答えを聞きたければ、もう一度具体的に聞きます
>【334】でアイカランバさんも聞いてんですよ。。
>スルーなの?確かに参入しづらいと思うから、【335】で書いた。
私に対する返信でしたら、考えてお答えしたかもしれませんが、トピックへの返信だったことと、だれか私より冷静な方がお答えしてやれば、良いなと、様子をみてました。
┐(´д`)┌ さんは、お答えになり、さすがだとおもいましたが、私に「スルーなの?」と問うのは、筋違いです。
ついでですが、┐(´д`)┌ さんの投稿もトピック宛でないほうがよろしいかと。
>合法とする法的根拠を判りやすくまとめてよ、
きちんとした、法的根拠から、結論付けば、その段階でこの板から卒業してます。結論つかないので、議論が発展してるのではないでしょうか。なので、あくまでも釘調整合法派の意見を書きます。
 今まで行われてきた、釘を変形させる行為について大きく2種類あると思っている。1つめは、釘を極端に曲げて入賞口に入らなくしたり、通過できるはずの釘と釘の間を通過不可能にし、特定の方向に玉を導く行為。2つめは、規定の出球率を越えない範囲で通常行われる釘の開け閉め。
1つめの行為は釘曲げ行為で、摘発対象。これは全てのホールが行っている訳ではないと思う。
2つめの行為は、どこのホールでも行っている釘調整でホールの経営上必要な事で、これで摘発されたホールを知らないので、合法と解釈してます。
 個人的考えとして、無罪か有罪かを判定する時は、無罪を立証するのではなくて、有罪を立証しなければならないと、思ってます。よって、釘調整が裁判(裁判でなくても、取り締まる側からの正式コメントでも可)とかで違法となるまでは、合法派です。
【348】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月14日 18時47分)

合法派が元気ないのでさらに考えてみました。

 玉の落下を楽しむ遊具であるとすると釘に求められる性能は、遊戯球の落下に変化を与えることのみであり、絶対に通らない状態か、通るかもしれない状態であればよい。
 出玉性能の規制は、射幸心を煽らないように入賞口の性能を縛ることである。

 これなら役物の調整は認めないけど釘調整はOKになりませんか?
【347】

RE:風営法の穴  評価

華人2 (2007年06月14日 16時16分)

↓は業界紙「プレイグラフ」のパチンコ六法全書のコーナー

2005年4月号 風適法から見た「釘調整」・「釘整備」
ホール業者甲社は、平成16年9月14日、パチンコ遊技機の「他入賞口」(大当りに関係ない入賞口)に玉が入らないように「釘曲げ」を行なったことが遊技機の無承認変更に当たるとして、2カ月間の営業停止の行政処分を下された。風適法上、極端な「釘曲げ」が遊技機の無承認変更となることは明らかであるが、その程度に至らない釘の調整あるいは整備はどのように位置付けられるべきであろうか。

持ってる人居ますか?
【346】

RE:風営法の穴  評価

アイカランバ (2007年06月14日 13時18分)

ご説明ありがとうございます。



みなさんとは少し違う流れの話になってしまって
申し訳ないのですが、

私は被害があって、それを警察に言わないと
動かないのが警察だと感じています。


で、

この「釘」の件で、
お客はどれくらい被害を受けている、
また、どんな種類の被害を受けていると考えられるのでしょうか?


「回らなくていやーん」というような
単純な被害以外の、

なかなか普通のお客には分からない
お客が受けている被害というのは
どういったものなのでしょうか。

あるいは、お客の玉持ち被害問題が最大であり、
一番の焦点なのでしょうか。

少し、話題の波とは違う質問かもしれませんが、
根本は同じと思います。
返信よろしくお願いします。
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