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【165】

RE:風営法の穴  評価

警察不審 (2007年05月30日 23時32分)

三重県警の、行政相談窓口のアホな女窓口は、企業が存続するには、ある程度過剰な宣伝は付き物だとか言ってました。
釘も、調整しないとお客を呼べないし・・・みたいな。
完全にパチンコ業界に見方した意見だし、通報したがわを見下した対応しかしません。
警察も、業界から金もらってるみたいだし、風営法など糞食らえみたいな感じですよ。
【164】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月30日 23時19分)

もりーゆo さん

だから
変更は認定を受けた器械からの変更でしょ

そのために変更許可のため必要な書類が
認定を受けるときに必要な書類と酷似した内容に
なっているのではないのですか?
つまり、メーカー純正品以外の交換は出来ない
内容に意図的に作られていると思えませんか?

>仮に「変形」が「変更」に含まれるとしたからと言って、
>仰るような書類を「必要としない」としたのでは、
>「交換」を含む【全ての変更】に対処が出来なくなってしまいますし。

現実的に機種の改造は許さないぞ正規品でなければ
使ってはいけないぞって事と理解できますが
少なくとも
役物、折れ釘、風車、チャッカー、チューリップ
などはメーカーの書類を添えて変更許可取ります
つまり、何人も純正以外のものを付けるな
サードパーティ製の部品を使う事は禁止って意味
だと考えられますが理解できませんか?
【163】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年05月30日 21時18分)

>ココで違法となっても、取り締まりは行われません。不毛な論争ですww
>たしかに不毛な論争ですね

ということで、「釘」問題はこの辺にして、「遠隔」問題にうつりませんか^^

私は、【124】で述べられている、次のご意見に全面的に同意させて頂きますが、みなさんは如何なのでしょうか。

>存在するのは紛れも無い事実ですが、少数なのか多数なのかは分かりません。
>実際に遠隔を行っていても、摘発されるまでは「無い」って言うでしょうし、実態が掴めない以上、業界側が幾ら「少数だ」と言ってもその証明はありません。
>遠隔システムが存在する以上1店舗がそれを開発し、使用したと考えるのは不自然です。>それを開発し販売する業者等が存在すると考えるほうが自然でしょう。
>業者が存在するなら、ある程度売れる見込みがなければ開発しません。
>導入価格が高額なら売れないでしょうし、導入するメリットがありません。


パチンコ雑誌では、いつも「ごく少数」と書いていますが、それは「大人の事情」からでしょうし。
【162】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月30日 19時15分)

たしかに不毛な論争ですねww

釘でこんなにもめるのに本音なんか聞けるはずがない
【161】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月30日 19時09分)

>「釘調整は違法」で「裏や遠隔は合法」もしくは「裏や遠隔は当たり前で、黙認されている」という結果にしたいようですが…

もう変なキャラ付けは勘弁してくださいw
 本心として釘調整が合法でも違法でもどっちでもいいです。事実としてどこでも釘調整してるから。
 極端な話、遠隔、B物、こっちも合法でも違法でもどっちでもいいです。ただ、存在する以上は業界の建前だけじゃなく本音と実情が少しでも解れば、以前のように楽しく打てるかなと思っているだけです。
【160】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月30日 16時56分)

>「釘調整は違法」で「裏や遠隔は合法」もしくは「裏や遠隔は当たり前で、黙認されている」という結果にしたいようですが…

ココでいくら討論しても結局ホールは毎日「釘調整」を行いますし、遠隔・B物等も導入するホールは導入するでしょう。
判例になるわけでも無いですし。ココで違法となっても、取り締まりは行われません。不毛な論争ですww
【159】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月30日 16時42分)

>「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。
>「設置時に認定遊技機かチェックして、認定遊技機と同一だと判断した為に設置を許可するので、例え変更届
>が提出されても認定遊技機とは異なる事になる為、変更を許可する事はできない。許可できない事を無届で
>行えば無承認変更になる」

「勝手に」設置時の状態から釘に触れてはいけない。と理解しました。
設置時の状態から「変化」させるから承認してくれってのは許可できない。と理解しました。
なので「遊技の経過に伴って釘の位置が変わった為、正規の状態に整備するから変更承認してくれ」ってのは
受け付けるのでは?
警察は正規の状態を把握してる筈だし、正規の状態に整備するにも「承認」が必要なのでは?
【158】

RE:風営法の穴  評価

しばけん (2007年05月30日 16時20分)

遠隔やBやCは全て違法です。
万が一弁護士が優秀で、裁判を起こしたにしても、その間営業停止と言われれば従うしかないので、裁判の結果勝ったとしても、ホールは潰れてしまいます。
「釘調整は違法」で「裏や遠隔は合法」もしくは「裏や遠隔は当たり前で、黙認されている」という結果にしたいようですが…
【157】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 16時09分)

>実際、遠隔、B物は違法なんでしょうか?
>既に違法でない部分が見つかっていてもおかしくない気がするのですが.......
無理です。
少なくとも、警察が一度でも「設置しても良い機器・部品」と認めない限りは、どうがんばっても違法ですし、
検定中の見逃しなどで間違って通過したとしても、後から取り消しされるんので結局使えない。

遠隔は、「遊技機外から遊技結果を決定できる」機能なので、規定に反します。
それが可能な遊技台は検定通過できません。
設置後に他の部品を付加してそれが可能になるとしても、機能に関わらず「他の部品を付加」した段階で「未承認改造」でNG。
現行法の解釈をよほど捻じ曲げても、合法という解釈は無理があります。

B物も認可外の部品だから承認されずNG
逆に、もし認可されたものなら、それって既に「B物」じゃなくて正規品。
【156】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 15時55分)

>と在りますが、
>その時の為に変更届けがあるのではないでしょうか。

「法令の条文をそのまま理解すると」そう有るべきだと思います。

しかし、A県警察N警察署の回答では
>風営法の解釈と釘調整の問題について聞いたところ、「法令の条文をそのまま理解すると」との後、
>「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。
>「設置時に認定遊技機かチェックして、認定遊技機と同一だと判断した為に設置を許可するので、例え変更届が提出されても
>認定遊技機とは異なる事になる為、変更を許可する事はできない。許可できない事を無届で行えば無承認変更になる」

とのことですよね?
整備すら許さない。届出も受け付けられない。
と言うのは「権力の乱用」と思われたのですが。

>以前釘間隔は10.95ミリってありましたが、芯々ならもちろん、有効幅員だとしても法的におかしくないですか?
これはメーカーに指摘を入れない警察側に問題があるようにも思えます。
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