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【465】

RE:後先すみません  評価

小事より大事 (2007年06月27日 00時13分)

パチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」

「玉を数に応じて景品に交換します」という意思表示をパチ屋が行っている以上、
契約に基づく交換義務が発生している。 契約は何も書面による文書化を要しない。
故に(金で貸し出される)玉と(景品に交換できる権利をもつ)玉を賭けていることになり、
()内の事情も加味すると事実上、金と景品を賭けていることになる。
そしてパチ屋外の事情(特殊景品の換金)も加味すると、金と金を賭けている。

言わせて貰うとパチンコ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しない。
あくまで消極的に形式的に違法ではないとする論理が存在するに過ぎない。

では何故摘発されないのか。「パンドラの箱」だからである。
【464】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月27日 00時02分)

>出玉規制、換金規制その全ては「賭博罪」から逃す為。

これはその通りだと思うんですよ。
である以上、現行の特殊景品を含めたパチンコ屋の営業行為が賭博罪にならない理屈があるだろうと考えているんですけどね。
どうしても特殊景品の解釈が邪魔をする。
【463】

RE:風営法の穴  評価

小事より大事 (2007年06月26日 23時53分)

最大の問題は『事実上の換金行為』に他ならないわけだが、
『換金行為』と断定するためには交換所の正当性を排除するか、
もしくは三店の根本(例えば明らかな資本投下・ペーパーカンパニー)での深い関係性を指摘できればいけるのかもしれない。
ただ詭弁とはいえ形式的には
『一時の娯楽に供する物にあたる景品を提供するぱちんこ屋』
『特定の物品(特殊景品)を専門に買い取る古物商』
『古物商から物品を買い上げそれをぱちんこ屋に卸す問屋』
であり、単独では直ちに違法性があるとはいえない。
もっとも株式上場を拒まれた時の発言のように、実際としては換金行為である事に疑う余地がないのだが。

また「一時の娯楽に供する物」を賭物とする賭博がなぜ処罰されないか(違法性阻却or処罰阻却)といえば、
賭博罪の保護法益たる健全な勤労意欲・財産観念を害しないからである。
ということは「勤労意欲を害する程度の賭博」は「一時の娯楽(ryの賭博」にはあたらないという事。
パチンコの存在は勤労意欲を害している。それはパチンコで生計を立てている者が存在する以上覆す事はできない。
この視点からいけば、パチンコは間違いなく黒であるのが合理的解釈だろう。
だがこんな法理論は何の役にもたたない。 どんなに黒に近くても「黒そのもの」でなければいい。
それを白にしてしまう力が彼等にはあるから。

それでもなおこの問題が解決しないのは、ぱちんこ屋の存在が「パンドラの箱」だからだろう。
巨大な規模を誇る産業が瓦解し、ギャンブルを失った人々がどこに向かうかは予測できず、
そして在日・裏社会はびこる領域に踏み込むという危険を覚悟しなければならない。
今の段階ではこの箱を開ければとんでもないことになる。
ギリギリの状態で『グレーゾーン』としてまかり通っているのは、
事実上の民間賭博が存在するという法の矛盾や社会問題化している産業を解体するよりも、
数々の危険をはらんでいても現状を維持するしかないという国家最大の欺瞞にあるのだろう。
ぱちんこ屋を解体・もしくは再構築するには余程の策を以ってせねば危険極まりないといえる。
【462】

RE:後先すみません  評価

小事より大事 (2007年06月26日 23時51分)

賭博とは、「偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」(判例)。
昼飯を賭けてじゃんけんすること、ゲーセンのコインゲームまた屋台の射的ゲームまですべて「賭博」。
もちろんパチンコも。
なのでこれら「賭博」は処罰されないために、「娯楽」を超えてはいけない。
「昼飯代」「ぬいぐるみ」「射的の的のお菓子、玩具」は全て「一時の娯楽に供する物」なのは明白。
だから刑法185条により処罰されることはない。
風営法による規定は「1万円までの物品ならばパチンコ屋に限り刑法に触れない事を約束してる」もの。
しかし、特殊景品にあっては専門業者が一定のレートで買い取る事から「金銭に準じる物」なのは明白。

パチンコは 「一時の娯楽(ry」に該当するかの判断が非常に曖昧なので難しいところだが、
「一時の娯楽に供する物」を賭けても処罰しないという趣旨が、 「勤労意欲を害しないから」である事からすると
勤労意欲を害する物はアウト。 プロが存在できる仕様のパチンコ、一度に多量の景品を得るパチンコは賭博にあたる。
なぜ風営法が改正されたのかの根本的原因は、それまでの規制では賭博罪に該当する物だったから。
出玉規制、換金規制その全ては「賭博罪」から逃す為。

ちなみに全国全てのパチンコ屋で換金行為が行われ、1店舗も換金しないパチンコ屋は存在しません。
「遊技環境と道具を貸与提供する生業」ならば8号営業で十分です。
7号営業を取得するのはそこに「出玉に応じて景品を提供する」事が前提にあるから取得するのです。
景品提供を行わないのに7号営業を取得するのは合理性がありませんし、7号営業の規定が必要ありません。
【461】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月26日 23時27分)

> しかしそれが大原則なら特殊景品はグレーどころか真っ黒ですよね(もりーゆoさんも触れたくないみたいですがw)。

正直、
「特殊景品」⊂「一時の娯楽に供する物」?
普通に考えれば無理がありますよね。
しかし、
日用雑貨だって、本当なら「一時の娯楽に供する物」とは言えません。
しかし、財産価値が高く評価されるものでなければ可とされる向きがある模様。
一般社会に流通する可能性が皆無の特殊景品は、「財産価値が高く評価されるもの」とは言い難い

でも・・・・
それを買い取る専門の業者が存在し、それが卸業者に、ホールにと循環する。
「一般社会に流通しない」からと言って、果たして財産価値が低いと言えるのか・・・・


パチンコ屋の営業がギャンブルでは無いと解釈されるなら、上記の問題は(賭博罪に関しては)特に気にする必要性は無くなります。

もし「賭博ではない」とするなら、矢張り眠り猫さんの仰るような
>遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、
>パチンコ店が商品を提供するのは、(付随)サービスの一環
と捉える必要がありそうです。

「遊技環境と道具を貸与提供する生業」とするならば、
客の支払う「玉貸代」は、あくまでも「遊技を楽しむために支払われた代金」で
「景品を得るために供出された賭金」では無い
との解釈も成り立ちそうです。

例えば
「バッティングセンターでホームランを打てば記念品贈呈」
客が支払うのは、あくまで「決められた玉数を打つ遊技を楽しむ為の代金」
「記念品を得る為の賭金」では無い

今のところ、これぐらいの理屈しか思いつかない
【460】

RE:後先すみません  評価

ホールの幽霊 (2007年06月26日 23時09分)

業界の味方 さん

>パチンコ=合法賭博=サービス業=遊戯

まず、パチンコが何故遊戯であって賭博ではないか
って事でしょうけど
そもそも金銭を賭けていると言う認識が違うんです
「偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」
が賭博です貸し玉はや貸しコインは店の財物で有って
遊戯者の財物や財産上の権利の及ぶ物でしょうか?
法律上の財物は財産権ことに所有権の目的となりうる物
ですから借り物のコインに財産権も所有権も
有りませんよね

店はお客様に遊戯に必要なコインなり玉なりを貸し
ます、無償では有りません。当然、遊戯という
サービスを提供するためには遊戯するための必要物を
貸すのは当然です
例:ボーリングで玉を貸さないと遊戯できません
 パチンコで玉やコインを貸さないで遊戯は出来ません
その上でお客様は遊戯を行いますが、
お客様が抽選を受けるために賭けているのは玉やコイン
です、これは社会的な価値は全く有りませんので
そもそも金銭を賭けて居るのとは違います

この貸し球やコインのを店から持ち出すと
窃盗罪になります
この点からも店の財物を借りているわけです。
借主に所有権が有れば窃盗にはなりえません
店はサービスの一環として貸してる玉やコインを
返して貰う為に全く何も無しで返せと言うのは酷なので
景品に交換する事も出来ます

ただし、その中で特殊景品って物は古物商に
任意で買い取って貰えます。
ここが問題、買取はあくまで任意なのです
古物商は別に居る回収業者に古物として売ります。
回収業者は店に古物として卸します
【459】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月26日 18時58分)

判例があるのは
 金銭は多寡にかかわらず「一時の娯楽を供する物」にはあたらない
 ですね。失礼しました。
 特殊景品自体は「特殊景品は高度の換金性を有する準金銭であるため、これを金銭と同視するほうが合理的解釈と言える」を否定できればグレーのままのようです。でも合理的に否定できますかね?
【458】

RE:後先すみません  評価

業界の味方 (2007年06月26日 18時29分)

想像以上に複雑ですね(泣)。

 しかしそれが大原則なら特殊景品はグレーどころか真っ黒ですよね(もりーゆoさんも触れたくないみたいですがw)。判例もあるようですし(がせネタ?)... 逆に「一時の娯楽に供する物」とするという判例もあるのかな?(両方あるからグレー?)それとも小事より大事さんの極論部分が真実?

>多数をもって全国規模で組織的に行い、警察への根回しさえ怠らなければ 違法行為も合法になるのがこの国の刑法なのか?

 それともやはり元に戻って法律上パチンコは賭博ではなく「遊技環境と道具を貸与提供する生業」?

 パチンコ屋とはいったいなんなんだ??????
【457】

RE:えっ!?  評価

TORO (2007年06月26日 18時20分)

>(コレでも、今一分からないな^^;)

(それなら、書くな^^、考えを改めたら^^)


質問にも答えず、何を言いたいのですか?


賞品を区別して考えなさいね。

賞品、例えば煙草、お菓子、財布等を交換個数を明示して提供する場合、1万円を上限にすることにより、刑法185条但し書きに該当するようしているのです。

ですから、パチンコ屋の従業員として、何等恥じる事無く、本来の営業と言っていいのです。


賞品の中にいわゆる「特殊景品」があり、三店方式で換金しているので、賭博の脱法行為と指弾されていますね(でも、検挙されませんね)。

パチンコ屋の従業員なら、「脱法行為ではない!」位のことが言えるよう理論武装しなさいよ。

特殊景品も1個1万円以上のものは提供していないぞ、とか、うちの店は三店方式を取っているが検挙されたことはないぞ、とか、何か理屈を考えなさいよ^^

そのほうが、自分でも理解できない、訳の分からないことを言うよりましですよ^^


何事も、A説があれば、その反対説があり、折衷説の三説があるものです。

ここは話し合いの場ですから、それぞれの説が論理的に整合性を保っていれば、「アア、そういう考え方もあるなあぁ〜」でいいのではないですかね。
【456】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月26日 17時37分)

> あくまでいいと書いてあるから合法と出来るのではないでしょうか?

賭博は許可制度はありません。
よって、やってよいと認められることは用件では無いと考えます。
故に、賭博を罪とする根拠は刑法しか存在しないのです。
こと刑法の処罰対象に限っては、拡大解釈は許されないのが大原則です。
よって、
・賭博であること
・「一時の娯楽に供する物」を賭けるに留まらない事
賭博であっても、この2点目を満たさなければ、「賭博罪」にはなりません。
それを満たさないと解釈されれば、
「賭博罪とならない賭博」=「合法賭博」とせざるを得ません。
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