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【185】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月01日 13時15分)

>口頭では意味がないかと。ソレを指摘するなら表示しないと「納得している」とは見なされません。
言わずともご存知とは思いますが、口頭でも契約は成立しますから
口頭で説明を受けた以降は、それに従うか、遊戯を止めるかの選択をしなければならないかと。
説明以前では「納得している」とは見なされないでしょうから、客に何の非も無い事になるでしょうが。

>「著しく射幸心を煽る」事に触れる気が
こちらはどうなんでしょうね。
そもそも1発づつ打ち出しが出来るように作られている理由がそこにあるなら
「好ましくない」ものとして指導対象になりそうにも思われますが。
両当事者(店と客)が納得しているからOKと言う話では通らないですものね。
【184】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月01日 12時56分)

>1.抽選確率が公正で有る権利
>2.玉が入れば抽選を受ける権利
>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる権利、
>4.チャッカーに玉が入れば賞球を受ける権利
>5.ハンドルで任意に打ち出せる権利
>何れも強制的に阻害する行為は違法です

どれも規定されてますから、権利も糞も無いかと。当然のことです。
1〜5の何れも出来なければ無承認変更ですから。
1・2はチャッカーの玉が入れば公正に抽選するように機械が作られていますから、抽選しない時点で無承認変更。
3〜5は遊技機の規定で定められていますから、規定外に改造されれば無承認変更です。

3については

>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる権利、
>ただし、遊戯契約上納得されているとみなされる
>ルールについては3は契約が優先します

要は止め打ち禁止って話ですよね。
1発ずつ打ち出せる規則で遊技台は製造されているが、遊技場のルールとして1発ずつ打つのは禁止すると。
羽根物なんかのタイミング打ちを禁止しているのだろうと思いますが、あれって書面で書かれてる店って有ります?
口頭で言われたって話は聞きますが、どこにも書いていない事が多い気がします。
「遊技台を叩いたりしての入賞は無効」ってのは良く書いてありますが。
口頭では意味がないかと。ソレを指摘するなら表示しないと「納得している」とは見なされません。
表示が無く、1発ずつ打ち出せる機能があれば、1発ずつ打っても良い事になります。
しかし、1発ずつ打ち出す事を禁じる「遊技契約」は「著しく射幸心を煽る」事に触れる気がしますが、どうなんでしょう。
【183】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月01日 12時54分)

>>>あれは届出が必要だったんでしょうか?
>必要は有りません、一応聞くところが殆どでしょう

すみません。聞き方が悪かったですね。
理屈としての話ではなく、
現実として特に届けを出さずにこのような「整形」を行ったホールをご存じないですか?
及び、
「整形」したことについて「届出」するよう指導されたホールはありましたか?
と言うことをお聞きしたかったのです。

>なぜなら遊戯の結果に直接影響を及ぼしません
これは届出が不要である要件とならないはずです。
「軽微な変更」となる部位に
1 遊技球等の受け皿
3 遊技機の鍵
があることから明確です。
LEDの交換でさえ届出は必要でしたよね?

この「整形」が「変更」に該当するなら「軽微な【変更】」としての届出が必要ですよね。

届出が必要なら「整形」は【変更】、不要なら「整形」は【変更に該当しない】
と考えられるかと。

で、「届出不要」と言う事であれば
「整形」は【変更】では無い。
「釘調整」も【変更】にはならないでしょう。
でも、「役物」を削る等しても【変更】では無いことになるように思われてなりません。

で、「届出必要」と言う事であれば
「整形」は【変更】と言う事になります。
「釘調整」も【変更】と言う事になるように思われます。


TOROさん
>それと、3.と5.は同じことではないのでしょうか?
恐らく
3.は打ち出し数を1発づつ調節できること
5.は任意の位置に打ち出し出来ること
を示しているのでは無いでしょうか。
【182】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月01日 12時05分)

>1.抽選確率が公正で有る権利
>2.玉が入れば抽選を受ける権利
>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる権利、
>4.チャッカーに玉が入れば賞球を受ける権利
>5.ハンドルで任意に打ち出せる権利
>何れも強制的に阻害する行為は違法です
>ただし、遊戯契約上納得されているとみなされる
>ルールについては3は契約が優先します

これは、ホールの幽霊さんの持論でしょうか、それとも監督庁の通達でしょうか?

それと、3.と5.は同じことではないのでしょうか?

宜しくお願いします^^
【181】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月31日 23時40分)

┐(´д`)┌ さん

>なぜり訴訟等が起きないのでしょうか。「くぎ曲げ」で摘発された事案はありますが、
>ホール側が「くぎ調整が違法で無い」との見解ならば、不当な処分として告訴するのが当然だと思いますが。

残念ながら無理です
 ニ 入賞口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
と言う所に
(ニ) 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
と言う規定が有ります
それで釘曲げで物理的に入賞口を塞ぐのは違法改造
となるのです
【180】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月31日 23時33分)

もりーゆo さん

理解できないのは
複数の法律の連携によって成り立つものが
多数に上るということだと思います

風営法に定められている変更は、遊技機の認定に
おける規定に有る任意に変更不可能な部分を
規定していると理解すると簡単だと思いますが

なぜなら、違法な機種をメーカーに作らせない
その上で店舗でも公正さを保つと言う観点から
独自の拡張や改造を認めない
B物や釘の打ち変え、遠隔など全て2つの法律を
元に違法とされています
根底に有るのは認定を受けた機種以外の台を
店に置かせないという事です
【179】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月31日 23時21分)

もりーゆo さん

>「実際命釘の間隔は10.95mmで打たれて居ます」
>と言うことなら明らかに玉が通らない釘ですものね。
>釘調整不可の前提なら、そもそも市場に出しちゃいけない不良品と考える方が妥当ですよね?

と言うか釘の何処に玉が当たるか考えればすぐ結論が
出ると思いますけど、根元が通らないだけ
根元は通りませんね
最近は板ゲージで調整する人が多いから稀に
引っかかりますが
垂直と規定すると確実に引っかかるように作って
ある
その幅で殆どの台は昔から作られているはずですが
昔にメーカーに聞いて知ってるから

>>大都のスロの下皿が、手を引っ掛けて怪我する人が多いので、ヤスリで磨いてたりしてるホール結構ありましたよね。
>>交換ではなく整形。
>>あれは届出が必要だったんでしょうか?

必要は有りません、一応聞くところが殆どでしょう
なぜなら遊戯の結果に直接影響を及ぼしません
遊戯の結果とは
1.抽選確率が公正で有る権利
2.玉が入れば抽選を受ける権利
3.1発ずつでも打ち出しを調整できる権利、
4.チャッカーに玉が入れば賞球を受ける権利
5.ハンドルで任意に打ち出せる権利
何れも強制的に阻害する行為は違法です
ただし、遊戯契約上納得されているとみなされる
ルールについては3は契約が優先します
【178】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月31日 16時35分)

>なぜり訴訟等が起きないのでしょうか。「くぎ曲げ」で摘発された事案はありますが、
>ホール側が「くぎ調整が違法で無い」との見解ならば、不当な処分として告訴するのが当然だと思いますが。

それですよね。
実のところ、それらの事案の判決文を読みたいのですが、どう探したものか良く分かりません。
(刑事罰の対象である以上必ず裁判があると思ったのですが)

ただ、想像するに、検察側は
争点として厄介になるであろう「釘調整」の適法性では争わずに、
それによって「入賞口が塞がった」「ほぼ垂直とは言い難い状態とされていた」と言った点を
指摘すると思われ
そこで既に違法であれば【「釘調整」の適法性】を争う必要がなくなります。
争点とされていない「釘調整」の適法性については裁判所の明確な判断が下されることは無いものと思われたので。
【177】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月31日 16時03分)

ぽちょむーさんは凄腕税理士ですか?

 違うなら税法でなく風営法の曖昧な所探しに協力してください。
【176】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月31日 15時00分)

>手続きにについて「主に部品交換を前提とした」規定がされているからと言って
>それが、【「その他の行為」が「変更」に該当しない】ことを示していると思えないと言っています。

同意しますよ。その通りだと思います。


>釘調整が合法かどうかについては、取り締まる立場の警察の回答もバラバラですから
>誰もが納得する答なんて裁判で決着つける他は存在しないのは分かってるんですけどね。
>警察がよほど厳しくホールを締め付けない限りはそんな訴訟も起こらないのでしょうけど。

なぜり訴訟等が起きないのでしょうか。「くぎ曲げ」で摘発された事案はありますが、
ホール側が「くぎ調整が違法で無い」との見解ならば、不当な処分として告訴するのが当然だと思いますが。


> 風営法に穴はありなせん。ごく一部の法を無視した極悪ホールを除いて釘と設定のみで調整しています。
> 本当にこのばら色の結論が業界の実情と信じていいのでしょうか?

誰も「風営法に穴が無い」とは言ってません。

むしろ釘を調整する事の「違法or合法」さえ、このスレの中ですら結論が出ていません。
ホールの皆さんは強引にでも「釘調整を合法」としたいようですが、
そもそも「釘で調整している事をばら色の結論」とは思っていません。(敢えて設定は除外します)
実情も「釘と設定のみ」だとは思っていません。
必ず上記にあるように「ごく一部の法を無視した極悪ホール」って言葉を使われますが、その言葉自体が「何も分からない」
極悪ホールが1万件有るのか、数件程度なのか。
ここに書き込んでいるホール関係者さんの店が実際に優良なのか極悪なのか。今は絶対に無いと言うでしょうが、
先日報道がありましたよね。横浜の店。あの店は遊技産業健全化推進機構に「誓約書」を提出していたホールです。
もうホールが何を言っても信用性は無いですよ。その事実が証明されない限り。
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