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【205】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月03日 22時23分)

>>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと)

>この機能が装備されていなければ、そのパチンコ機は認可されないだけ、即ち、この条項は単に認可段階だけを規制するに過ぎないもの、と考えるのは如何なものでしょう。
>パチンコ機は認可を受けるためにあるのでは無く、店に設置され客に使用されるために製作されるものです。

同じ事の繰り返しになるかもしれませんが
>>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと)
これらの規定の本質は「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ事と
判断するのが妥当と考えています。

>保護法益は「不正防止=公の秩序の維持」という「社会的法益」
と捉えるのはその通りだと思われますが、
それは、これらの条件全体によって【「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ】ことで
実現しているものであり、

その中の1条件の「3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと)」だけを取上げ、
それを個人間の約束によって取り除く事が、直接
「著しく射幸心を煽る」行為と判断されるものでは無いと考えます。

また、「検定を通過した遊技機」は、
「変更」をしない限り
【(どう打とうが)著しく射幸心を煽る遊技機では無い】と認められたものと判断出来るとも思います。

故に、「遊技方法を指定する事」が「著しく射幸心を煽る行為」に該当するものではないと考えます。

「著しく射幸心を煽る行為」として、
設定公開や営業時間外での入退店を禁じながら、
「遊技方法を指定する事」が特に指導を受けていない点を考えれば
それが「著しく射幸心を煽る行為」では無いと判断するに無理はないと考えます。
【204】

RE:風営法の穴  評価

とんび (2007年06月03日 02時00分)

営業権云々を書いたひとりなので、一応コメントしておきます。

>営業権とかの話をされますが、法の下に権利があるわけで、法が最優先されるのは当然です。

昭和23年には旧風営法(風俗営業取締法)に基づく都道府県条例で許可営業とされたいましたが、旧風営法にパチンコに関する規制が盛り込まれたのは昭和29年で、それ以前にはなかったと記憶しています。(曖昧で申し訳ありません)
その後、改正を繰り返し新法風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に引き継がれてきたわけですが、少なくとも昭和23年以前から釘に関しては調整を行っていたわけで、既得権ということも出来ます。
釘調整はハチンコの根幹的な部分で、パチンコ業を商う上で大きなウェイトを閉める部分です。その業の根幹的な権利を後追いの法律でNGとするには、それ相応の代替措置などを用意した上で法整備しないと、権力の濫用となります。(営業権等の侵害)
現在の風適法では代替措置が用意されていない(代替措置を用意した経緯はない)ので、営業権などの侵害と判断される可能性はきわめて高いです。

また、法や解釈運用基準に明確(釘は一切調整してはならないなど)に書いていない限り、解釈はその時その時の状況や一般的なことかなどを鑑みて判断されます。現在においても釘は調整するものとして広く一般(ユーザー)に知られていることは事実で、調整を行わないと玉が通らなくなる可能性があることも事実で、現風適法や現解釈運用基準での記述のみで、釘調整を違法とするには無理があります。

>摘発されないのと、合法なのは別です
概ね垂直の範囲内での釘調整が摘発されないのは、立件することが難しい(無理)だからではないでしょうか?
上にも書いた通り、既得権であり、釘調整は承知の事実であり、営業権の侵害となる可能性が極めて高いわけですから、送検はまず出来ないでしょう。(入賞口を塞ぐようなものを除く)
ですから、直ちに合法とは断言することは難いですが、違法ということも不可能です。


---以下編集により追加

┐(´д`)┌さん、申し訳ないです。
┐(´д`)┌さんは、違法だと断定するスタンスでは無かったですね。
トピが長くなって、どなたがどのスタンスか頭の中で整理できていなかったようでうす。
申し訳ありません。

>摘発されないのと、合法なのは別です
以下の部分は、無視してください。
【203】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月04日 00時42分)

>それと、風営法は刑法では有りませんので
確かに分類としては「行政法」になると思いますが

広義で「刑法」とは犯罪とそれに対する刑罰を定める法律を指します。
風適法にも、刑罰に対する規定があり、その部分に関しては刑法と言う事も出来ますよ。

>>記載が無いから合法というのも根拠がありません。
>明記した記載が有れば違法
>明記した記載が無ければ合法
少々違うと思います。
刑法的側面については確かに「明記されていなければ有罪」とはできません。
故に、どの条文に違反すればどういった刑罰になるかが明確に規定されています。

しかし「風適法」はご自身が仰るように「刑法」では無く「行政法」
行政法的側面から言えば
「明記されていないから許可されている」と言う解釈は正しくないと言えます。
むしろ、
「明記されていないなら許可されていない」と考えるのが基本のはずです。
しかし、刑法と違い、その法の目的を鑑み、明記されていないものについても
縮小解釈、勿論解釈、類推解釈、反対解釈
を行なって
妥当な法運用を行なうものですから
一概に
「明記した記載が無ければ違法・合法」
と言えるものでもありません
(さもなくばもっと単純に結論は出るんでしょうけどね)

「【変形】が【変更】に当たる・当たらない」
この点が明確だとは言い難い故に「釘調整」がグレーだと言われるのでしょう。
「変形」が「変更」であるかどうかについては確かに何処にも記載が無いと思います。
しかしそれをして
【(釘調整は変更に当たると言う)記載が無いから合法】
と解釈するのは先の理由から正しいとは言い切れません。
むしろ「明記されていないからこそグレー」だと考えます。

「釘調整」が仕様として認められているかと言う点も特段記載はありません。
スロットの「設定」は、その機能について明確に記載があり、
【スロットの「設定」はパチンコでは「釘調整」に当たる】
と言う解釈も無いとは言えません。

しかし、「釘調整」と「設定」を比較した場合、
明らかに異なる点は
「設定」は、どの設定を使用しようとも、全て「規定に反しない性能・仕様である」ことが
検定により確認され、それを逸脱しない事が保障されていること。

「釘調整」については、
「全ての釘がほぼ垂直」であり、
「仕様として通過可能な設計となっている部分を玉が通過不能な状態となっていない事」
が守られている事としても
「規定を逸脱しない事が保障できる」と認められるのか?
この点が不明瞭である点です。
【202】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月02日 23時17分)

眠り猫 さん

メーカーが提出しているのは数値では
命なら釘の中心線つまり釘間でなく
盤面に打たれている場所の釘の中心線の間隔
だと昔聞きましたよ。

って言うか昔から11.75で営業割140って教え
られて居ますが
【201】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月02日 23時10分)

┐(´д`)┌ さん

>書面で書いて掲示してある店はあるのか?何処にも書いてない事が多い気がする。と言ったのに
>1店舗の話をして、後は「口頭・アナウンス」?

有るから言っている訳でしょ
アラジン何とかならそこいらじゅうの店に台に張り紙
有りますし、店舗の入り口などに張って有るでしょ
馬鹿にしてみないだけじゃないかね

>なに言ってるの?機械に対してどのように遊戯すれば一番効率よく出玉を得ることが出来るかを考えるのは
>遊技者の自由。その結果タイミング良く打ち出し、打っても当らないと思われる時間は打ち出しを止めているだけ。
>それが攻略法。それが発覚したからと言って射幸心を煽る事にはならない。

自分中心だね
射幸心って言葉に意味が理解できないのか
単発打ちが射幸心を煽る?禁止が射幸心を煽る

パチンコは勝つために有るの?
貴方の考えを議論する場では無いでしょ
それとも止め打ち禁止ならパチンコは打てなくなるの?
権利はあっても所有者の物を借りて打つのだから
所有者の作ったルールは守るのが当然でしょ

>記載が無いから合法というのも根拠がありません。

明記した記載が有れば違法
明記した記載が無ければ合法
グレーなんて法律の世界ではありえません
そのために色々改正されて行くのです。
裁判で限りなく黒に近いグレーは違法行為と
すると言う法律なんて有りません
よって明記されていない限り合法ですし
複数の法律が絡み合って居る以上、双方の法律
を吟味しないで解釈しても無意味ですよ

それと、風営法は刑法では有りませんので
【200】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月02日 17時57分)

ありがとうございます。

 取説と同じ数値が検定時の諸元表に書いてあるかは謎ですが一段と興味がわいてきましたw
 合法派の眠り猫さんに教えてもらったのになんなんですが、「基準値があるのに調整という名の下に遠ざけてもいいのか!」って論法はどうだろうと、ふと思ったんですw 無理かな
【199】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年06月02日 17時00分)

メーカーが提出している諸元表をホール側が見る事は無いと思うんですが、取扱説明書の最後の方に書いてある表の事でしょうか^^;

メーカーによってえらくアバウトな事が書いてある場合がありますが、取り合えず手元にある必殺の物を見ると
”12方向2度”とか書いてあったり、”11.20”とちゃんと数字が書いてあったり、”釘はほぼ垂直とする事”と書いてあったりしますね^^;

ただ、運送時に釘が曲がる事があるので、新台を導入しても、表のとうりの釘などまずないです^^;


ちなみに、メーカーから釘の表(どんなピッチにしたら営業がしやすいかを書いた表)をもらう事がありますが、この頃は必ず
「メーカーの人間からもらったとは言わないで下さいね」
とか言いますね・・・・
【198】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月02日 16時04分)

>【釘調整】厳密には違法だと思います。
理由はメーカーが保通協申請時に、提出している諸元表のピッチではなくなるからです

この文はMMMMさんのレスからの引用なんですが、諸元表のピッチってどんな数字が書いてあるのでしょうか?
 数字が存在するなら、調整にしろ変更にしろ、お上が認める基準値がそこに存在することになりませんか?だれも触れないところをみると、玉が通るはずのない根元のピッチが書いてあるだけですかね。
【197】

RE:風営法の穴  評価

yu2030だぎゃ! (2007年06月02日 15時57分)

>ちなみに、組合とホールが仲が言いように思われるかもしれませんが、どちらかと言うとホール側は組合の傘下から逃れたいというホールは多い方ですよ^^;

ホールさんも大変なんですね。どの業界もよくわからん存在に拘束されて・・・。
ちなみに比較的近所のホールが、いつのまにか遠隔で摘発されました。今回で2度目だし潰れちゃうかな。まぁ、この店はバイトはもちろん、清掃係のオバちゃんまで遠隔を知ってるって程のオソマツぶり、捕まらん方がおかしい。
【196】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月02日 13時14分)

>その他では口答もありアナウンスもあり
>全くしてないホールは無いと思いますが

書面で書いて掲示してある店はあるのか?何処にも書いてない事が多い気がする。と言ったのに
1店舗の話をして、後は「口頭・アナウンス」?
口頭で言われる事はあるが。って言ってんじゃん。
1万数千件の中の1件の話をされてもねぇ。1件ぐらいは書いてある店知ってるよ。
この板で1件とか、極狭い範囲の話をしてどうすんの?


>>「遊技台を叩いたりしての入賞は無効」ってのは良く書いてありますが。
>これはゴトとみなされます口答もくそも有りません
ゴトだわな。↑と書いてあるのはよく見るがと言っただけで、それがどうこうは言ってないが。


>攻略できるという事は射幸心を煽っているでしょ
なに言ってるの?機械に対してどのように遊戯すれば一番効率よく出玉を得ることが出来るかを考えるのは
遊技者の自由。その結果タイミング良く打ち出し、打っても当らないと思われる時間は打ち出しを止めているだけ。
それが攻略法。それが発覚したからと言って射幸心を煽る事にはならない。


>注意されたらやらないのが普通ですけど

普通って、何も知らない人が店員に言われれば従うでしょう。
私も自分で分からない事を、もし注意されれば従いますよ。
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