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【545】

RE:突然ですが^^  評価

業界の味方 (2007年07月02日 19時08分)

確かに仰るとおりですね。
 連荘規制(5連荘で終わり)したり、元に戻したり、設定つけたり、なくしたり.....

 しかし、TOROさんの意見を採用すると、パチンコ屋はやっぱりしたい放題!国は何をしても黙認!で議論は終わりですねw
【544】

RE:突然ですが^^  評価

もりーゆo (2007年07月02日 19時16分)

>>「一切意味を成さない」或いは「全て逸脱しているにもかかわらず黙認」している
>というふうな解釈が妥当では、と思えますが^^

では、何故にその様な規定を定めたり、改正したりするのでしょう?
定める側が、「意味を成さない」と考えていながらその様な規定を設定、都度改正する。
こう考えるのは妥当と思われません。
定める側にとってはそれは意味があり規制内容として定めるべきことな訳です。
現実として出玉率の制限で試験を通過しない機器が存在するわけで、
それを基準として機能させているのです。


となれば、それが「意味を成さない」となるような解釈は妥当では無い
と考えるのが正しいかと思いますが。

>又、そうだとすれば、ことフィバー機に関しては、
それであれば
全ての玉が一切入賞口に入らなかった場合はどうなるでしょう?
全ての玉が全て入賞口には言った場合はどうなるでしょう?
いずれも可能性として0ではありません。

これを根拠としてしまえば、そもそもフィーバー機以外のパチンコもパチスロも全て「規定を逸脱している」との解釈になります。

「可能性があるから」と言う理由で全てを織り込むのは如何にも不適当です。

釘調整どころかパチンコ店そのものが合法ではなくなるか、
「射幸心を著しく煽る遊技機」の基準が全く無意味に書いて書き換えてを繰り返していることになります。
(その件については)事実上無法状態と言うことです。

その様な解釈が妥当とは思われないからこそ
「全てを織り込んではいない」と考えているわけです。
【543】

RE:突然ですが^^  評価

TORO (2007年07月02日 18時45分)

>どのような機種も、ほぼはまらず、何十連荘する可能性があるわけで

ということは、どのような規制(釘調整を含む)をしようと、フィバー機はすべて、

>「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機

ということになりませんか^^



又、そうだとすれば、ことフィバー機に関しては、

>「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条の
>「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」

は、

>「一切意味を成さない」或いは「全て逸脱しているにもかかわらず黙認」している

というふうな解釈が妥当では、と思えますが^^
【542】

RE:突然ですが^^  評価

もりーゆo (2007年07月02日 19時01分)

>お二人が議論されている「性能に影響」は、そのようなこと(大当たり抽選による出玉性能)も、折込済みなのでしょうか?

可能性ということで追うのであれば、どのような機種も、ほぼはまらず、何十連荘する可能性があるわけで
その様なケースを想定するなら200%をOverすることは確実です。
逆に一切当たりが来なければ50%下回ることは確実です。
パチに限りません。スロットでも同様です。
ホールの幽霊さんは、これを織り込んで考えておられると思います。
それ故に、許容範囲が明確ではなく、性能として捉えるのは正しくないとのお考えなのでしょう。

逆に自分の意見は「(完全には)織り込んではいない」と言えるかと思います
それを「織り込む」とすれば、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条の
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」
に記載されている出玉についての件は
「一切意味を成さない」或いは「全て逸脱しているにもかかわらず黙認」していることになります。
(注:「これは試験における基準で、営業中の店舗に適用するものでは無い」
との解釈は妥当と思われない旨【542】で記述しております)
その条件の上で試験を通過させている以上、後者となってしまうでしょうか。

明文化されているのに何の意味も成していない。
法を規定する側が、そんなものを一々規定したり改正したりしていると言うことになります。
その様な解釈は到底正しいとは思えません。
故に、「その様な極端なケースは織り込んではいない」と考えます。
【541】

RE:突然ですが^^  評価

TORO (2007年07月02日 17時10分)

また、釘調整が「性能に影響」するとする議論とは別の論点になるかも知れませんが^^

フィバー機以前の台や、羽根物については、釘調整が「性能に影響」するや否やの議論は、その当否は別として(失礼^^)、意味があるかも知れません^^

しかし、現在のフィバー機の場合、いくらスタートチャッカーに入っても賞球は3〜4個で、それ自体は出玉にそう大きな影響は無く、抽選による大当たりの出玉こそが「性能に影響」するのではないでしょうか?

勿論、スタートチャッカーに入らなければ抽選を受けられません。しかし、わずか数時間から数十時間の試射でその「抽選による性能」が解るとは思えないのですね(机上の計算はできるかも知れませんが)。

事実パチ屋では短時間で十数連荘〜何十連荘する場合がありますが、お二人が議論されている「性能に影響」は、そのようなこと(大当たり抽選による出玉性能)も、折込済みなのでしょうか?

読ませて頂いても解らなくなっておりますもので^^
【540】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月02日 19時19分)

>性能とは何でしょうかという問題を考察する必要が
>有ると思います
>出玉性能は遊戯による結果論であって
>あくまで性能と言うには許容範囲の幅が問題です
>許容範囲が明文化されない検査時の基準であるなら
>違法とすることも根拠として立証する事も不可能
>だと思われます

「出玉率⊂性能」であり、「規制の対象となる」論拠は以下の通り。

まず、出玉率の許容範囲(1時間で3倍、10時間で1/2〜2倍)については
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条に
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として明記されています。
「試験合格基準」ではありません。

「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」とみなされる
このような出玉率の遊技機は、設置して営業してはならないのです。

逆に例え試験を通過させていなくとも
公安委員会がその基準に該当しない(著しく射幸心を煽る遊技機では無い)と認めれば
その遊技機は設置しても良いのです。
(現実としてはその手続き上の問題から、そのようなことをするホールは存在しないでしょうが)

その記述も
「一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合に〜三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること〜」
出玉率を性能と捉えた記述です。

許容範囲は数値的に記載されており、出玉を性能と捉えた表現を見る限り、
「出玉率は性能であり、その許容範囲も示され、規制対象として認識されている」
と考えられます。


>例えば〜
以下で記された条件は、「可能性は0では無い」ものの、余りに不合理な基準設定であると言うことは
認識されておいでですよね?

仰る例をして、「出玉率規制は無い」とするのは、
上記で引用する「風営法解釈基準」の出玉率についての記述が全て無意味である
と言うことになります。
ひいては「全部いい加減だから守る必要等何も無い」と言う話に近いものです。

>ほっておいても出玉性能は変動するものですから・・・
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
第三十七条 三号
三 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

と有ります。

これを読む限り、出玉率規定は設置時の検定だけの話ではなく、
日々の営業で変化するも、これを逸脱することの無いように管理する義務がホールには有ると解釈できます。

「放って置いても変化するから」と放置しておくことは許されていません。
【539】

RE:後先すみません  評価

小事より大事 (2007年07月02日 12時03分)

パチンコ屋の営業が正当業務行為となるのは、 あくまで賭博罪・詐欺罪に該当しない範囲内である場合だけである。
その意味でパチンコ屋の営業は刑法35条の「正当行為」として保護されているわけではない。
賭博罪・詐欺罪に該当すれば当然には違法性は阻却されない。
そのため「正当業務行為」たりうるために(犯罪が成立しないように)、種々の規制が課されているのは当然である。
勝つ可能性がほぼないような状態(胴元が専属的に勝敗の帰趨を完全に左右している状態)で営業すれば詐欺罪を構成(判例)し、
極度に射幸心を煽れば「一時の娯楽」ではないため賭博罪を構成しうる。
そもそも「釘の開け閉め」の裁量も完全な自由裁量ではなく、犯罪を構成しない限度で認められているにすぎず、
その裁量を超えないように規制することに何ら論理矛盾はない。
【538】

RE:特殊景品  評価

小事より大事 (2007年07月02日 12時01分)

見かけで判断するなんて一言も言っていないが?
眠り猫さんとの会話の中から出た話を「こう感じる部分もある」と言ったまで。
別段あなたがそこまで突っ込む話でもないと思うが。
掲示板で個人同士の話で当然推測もある。別段言い切ってもいない文章を
勝手に判断して突っかからないで頂きたい。
私は特反論されてるとも思っていませんが?
PCの画面の前で顔を真っ赤にして書き込んでる姿がみえるぞww

私が私の感情で人を判断するのをあなたにとやかく言われる筋合いではない。
またその判断をあなたに否定される筋合いも無い。
私は私の判断で人を見ますが、それが間違っていようが正しかろうがあなたには関係の無い話。
あくまでも私の会った事の有る人に対して私なりに感じた事を述べたまで。
またあなたに私が人を判断できると思われなくても結構。こんなところでそんな稚拙なことを
言い出すほうがどうかしてる。人を煽ってるようにしか思えんがな。煽り厨か?ww
もっとも人にそんな事を言う人ですから、あなたはさぞ正確に判断できる事でしょうw
す・ご・い・じ・し・ん・で・す・ねプッ

人に根拠根拠というならまず自分も調べてから言えと言っている。
証拠が出せるなら出せばいい。ただそれだけ。憶測の如く書いてあったので証拠が有れば誤ると書いているが?
自分は記憶で書いて人を煽り、私が記憶で書く事は許さないわけですか?


ココからは私の独断による私見なので、どう感じるかは読み手の方の判断に任せる。
以前より拝見しているが、この方はどうも人や実社会においての客を舐めているふしが有る。
自分に対して意見や反論をするものには攻撃をするかのごとく書き込んでいる。
また反論者の意見に対し、質問事項や議論内容や意見には一切触れず、別のところに対し
反論をかけているように思える。私から見れば論点をずらしているようにしか思えない。
今回にしても、有る特定の部分では攻撃しているが、それ以外は触れてもいない。
私が思うに、もっとも触れるべきところは私個人への誹謗中傷や批判ではなく、
もっと広義に値する部分である。私個人の事はどうでもでも良い。
もう一度簡略して書かせていただくが、
どの様な事を言う人間でもサービス業にとってお客様である。
店は来店を断る権利も当然あるが、その時点では客である。
どの様なクレームでもそれが難癖でも真摯に対応するべきである。
クレームはより企業が発展する為の扉である。
それをいくらWEB上で素性がわからないとはいえ、仮にも業界の人間と思える様な
発言をする者が、不特定多数の人間が閲覧する掲示板上でその様な発言をする事は
パチンコ業にとってマイナスのイメージしか沸かないと思うが。

眠り猫さんの発言を見ていると業界を良くしようといった気持ちや、ある程度の後ろめたさ
見たいなものを感じるし、この方の店には足を運んでみようとさえ思える。
しかし、この人の発言を見ていると、摘発されなければ良いといった感じや
客を舐めきったような発言、自分が全て正しいと言ったような雰囲気を感じる。
このような人が運営する店には足を運びたいとさえ思わない。
【537】

RE:突然ですが^^  評価

もりーゆo (2007年07月02日 18時33分)

>熱いながらも冷静なバトルに割り込みまして済みませんが^^

少なくとも私は冷静では無いですねw
不謹慎とは思いますが、私は自分の興味を満足するために行っていることですから
いろいろな方から、いろいろな観点でのお話をいただけて、且つ
それに関する自分自身の再調査、確認など、非常に面白く
結構興奮気味ですから。

でも、
>「台のねかせ」について、規制若しくは通達・指導はあるのでしょうか?
ネカセ・・・恐らく遊技台の設置で基準が皆無とは思われないので
(まさか横に設置したり逆さに設置したりが許されるはずも無いでしょうから)
どこかにそれに類する記述がありそうだとは思うんですが・・・
「概ね○○」と言った程度で細かい指定が無く、ネカセに事実上規定が無いかも。
【536】

突然ですが^^  評価

TORO (2007年07月02日 10時59分)

ホールの幽霊さん、もりーゆoさん

熱いながらも冷静なバトルに割り込みまして済みませんが^^


「台のねかせ」について、規制若しくは通達・指導はあるのでしょうか?

「性能に影響」する感じがしましたので^^
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