| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 775件の投稿があります。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  【23】  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
【225】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月05日 23時15分)

>あくまで机上というか、たてまえの話の様な気がします。m又、222のTOROさんへの返信としては、少しズレている感じです。

そうですか?
では、
体感機を使用したゴト行為の現場を取り押さえられたが、咄嗟に体感機プログラムを自爆させ証拠隠滅を図った事件

これは、立証できないので、「自爆さえできれば」ゴト行為自体は違法行為でも無く、窃盗行為でも無いと。

体感機であることが立証できなければ、店の掲示によっては不法侵入でさえ無くなるかも。

しかし立証できなければ「違法」ではない

言葉の意味で行けば「違法ではない」=「合法」ですよ
【224】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月05日 22時55分)

もりーゆoさんの、意見は間違いでは無いとおもいますが、あくまで机上というか、たてまえの話の様な気がします。m又、222のTOROさんへの返信としては、少しズレている感じです。
【223】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月05日 22時55分)

言葉の意味なら

「違法」とは「法律・規定などに背くこと」です。

証拠が出て来なければそれは法に背いているとは言わないということですか?

立証できなければ詐欺罪・殺人罪に問えない(有罪とできない)のであって
その行為そのものが詐欺・殺人では無いと言うものではないのではないですか?


それなら、証拠を掴まれさえしなければ、設定のガセ告知をしようと、サクラを使おうと、違法改造しようと何しても「違法」では無い
(と言うか、違法ではない改造と言うことになる?)
法に背くことでは無いと言うことでしょうか?
(違法改造は証拠が残らない可能性は低いでしょうけど)
【222】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月05日 22時38分)

言葉は難しいですね^^

>「証拠が残らなければ、(犯罪が立証できなければ)どんな詐欺も殺人も違法じゃない」

しかし、立証できなければ詐欺罪・殺人罪に該当しないのだから、その行為は詐欺行為でも殺人行為でもないと思うのですが^^

誰が、その行為は犯罪(詐欺・殺人)だと言うのでしょうか?
【221】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月05日 17時31分)

>>まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね?
> 我が国では立証できないものは、合法かどうかは別にして違法では有りません。

お気づきになっていないかも知れませんが、それってとんでもない言葉ですよ。
「証拠が残らなければ、(犯罪が立証できなければ)どんな詐欺も殺人も違法じゃない」
と言っている事になりますよ。
「違法では無い」のではなく「有罪と出来ない」だけです。

違法・合法と有罪・無罪は似ているようで大きな違いが有ると思いますよ。

>それに、全国のホールで釘調整が行われているんだから、違法なら取り締まっていっても不思議ではありません。
そう。そこが私の1つの疑問です。
「違法だ」と言う担当官が現実存在するにもかかわらず、なんら取締りに対する取り組みが行われているようには見えない。

>不毛の論争
個人的には、いろいろ興味深い話や、いろいろな観点からの意見を見ることが出来るだけでも
成果だと思いますし
そう不毛だとは思っていないんですけどね。
【220】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月05日 15時25分)

ホールの幽霊さん、こんにちわ^^

お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、もう少し詳しくご説明頂きたいのですが、宜しくお願いいたします(よろしければ、その出典もお願いいたします)。



>ストップボタンが義務付けられているのは、
>乱数周期と打ち出しを電子的に同期させれば
>当りが制御出来るのを防ぐためですよ
>現実的には無理ですが不正防止のために有ると
>思ってください
【219】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月05日 13時38分)

>たしかに不毛な論争ですねww
166から引用しました。

> 今やこの話はそんな単純なところではないんです。
単純でない事は、同意しますが、やはり不毛の論争に思えます。
【218】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月05日 11時51分)

> 我が国では立証できないものは、合法かどうかは別にして違法では有りません。それに、全国のホールで釘調整が行われているんだから、違法なら取り締まっていっても不思議ではありません。

今やこの話はそんな単純なところではないんです。
 違法派(微妙にスタンスは違うのですが)の方々は取り締まらない理由も考察されています。1から読み直すと結構面白いですよ。
【217】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月05日 11時36分)

>まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね?
 我が国では立証できないものは、合法かどうかは別にして違法では有りません。それに、全国のホールで釘調整が行われているんだから、違法なら取り締まっていっても不思議ではありません。
【216】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月05日 11時17分)

>思うから実行に移せない?
>違法だと思っているならやってみれば理解できるのでは無いですか

流石に無茶です。
「有罪に出来ない」即ち失敗すると思っていることに
敢えてチャレンジする人なんて普通居ないんじゃないでしょうか?
「違法」だからと言って訴えて、立証出来なかったり公判維持できずに「有罪」と
出来なければ、金銭負担だけでもかなり泣けることになりますよ。
例え「違法」でも立証出来なければ「有罪」にはできませんよね。
まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね?

>1の法規で認定をした機械を改造してはいけない事に他ならない
確かに、基本は【認められた規格外の「改造」】を防ぐべく「変更」を厳しく制限しているのでしょう。
念のため書きますが「承認」された「改造」は許されますよね。もちろん届けは必要ですが。
某スロメーカーのフラグコピー対策にしても、ゴト対策部品の取り付けにしても「改造」ですから。

で、釘には硬度と材質(幅のある表現ですが)と、ほぼ垂直であることが規定されていますね。
これをして、なぜ「角度の調整をして良い」と判断できるのでしょうか?
釘の角度は「ほぼ垂直」と規定されています。
釘調整は「釘の角度の調整」です。
「釘の角度は変えましたけど、規定内ですから」と誰が保障するのでしょうか?

>つまり変更が認定の基準を逸脱すれば
>違法だが認定の基準を逸脱しない限り違法とは
>ならない

[認定の基準を逸脱しない]これが釘調整についてどのように担保されているのかが分かりません。
スロットの設定とその点で差があるのは何度か書いたとおりです。
[認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む)
させることも可能なのではないでしょうか?
これは「無承認変更」ではないのでしょうか?

また、[認定の基準を逸脱しない]同一部品の交換の場合でも、承認を必要としますよね。
【[認定の基準を逸脱しない]から無届出も構わない】とは判断できません。

これらと「釘調整」を明確に分ける物が分からなくて疑問に思っているのです。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  【23】  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら