| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 775件の投稿があります。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  【64】  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
【635】

RE:風営法の穴  評価

二郎長 (2007年07月18日 02時02分)

こんばんは。返答どうもありがとうございます。


>少ない場合はともかく、多い場合は1個でも違法となってしまうので、基本的には100個以内になってます

では基本的には全ての台は毎分100発という事ですか。
1日平均で100発超えていたら違法という事ですよね?行きつけのホールで事前に調べてみましたが、さすがに基準が100発でも95〜105と前後しているようなので・・


>ただ、24Vが安定供給されると言う事が前提なので、何かしらのトラブルで、減る事はあると思います

そういう事であれば、電力不足?になるにつれて発射数も減っていってしまうのは仕方が無いようですね。
安定供給というのはよく分かりませんが、どこのホールもその実現は難しいように思えます。
安定供給された場合とは、例えば毎分ほぼ100発で常に一定な状態でしょうか?

あと、以前ホールの幽霊さんがこのトピで発射玉の打ち出しの強弱は調整可能だと仰ってました。(ハンドルの回し調整での強弱では無いと思いますが)
具体的にどういった事で調整するのか不明ですが、ご存知ではありませんか?

質問ばかりですいません・・・。
【634】

RE:風営法の穴  評価

こわこわ星人 (2007年07月17日 15時39分)

もう少し分かりやすくいこう!!

専門的過ぎて^^;
【633】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年07月17日 15時33分)

少ない場合はともかく、多い場合は1個でも違法となってしまうので、基本的には100個以内になってます。
ただ、24Vが安定供給されると言う事が前提なので、何かしらのトラブルで、減る事はあると思います・・・・
増える場合のトラブルと言うのが想像できませんが、100個以上飛ばないようにしてあるはずです^^;
【632】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月16日 23時21分)

>店は客を選べないから、たとえ同じ調整にした所で、どのような技量の人が座るか
>分からないから、もはや出玉率を「設定できな」かったり、「規程不可能」

仰る話は、現実として、その問題があることは分かるのですが

現実として
・1時間の連続遊技で3倍を超える、10時間の連続遊技で2倍を超える払出が獲得できる性能を有する遊技機では無いこと
・10時間の連続遊技で払出が1/2を下回る遊技機ではいこと
とする規定が存在しているのです。

そのように出玉率が設定不可能だと言う解釈を認めると、
わざわざ、設定不能であるはずの出玉率に対する規定をしたり、改正したりしていることになってしまいます。

おかしくないですか?

現実として規定され、その規準に則した試験が行なわれているのです。
事実出玉率規定に引っかかって試験を通過できないケースもあるのですから
謳っているだけで試験をしていない訳でも無いと言う事になります。

それは何らかの規準を以て、出玉率は測定なり算定なりされていることになると考えます。

現実として規定が存在し、試験においてその規定が機能しているのに、
それを【規定不能】或いは【設定不能】とするのはおかしな話だと思いますが。

しかし、現実としてホール設置されている機器で
「10時間の連続遊技試験」を行なうのは現実的な検査手段とは言い難く
その試打試験に代えて、他の項目や手段による検査をする事で
【出玉率】が規定を逸脱していない事の確認に代えることになるであろうと思いますが。
【631】

RE:風営法の穴  評価

二郎長 (2007年07月16日 20時20分)

突然にすいません。

詳しい方にお聞きしたいのですが・・・

パチンコ台の打ち出し玉発射は1分間/100発までと決められていますが、基本どの機種も多少の誤差は除いて1分間/100発の打ち出しでしょうか?

機種によって違っていたりしますか?
【630】

RE:後先すみません  評価

地下墓地 (2007年07月15日 01時20分)

打ち手の技量を無視している。
たとえ調整が同じ台を打っても、止め打ち、ワープ狙いする人と
しない人では、スタート、出玉数、確変ベースなどが当然違ってくる。
店は客を選べないから、たとえ同じ調整にした所で、どのような技量の人が座るか
分からないから、もはや出玉率を「設定できな」かったり、「規程不可能」
なのではないですか?
筋違いのこと言っている様ならごめんなさい。
【629】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月17日 15時56分)

>厳密に言えば、釘調整を施してその遊技機で検定を受け、法規を逸脱しない事を証明すれば
>設置できる。
検定と言うか検査でOKですよね。
勘違いでなければ、「設置して営業してはならない」だったと思うので
その台を営業前に検査を受けて、設置してある遊技台が、「法規を逸脱していない」と公安委員会が認める形になればOK。
どのような検査を以って、それを認めるかは兎も角、
(たとえ書類だけでも)検査を受けて、問題無い旨が認められればOKな理屈かと。
【628】

RE:後先すみません  評価

小事より大事 (2007年07月13日 14時23分)

「釘や打ち方により、回転数はそれこそ無限にパターンで変化する」
→「推定出玉率の計算基準となる標準的な回転数なぞ設定できない」
→「出玉率は千差万別で規定不可能」
→「出玉率を性能と解するのは妥当ではない」

これは某氏との話の流れで出てきたわけですが、最終的にあんな出鱈目な事を
言い放ったまま出てこないですからねぇ。
それまでの内容も出鱈目な内容と理解しても差し支えないと思いますが。

ここに良く登場するセブン機で考えればスタート入賞数よりも大当り回数のほうが
出玉に影響がある。回転率云々よりも大当り回数次第だと。現実の状況で言えば
ほぼ釘調整は関係ないと。納得する・しないは置いときまして。

パチンコの基本に近い羽根物も現存していますね。
基本に近い「キカイダーvsハカイダー」これを例にとります。
スタートチャッカーへの入賞確率と羽根への入賞確率、役物確率(これは一定ですね)
あとはラウンド抽選確率。これらで出玉が決まってきます。
保留もありませんし、デジタル当りもありません。時短もないです。
ラウンドの振分けもほぼ3R:8R:16R=1:1:1です。(これぐらいの確率ならば短時間で収束してきます)

この台の場合、「釘調整が出玉に影響しない」or「出玉を性能と出来ない」とは言えないと思います。
一般論として、羽根物は釘調整に素直に反応します。
これを出来るだけ極端に調整すれば、千円で4鳴き・羽根拾い0.5個とか、千円で15鳴き・羽根拾い7個とか出来ちゃいます。
相当出玉が違います。

基本的に公平な遊技を提供出来なければなりませんので、
調整する事が織り込まれていて、これほどの幅が有れば、これは公平では無いわけです。
また、出玉の規定も存在していますので、ある種の具体的シミュレーションによって出玉を測定しているか、
計算によって出玉が予測されていると考えるほうが無理がないと思います。
つまり、基本的入賞個数と、羽根拾い個数が設定されていないとシミュレーションも計算も出来ません。
そして、その状態から釘の位置がズレれば明らかに入賞個数や羽根拾い個数が変化しますので、
「設置を認められた遊技機」とは異なる遊技機と言える事になるのではないかと。

法規を逸脱していなければ問題が無いのではなくて、あくまでも「検定に通過した台が設置を許可されている」
11ミリ〜13ミリも法規上の規定であり、その遊技機が認定された釘間隔ではないわけです。
法規上として解釈すれば釘調整は違法であると思われるわけですが、
その運用上、またその性質として釘調整が必須である事は明らかなので
完全に違法である「入賞できない入賞口」を設ける事以外は黙認しているのではないかと。
厳密に言えば、釘調整を施してその遊技機で検定を受け、法規を逸脱しない事を証明すれば
設置できる。ただ莫大な資金が必要である事と、著作権の問題もあり、現実としてはありえませんけど。
【627】

RE:後先すみません  評価

眠り猫 (2007年07月13日 13時27分)

>「回転数」より「アタッカー」や「電チュー開放抽選のスルー」の調整が利益の調整がし易いし
>実際に、そちらが主であると考えて良いでしょうか?

他のホールはどうか知りませんが、確実に利益の変動を調整したいならアタッカーの方が確実ですね^^

>保留数にあわせた止め打ちをしっかりする客は少なく
>結果として、ある程度以上、スタートを開いても投資当たりの回転数は25回/k程度で頭打ちになる
>と考えていますが、よろしいでしょうか?

止め打ちをするお客様は(場所にもよるんでしょうけど)うちのホールでは2割ほどしかいないんですよ^^;
その上、止め打ちをしっかりしたからと言って、7.5回以上のデーターが出る事はまずありえません^^;
スタートの払い出し個数などの関係もありますが、25回/k程度が頭打ちだと思いますよ^^;

>それを前提に考えれば、30/kなんて回転数、まともな釘調整では有り得ないんですね(^^;

店側も出す気で開けていて、お客様側もプロ並みの止め打ちをしてもらえ、できたらスタートの払出しが5個とかなら実現可能ではないでしょうか^^;
【626】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月13日 12時58分)

>回転数の上限があることも理解できます。しかし下限は0です(やろうと思えば)
>なぜこれらを要因に、「釘調整が織り込まれている」と結論できるのでしょうか?
おお、下限が「17回転」と勝手に納得してしまっていました。
ここまだ全く未解決でしたね。

まあ、下限も決まったと言う仮定で話をすると

出玉率が性能かどうかが問題の1側面だったわけですが
「釘や打ち方により、回転数はそれこそ無限にパターンで変化する」
→「推定出玉率の計算基準となる標準的な回転数なぞ設定できない」
→「出玉率は千差万別で規定不可能」
→「出玉率を性能と解するのは妥当ではない」
と言う話だったと理解しています。
結果「釘で性能は変化しない」と言われていた訳ですよね。
で、「スタート回数の上限下限が決まる」ことを前提に考え
回転数が「(幅はあっても)必ずある程度の範囲に収まる」のであれば、
それを(出現に幅はあるものの)「出玉性能」と解することは可能であると思ったわけです。

ただ、私の思考の中では
この【「出玉」を「性能」と解することは可能】の前提条件は
「規定に則した釘状態(幅11mm〜13mmでほぼ垂直等)であれば、回転数等は一定の範囲に収まる」
ことを前提としているからこそと言うことになってしまいました。

変な話ですが、
A.「釘調整で回転数等は無制限に変化」→「出玉率を性能として評価できない」
→「性能ではないので規定はできない」→「釘調整で性能は変わらない」

B.「釘調整で回転数等は有限の範囲で変化」→「出玉率は性能として評価できる」
→「試験ではその回転数の範囲での出玉率が規定に収まるものが合格」
→「合格している以上、釘調整で変化する回転数の範囲では出玉率は規定に収まる」
→「釘調整では規定を逸脱しない」

どちらにせよ「釘調整の結果では規定を逸脱しない」ことになってしまったと。

しかし、「性能は変化しない」即ち「無届でOK」となるものではないはずですけどね。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  【64】  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら