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【365】

RE:風営法の穴  評価

アイカランバ (2007年06月15日 18時03分)

なるほど、そうですか。
お返事ありがとうございます。

玉持ち被害というのは、
おおざっぱに例えをだすと、
開店当初、例えば1800発で30分遊べた台が、
開店からしばらくしたら同じ台でも
20分しかもたなくなったという意味です。

ちなみに、私は不参加いたします。


-----おまけ-----
6/15、金曜日の朝刊に

パチスロ不正目的でIC基盤を盗んだ集団が、
京都府警、福岡、岐阜、栃木県警の共同捜査班によって逮捕。

裏ロムの取り付けをしていたそうです。

男らは「約一年前から関東や近畿、九州などの
15都道府県で約300件やった。」と供述。

とありました。

けっこう、300件は大きい数字と思いますが、
あまりニュースになってませんね。
【364】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月15日 14時10分)

>などの交換した場合は基本的に書類がいるんですよ・・・・
>が
>は基本的に元に戻す事が前提なので書類はいらないと言われます。

一応外して戻す作業は、

エ 届出を要しない変更
遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、【例えば】、次に掲げる変更については、届出を要しない変更とする。
【1】同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新
【2】遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)

と言う話ですから、【2】より、届け不要と判断してよいのですよね?

法としてはそれで良いでしょうが
なんか的外れな制限な気がしないでは無いですね。

>0.01ミリ単位でも狂っていたら違法とか言われると、閉店時にはすべて違法台になってしまうわけだし^^;
流石に人間業を超えた精度は無理でしょうから、
少々の差は「誤差の範疇」と言うことで無視されると思います。
差が大きくなってきている場合でも
営業中に直すことは許されていない以上
営業終了後〜翌営業日の営業開始までの間に直せば
意図的に放置しているのでなければ
「故意や過失は無い」ので罰しないとされる気はします。
日々釘の「整備」をしないといけないのは明白なわけですし、
ここで【「整備」が「変更」に当たらない】と言う理屈が通れば
「無届での釘調整」に合法の目が出てくると思っていたんですが、
どこぞの警察は「整備でも無届では触るな」と言い切っているようで。
【363】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年06月15日 12時21分)

変な話ではあるんですが

・お客様にガラスを割られて交換した場合
・ハンドルが壊れて交換した場合

などの交換した場合は基本的に書類がいるんですよ・・・・


・スロットのハンドルレバーが外れかけていた場合
・ネジが緩んで台のしまりが悪い場合
・配線が抜けかけていた場合

は基本的に元に戻す事が前提なので書類はいらないと言われます。

釘の場合、釘が意図せずに変化するタイミングと言うのが2つあり

・納入時の運送時に変わってしまう。
・営業をしている中徐々に変わる

と言った事があるんですが、この場合は調整をしないとどんどん、警察が検査した状況からは離れていくわけです。

基本的には、日々調整をしないと0.01〜0.1位は変化するので、毎日調整しないと書類どうりは有得ないし、営業中も変化しているわけだから、どうしても書類どうりに営業しろとか言われる場合は、数時間おきに直すか、釘を玉が当った程度では変化しない物質に変えなくてはいけなくなるわけです。

ここら辺が、「釘をほぼ垂直に〜〜〜」の元じゃないかと思うんですよね・・・

0.01ミリ単位でも狂っていたら違法とか言われると、閉店時にはすべて違法台になってしまうわけだし^^;
【362】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月15日 03時15分)

>メーカーも企業秘密ですからホール関係者と言えども
>見せてはくれないし確認しようが無いのが事実です

何にせよ見ることが出来ないんじゃ仕方ないですね。
警察も見れない。
あくまで検定の為のみの書類。

これでは確かに、釘調整の可不可の基準に利用する事も出来ない。
だからと言って調整角度は無制限にOKと言うことになる訳も無いし
「釘調整」と「釘曲げ」を分けるのはなんだろう?
【361】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月15日 02時14分)

曲げ・調整、どちらも物理的に釘が曲がる事に変わりはない。
調整すれば、あなたの理屈は関係なく、釘そのものが曲がる。


「くぎを【曲げる】のに必要な県公安委員会の承認」
調整も曲げる事に変わりがない。
曲げる事に変わりがなければ、「曲げるのに必要な承認」が必要ではないのか。
と言っている。つまり承認無く曲げる事は違反になるのではないかと。

あなたの「曲げ」と「調整」の言葉の意味は変わらなくても良いです。
その考えを曲げる必要はありません。

ですが、

毎日新聞に記載された「くぎを曲げるのに必要な県公安委員会の承認」
この文章中にある「曲げる」を理解するのに、あなたの理屈では物理的に同じ状態でも
承認を得る場合と、得なくても良い場合の2つ存在する事になる。
これは「釘を曲げる」のに必要な承認ですから、あなたの理屈ではなく、「釘を物理的に曲げる事」
全てを指していると考えるのが妥当だと思います。

もりーゆ。さんの【351】で書かれた意見を否定する要素が有りますか?

>遊技機を「著しく射幸心を煽る遊技機」と改造するものでなければ
>「公安委員会の承認」があることを前提に「釘を曲げても良い」と取れる。
>当然、ここで言う「釘を曲げる」は、「入賞口を塞いだり、玉を通らなくする行為」等の
>規定範囲外の仕様に改造する行為』のみを指しているとは考え辛い。
>これは釘調整の事を示すのではないか?

ちなみに
埼玉県警は、とくに釘曲げに関しては
「ぱちんこ遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を調整することは違反となる」
これを聞いても、あなたの考えは変わりませんもんね。
【360】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月15日 01時20分)

>釘を「曲げずに」調整する事は物理的に不可能ですよね?
>抜いて斜めに打ち直せば出来ますけど。

>なので、「くぎを【曲げる】のに必要な県公安委員会の承認」
>これは「目押し初級」さん的に言う、「曲げ」「調整」どちらも物理的に曲がる事に変わりがないと思います。
物理的に曲がっても、私の釘曲げと釘調整の言葉の使い分けは、曲がりません。
又、物理的に曲がるのはわかりましたが、何を言いたいのかな?
【359】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月15日 01時05分)

釘を曲げて調整するのではないかな?

「塞ぐ曲げ」も釘全体を見れば、板に打ち込まれた部分から比較して曲がってます。
いわゆる「通常の調整」も打ち込まれた部分と比較して曲がってる。
どの部分で調整しても、根元が数ミリの長さで固定されていて、釘頭の位置が変われば
どこかの部分が曲がってませんか?
釘の先端(打ち込まれた部分も含めて)から頭の先まで見て。

釘を「曲げずに」調整する事は物理的に不可能ですよね?
抜いて斜めに打ち直せば出来ますけど。

なので、「くぎを【曲げる】のに必要な県公安委員会の承認」
これは「目押し初級」さん的に言う、「曲げ」「調整」どちらも物理的に曲がる事に変わりがないと思います。
【358】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月15日 00時40分)

>最近思ったのですが、法の運用に関して都道府県によって違うのかな?って思っています。
地方自治の観点で言えばそれ自体は必ずしも悪くないとは思いますが・・・

>でも最重要問題の一つが地域によって違っても良いのか?と思いますけどね。
ですよね?
少なくとも口にしている内容にかなりの差がある。

>何せ警察庁のコメントで、「1万件程度が望ましい」らしいですから。
まあ、事実減ってますからね。
6月末〜7月中下旬にかけて、閉店ラッシュじゃないですかね?
4号機(と言うか北斗・吉宗)の人気に乗っかって、調子に乗ってスロ専店舗が増えすぎでしたし。
【357】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月15日 00時34分)

もりーゆ。さん

>聞きたかったのは
>かのサイトで紹介されている、
>行政等から公開されているものとして挙がっている
>(今回参照した「諸元表」等の)資料がでっち上げの可能性があるのか?
>と言う話でしたので。

確かにその諸元表はあっていますが
見る気も起こらないサイトなので見ていませんが
それを出す所が書かれているのかな?と思い
指摘したわけですが

正しくないどころか見る人に任せる
そう誤解せる文書を書いても自分は悪くなく
読んだ人や業界が悪いと言う人ですから
情報は検証が必要だと言っているだけです

>ただ、何れにせよ、保通協に提出し、その機器が試験を通過した
>「諸元表」は「認められた仕様」を示すことになるとは言えますよね。

その諸元表が厳密な物であるかといえば
言えないと思いますよ
設置条件が店により違うのは当たり前だし
特に温度管理、湿度管理は厳密に言って不可能だし
例えば5度から35度、10パーセントから95パーセント
などの推定範囲で書かれていると思いますが
と言うことはその中に傾きで0度から10度と書かれて
居れば認定基準に違反しているといえなくなりますし
根拠として示すにはメーカーが提出した状態
つまり数値が記入された状態でないと意味無いと
思います、根拠にするには余りにも弱すぎる
と思いませんか?

元々検定時に入らない入賞口や通らない釘間で無いか
と言う意味で使われていると聞いた事が有りますが
実際に提出している物を見た事が無い限り
貴方に様に考える事は出来ませんし
実際には釘も硬度が複数存在するので項目1個と言う
事は範囲で書かれている可能性が非常に高いと
推察できます
メーカーも企業秘密ですからホール関係者と言えども
見せてはくれないし確認しようが無いのが事実です
確認できない以上、逸脱している逸脱していない
ということも出来ません
【356】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月15日 00時32分)

>もりーゆ。さん
>警察の2枚舌は、新聞などには承認無しの釘調整を認めない方向での発言をしているように見える。

マスコミに対する発表は当然、報道される事を警察も理解して発表していると思います。
市民やホールに話す事は、世間に公表される事では無いと警察も判断してると思いますので、
メディアに発表する内容が、公式見解に近いと思います。


>しかしこのままだと、都道府県によって釘調整がOKだったり違反だったりバラバラだわね。

最近思ったのですが、法の運用に関して都道府県によって違うのかな?って思っています。
最近まで三重県ではスロットが設置できませんでした。他県では設置出来ても。
今でも、スロットの札差や設定発表等、地域によって違います。
でも最重要問題の一つが地域によって違っても良いのか?と思いますけどね。

ココからは憶測+妄想
これをきっかけに全国的に動き出すのかも。
パチンコ屋潰しが始まったと考えると、ちょっと面白い。
何せ警察庁のコメントで、「1万件程度が望ましい」らしいですから。
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