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【395】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月19日 23時03分)

目押し初級 さん

実射試験は一応ありますよ
実際、10時間も実射しているかは知りません
例えば
1時間実射して出玉が何ぼだから計算上これ以上
の出玉は出ないと言うように

ただ、確率や払い出し数値で期待できる出玉
って言うのは理論的に予測可能だと言えます
なぜなら
メーカーもその机上の理論で確率や確変、出玉を
予測していると考えなければなりません
その上で100パーセント同じ釘や打ち方や回転率は
人間が操作するので保障できない状況と考えるのが
妥当だと思います
釘のばらつきを考慮して出玉を設定して試験を
受けない限り合格は無理な状況もありえますので
【394】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月19日 15時44分)

>「玉を弾いて入賞口に入れ、当れば景品が貰える遊び」が正解かと

 やはり入賞、景品に触れないのは無理がありますか。どこかの穴(当り、はずれ含む)に入って終わり、厳密に?言うと玉の落下が終わるところまでで区切るとかなりの事が説明できると思ったのですが。
 まあスロットとの整合性とか解決つかないところもかなり出てくるでしょうけどねw

 しかし、ついに議論でない状態になってしないましたね。私の場合、揚げ足取りの応酬レベルでしたがそれなりに楽しかったです。志なかばで┐(´д`)┌ さんを初め、長々と付き合ってくれた合法派の方々にも不愉快な思いをさせて終わりそうな板になり残念です(泣)。
【393】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月19日 10時28分)

試験は、次に定めるところにより行う。
(3) 遊技機の試験
 試験に係る遊技機について、申請に係る遊技機の構造、材質及び性能を有しているか否か並びに技術上の規格に適合しているか否かを【実地】に試験する。

【実地】と言う事は、実射試験するんじゃないですかね?

>実際の店で見れば1時間規定でも明らかに
>通らない台がありますね特に京○系なんか
これは瞬間を取り上げるからでしょう。
1時間で3倍、差玉で考えれば2倍
6000発×2=12000発
最近は14発戻しが多いので、大当たり1回で1600発の差玉が獲られるとしても
1時間で8回以上の大当たり(出玉無し除く)
当たって連荘が始まってから1時間なら確かに1時間規定を超えるでしょうが
初当たりするまでの時間を考えれば、そうそう1時間ではそこまで行かないと思いますよ。
下手すれば突確のおかげで大当たり消化時間でもギリギリ
ホールでの遊技と違って止めうちも何もしないでしょうし。
もし危険ならアタッカー締めて置けば良いんですし。
釘調整は最初にメーカーがするのでしょうから。

5台の遊技機をどれぐらい試験するか分かりませんが
どれほど多くても3桁回数の試験は出来ないでしょうから、
たまたま超えるようなケースもそうそう無いと思いますよ
【392】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月19日 03時21分)

ホールの幽霊さん、こんばんわ、おはようございますかな。
>規定の範囲に収まるようにするのは
>結局は机上の理論的出玉で計算されているはずです
>実射でもかなりのバラつきが出ると思いますが。
そうですか、実射しないのですか、勉強になりました。てっきり、複数(多数)台を実射して、その平均値なのかな?なんて、予想してました。恥ずかしいです。


>ただ私の書いたのは埼玉で
>射幸心をどうこうだから釘は全く触るなと
>又、出玉を触る訳だから警察の検査時と異なっては
>いけない言う理由でならば
>設定も触るなと言うのが妥当と思いますが
その後の埼玉のホールの様子をみても、釘は全く触るなと指導されてるなんて、感じさせません。宣伝や設定の告知なんて、我が県より甘い規制に感じるし、、、  よって、この報道は、いわゆる報道の常套手段だったと思っています。
【391】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月19日 00時07分)

>違反情報を集めようとするはずですがその様な
>広報資料は警察のWebにも全く出てこない、
>何故と思いませんか?

少なくとも、警察に一般的な釘調整を検挙する意思はなさそうだとは思いますね。

先の記事の話ですが
仮に「言うべきことを伏せた」と考えると、「クギの調整は違法」とした後に、但し書きが着く可能性はありますね。
「〜の場合はその限りにあらず」と言った様な。

警察の話で「クギ調整は合法」「クギ調整は違法」と言った両方が存在することを考えれば、
一定条件に置いての例外事項がある可能性もありえるとは思いますが。
ただ、法の条文だけではそれを読み取ることは困難ですね。
【390】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月18日 23時55分)

もりーゆ さん

どの報道でもありえますよ
事実を曲げたもの、お上が事実を隠したもの
俗に言われるタブロイド的発想から来るもの
結局は読者が増えれば良い訳ですから
事実が出てこない物には特に多いと思いますよ

例えば、釘を一切触るなとし検挙するとしたなら
警察官の監視だけでは無理ですから検挙対象とし
警察は犯罪として一般人に対して広く広報して
違反情報を集めようとするはずですがその様な
広報資料は警察のWebにも全く出てこない、
何故と思いませんか?
【389】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月18日 23時43分)

目押し初級 さん

規定の範囲に収まるようにするのは
結局は机上の理論的出玉で計算されているはずです
実射でもかなりのバラつきが出ると思いますが。
実射で1台でも爆発すれば通らない?
実際の店で見れば1時間規定でも明らかに
通らない台がありますね特に京○系なんか

例えば規制緩和で確変率の高いものが流行っています
そういう台は出玉の無い当りがあると言えるかと
思っています。
特に顕著なのは通常2Rのある台です
計算上の出玉規制をクリアするためにやっているので
しょう。
又、スロットは機械の性格上、規定どおりに出るのは
当然でしょう、ただパチンコは物理的要素がかなり
有りますから机上理論的解釈しか出来ないと思います
例えば試験時に打つ人間がむちゃくちゃな打ち方を
すればどうなるか考えれば簡単です

その上でゲージ構成などをメーカーは
工夫して余程の釘曲げを行わない限り
規制を逸脱しにくい様には作っていると思います

ただ私の書いたのは埼玉で
射幸心をどうこうだから釘は全く触るなと
又、出玉を触る訳だから警察の検査時と異なっては
いけない言う理由でならば
設定も触るなと言うのが妥当と思いますが

> ホールの幽霊さんの疑問点への返信としては、ずれてしまったかもしれませんが、何処かの誰かみたいに、他人様の事を、「程度が知れますよ」と書かないでね。

そんなことは貴方やもりーゆ。さんには言いませんよ
【388】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月18日 21時05分)

>業界の見方さん
ゴメンね。貴方に対して言ったつもりは無いです。
勘違いされてたら申し訳ないです。

>パチンコ遊戯は玉が落下していく様を眺める遊戯
それなら払い出しを設ける必要もないです。当然、出玉の規制もいらない。

パチンコの原型は入賞すると菓子がもらえる子供向けのもの。
その後それを元に、一銭銅貨を入れると玉が出て、入賞すると一銭銅貨が払い出されるものに変わった。
って事で原型から既に払い出しがあり、当れば物がもらえる(当時はなんと現金)ものなんです。
「玉を弾いて入賞口に入れ、当れば景品が貰える遊び」が正解かと。
はっきり言って賭博ですが、刑法の規定では「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」
なので、「即時娯楽のため消費するようなもの、天丼や煙草、菓子等」の場合はOKです。
その景品の額が争点にはなりますけど、物が高価になれば賭博です。

ちなみに言いますと、「店が潰れるような法律を作るはずが無い」と言いますけど、
「一度の負け額が大きく射幸心を煽る」を理由に連発式パチンコが禁止された時(昭和29年)、七割の業者が転廃業になってるんですね。
企業の営利よりも、国民保護が優先されたんです。この時に換金も禁止されたんですけど、6年間換金行為を放置ですから、遅いですね。
【387】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月18日 19時02分)

>埼玉のホール関係者でご存知の方が居れば
テレビ埼玉で、ガーデ○与野でのスロット対決の番組を見ましたが、そこのホールの役付きの人は、堂々と、「番長はオール6でいきます。」とか、言ってたので、埼玉は、あまりお客を煽る行為に対し規制されてないのかな、と感じました。
パチについても、HPとかメールで限界グルグル調整とか煽ってくるし、そもそも釘調整しなければ、機種ごとの○○の日とかのイベントも?な事になってしまう。
仮に警察から、「盤上の釘には一切触れてはいけない」と指導されてたら、ホールは受け入れれば警察をあえて刺激しないだろうし、死活に関わり、受け入れ難ければ、他の方がおっしゃていたように、反対運動等が起こっていても当然の気がします。
よって、釘には一切触れてはいけないという報道は、私は、重要な部分を省いてインパクトのある文書だった、と推測してます。
【386】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月18日 18時01分)

>入賞口を拡大もしくは塞ぐと判断できると思いますが
塞ぐ行為は、「入賞不能な入賞口」と、サイズ規定とは別個にありますよね。
問題は拡大。「釘を13mmより広げると違法」と言えるかどうか・・・
でも、業界としてはそれが一般的な考え方なのでしょうね。
事実「13mm砲」と言った名称の
ヘソを13mm限界一杯まで広げると言った公約のイベントもあったようですし。

>捏造と言うより拡大解釈の可能性も有ります
>重要な部分を省いてインパクトのある文書にするのは
>報道の常套手段ですから

なるほど、その可能性も有りますね。
積極的な嘘ではなく、言うべきことを伏せた消極的な嘘。
しかし、こういったことをすれば当然その雑誌等の信用を傷つける訳ですから、
それらの雑誌の性質によって、その可能性の高低はかなり違ってくると思います。
しかも、情報元は警察の発表と思われますし。
「ぐりんべると」はその程度のことは平気でやるような雑誌と言うことでしょうか?

>これは、発表でなく実際の文書を確認する方法が
>一番妥当だと思われますが、確認できないので
>推論するしか有りません
ごもっとも。
埼玉のホール関係者でご存知の方が居れば
コメント頂けるといいのでしょうが。
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