| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 775件の投稿があります。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  【8】  7  6  5  4  3  2  1  >
【75】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月23日 23時33分)

> 違法にしたいのでなく、違法というスタンスにも立てると言いたいのです。業界の皆さんグレーだと認めてください、もしくは完全に合法だと納得させてください、ということです。

04年9月14日の摘発で違法だとしたいんだろうけど
あれは極端に曲げて玉が入らない様にした事が
摘発された理由であって調整がだめとは言って
いません

玉が入ることで賞球が得られるのがパチンコと言うのは
既知の事実ですが、その性能を殺してしまう行為が
未承認変更にあたるのです

極端な回収釘ってのがどれを指すのか分かりませんが
少なくとも玉は通るはずです
毀れまくらないようにアタッカー回りを調整すること
これも貴方の論理だと変更禁止?

そもそも、無調整盤面に対して90度垂直で釘を打った
状態ってのをご存知ですか?釘間11.25(中心線)
ですよこれだと玉が通るかどうか微妙でしょうね
【74】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月23日 23時09分)

>それ以前に、世の中全てを「法律で明文化しなければならない」
>Yes・Noの2択しか許さないと言う思考はどんなものですかね?

事、刑法については、可能な限り明文化されるべき性質のものだと思います。
現実として、合法・違法、有罪・無罪の2択を迫られる法なのですから。
曖昧な解釈を、その時の都合で変幻自在に操られては、司法権の乱用が可能となる危険があります。
勿論、そういった乱用を避けるべく、上告などの制度があるのでしょうし、
多くの判断で、過去の判例に従うことが慣例になっているのでしょうが。
【73】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月24日 09時23分)

>法律やそういう 「決まり」 に関しては、
>パチンコに詳しくない、どういうものか知らない、
>やった事がないような人も混じって決められたという事もかなり重要な問題のようです

思いつきの発言になりますが
パチンコ業界寄りあるいは過度に厳しい思考で法等を決める事の無いように
「パチンコを知る人」は敢えて外されたのかもしれませんね。
で、「パチンコに興味の無い人たち」こそが、「公正な判断が出来る」とされて
そう言った取り決めをしているのではないかしら?
【72】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月23日 22時55分)

業界の味方 さん

貴方は法律ってのを理解していませんね

> ホールが釘を開く=出したい、閉める=出したくない、割り数を調整したい、以外の何者でもないと思うのですが。目的が問題であって結果は関係ありません。

法律とは結果責任を明文化したもので
目的を規制したものでは有りませんよ

例えば、刑法で極端な例を上げれば
殺したいと思った=殺人罪、殺人未遂
では有りませんね
実際にその行為が結果を生んで始めて法律に違反する
のが妥当な考えでしょう

だから、釘で割り数を確実に調整するのは今の台では
不可能です
貴方の論理だと開けて出なかったら法律違反で
調整しなくて全くでなくても法律違反
逆に調整しないで出たら合法
閉め調整して出なければ法律違反

結局、貴方は釘が閉められて出ないのが腹が立つん
でしょうけど、調整しなければ今の台は永遠に
ボッタクリの台になるんですけど
貴方はそれで良いのでしょうか

明文化に有るように店は釘は変更していません
概ね垂直で同一の釘を調整しているだけでしょ
【71】

RE:風営法の穴  評価

アイカランバ (2007年05月23日 21時48分)


さらさらと読んでみたのですが、

法律やそういう 「決まり」 に関しては、
パチンコに詳しくない、どういうものか知らない、
やった事がないような人も混じって決められたという事もかなり重要な問題のようですね。
あとでどういう問題が出てくるか考えず、
とりあえず決まりを作った側の責任はありますよ。
行政、警察、大きくは日本の政治家ですね。


また、釘調整はダメだとなっているのに、
これくらいはいいだろうと、やってるやつらの行儀の悪さというのでしょうか。
そういう問題がまた、同じくらい大きい。
すぐいい加減な言い訳してくるのも見苦しい。

必要な物、楽しい物、便利な物や場所を考えたり、作ったり売ったり、運んだりして
商売している人と、パチンコ屋を比べると、
パチンコ屋が抱えている問題は、社会的にどうかっていう点は多いと思います。
これはパチンコ屋に一歩入った人ならすぐに幾つかは発見できるでしょう。

パチンコ屋の人は立場をわきまえて、
本音で書き込まないとダメだと思いますよ。

ギリギリ怒られない程度に悪さして営業してでも、金稼ぎたいんだよとか、
そうしないと、生きていけないとか。
何年か前、パチンコ業界は美味しいと思って、参入したけど、
パチンコバブルがはじけたみたいになってしまって、
共倒れも多くて昔のように儲からない。
でも、借金抱えた店や会社はつぶせない。
だから、「そうだ、遠隔しよう。」とかね。
さらに、悪事に走ってさらに自分の業界のクビを絞める。

なんとかして、パチンコ屋を美しく見せたいのかも知れないけど、
業界の見方さんの書いてる事が客観視すると、あってるんじゃないかな。
【70】

RE:風営法の穴  評価

疲れ目 (2007年05月23日 20時52分)

>等価のホールの回収日の釘+ホールによくある漏れまくるアタッカーで検定受けたらどうなるのでしょうか?
>ギリギリ通りますか?

試験には通るんじゃないか。
少し前にホールの幽霊氏が説明していた基準をクリアすればいいんだろ。まず、

>(ハ)遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の
    総数の3倍に満たないものであること。

回収釘ってことはスタートが回らないんだから大当りまでの平均時間が長くなって、
更に玉も削りまくりなのだから大丈夫だろう。次に、

>(ニ)遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の
    2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。

激辛釘だから出玉率の上限値を超える事はないだろう。下限値を下回るか考えてみると、
機種にもよるが1000円スタートが10回程度で、大当りの獲得玉が普通よりも
200玉以上少ないようなこぼれまくりアタッカーで、確変中に減りまくりの釘でも、
50%未満の出玉率にはならんだろう。最後に、

>(ホ)遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの
    割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を
    超えるものでないこと。

ここは算出方法がよく分からんが、おそらく大丈夫だろう。つまり回収釘でも試験は通るって事だ。
但し、大当り確率や確変突入率が設計された確率どおりにくる事が前提だけどな。
【69】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月23日 18時13分)

色々意見が出ておりますが参考までに。
http://www.y-pokka.jp/column/bk_141.shtml

http://www.y-pokka.jp/column/bk_146.shtml
【68】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月23日 17時37分)

眠り猫さん 本当にかみ合いませんね(泣)

等価のホールの回収日の釘+ホールによくある漏れまくるアタッカーで検定受けたらどうなるのでしょうか?ギリギリ通りますか?極端な話、絶対検定通らない釘調整は可能でしょ(合法と言われる範囲内で)。そんな調整したら客は来ないからしないだけですよね。

 こっちに注目してください。
【67】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月23日 17時21分)

>もりーゆさん 慣習法で納得されるんですか?私には無理ですね。
>釘の変更禁止、検定通過台以外設置禁止、の規定はあるのです。
私が過去に書いてきたことと、方向が大きく変わっている点は、
「此処までで見聞きしたことから、考えを修正した」とご理解願います。

慣習法で納得しかけましたが、
慣習法は、商法や民法などの民事的な争いの上で考慮されるものであり
刑法上の判断にはどうもそぐわないようです。

何がどうであれ、現状、釘調整は一般的に公然と行われているのは事実で、
警察が特に動かない以上は「ここに違法性が無い」とする理由がどこかにあるはずと考えています。

「厳密に解釈すれば釘調整は違法」
そもそもこの解釈に間違いがあったのかなと現在は考えています。

刑法のような強制法規について、その適用において厳密であることが求められるのですが、
此処で言う「厳密」とは、法の拡大解釈や類推解釈で広範囲にその刑罰を適用することの無いようにする方向の「厳密さ」を求められるようです。

釘調整で問題となるであろう点は結局「調整は『変更』に当たるか否か」
現状において、「『釘調整』が変更に当たる」と言う明文化されたものは存在しません。
存在しているならもちろん明確に違法でしょうが。

多くの方の書き込みから
「釘調整は『変更』には当たらない」と言う法解釈が通説であるようです。

合理的に考えても釘調整無しにまともな営業は不可能でしょうから。

私は実態を知りませんが、
警察から業界全体に対する指導が、「口頭のみ」とは思えず、
何か文書に記した「通達」なり「指導書」と言った
「官が認めた証拠」となるものがあるのではないかと思えるのですが。

業界の側としても、そう言った証拠がほしいと考えるのではないのですか?
【66】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月23日 17時03分)

すみっこさん 冷静、中立な意見ありがとうございます。

 私の最初のトピ見てください。風営法の不備の一例として釘調整を選んだのですが、誰も不備を認めてくれないんです(泣)
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  【8】  7  6  5  4  3  2  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら