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【582】

RE:後先すみません

小事より大事 (2007年07月05日 12時04分)
それは違います。
警察官職務執行法の6条は4条・5条に規定されている事態が発生した場合に限定されています。
4条は避難の措置に関するもので関係有りませんので、5条(犯罪の予防及び制止)について
「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し又、
もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、
その行為を制止することができる。」
このような事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、
又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において立ち入る権限がある。
上記の理由により立ち入る場合は貴方の言ったように要求されれば提示すればよい。但しこれは緊急を要する場合に限定されます。
例え警察官と言えども、みだりに他人の所有地に入ってはいけません。
日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品について
これをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則
犯罪捜査規範などの法令で規定されている。

風俗営業店への立ち入りはこの法律とは無関係です。
風俗営業店への立ち入りは風営法37条に規定により警察の権限により立ち入ることが出来るのです。
よって風俗営業店へ警察官として立ち入る場合は身分証を提示しなければなりません。
良くある事であってもその行為は越権行為・権力乱用に該当し違法性を有します。

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【584】

RE:後先すみません  評価

ホールの幽霊 (2007年07月05日 23時36分)


じゃ6条2項はどうなるわけ?
犯罪の予防のために立ち入る事は多数の客の来集する
場所で有る以上認められると思いますが?

この辺がパチンコ屋と貴方の言う風俗店や一般家庭の
違いです

風営法の範疇はその法律の施行においての立ち入り
を規定しているだけであって
単に犯罪の予防に対しての立ち入りを禁止している
訳でなく、犯罪でしょ不正改造は
台を開けて検査などするときは身分を証明する
必要は有りますが、見るだけで法を施行(執行)
しない場合はこの限りでは有りませんよ

事実、店で私服は良く見に来てますよ
その上で、
眠り猫さんの仰っている事を言うときは
身分を証明した上で注意を与えているので有るから
全く問題は有りませんよ
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