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【584】 | RE:後先すみません ホールの幽霊 (2007年07月05日 23時36分) |
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じゃ6条2項はどうなるわけ? 犯罪の予防のために立ち入る事は多数の客の来集する 場所で有る以上認められると思いますが? この辺がパチンコ屋と貴方の言う風俗店や一般家庭の 違いです 風営法の範疇はその法律の施行においての立ち入り を規定しているだけであって 単に犯罪の予防に対しての立ち入りを禁止している 訳でなく、犯罪でしょ不正改造は 台を開けて検査などするときは身分を証明する 必要は有りますが、見るだけで法を施行(執行) しない場合はこの限りでは有りませんよ 事実、店で私服は良く見に来てますよ その上で、 眠り猫さんの仰っている事を言うときは 身分を証明した上で注意を与えているので有るから 全く問題は有りませんよ |
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【587】 |
小事より大事 (2007年07月06日 21時44分) |
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これは 【584】 に対する返信です。 | |||
まず、風営法に規定された営業は全て風俗営業です。 パチンコ屋も風俗営業です。私の言う風俗店はパチンコ屋も含んでいます。 自分の店も風俗営業許可うけてるでしょ?パチンコ屋が特別ではない。 何を特別っぽく言ってるのでしょうか。性風俗店であっても不特定多数の人が 出入りするに変わりがありません。 警察官の職務として「風営法に違反していないか確認(見るだけ)」を行っても この時点で法を施行している事になります。 国民保護の為に不特定多数の人が出入する場所へ立ち入ることは 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所等が犯罪を犯していないか ではなく、犯罪を犯そうとする者への抑止として立ち入ることを認めているに過ぎません。 パチンコ屋に風営法の施行以外の目的で立ち入ることが出来るのは、 その客の犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防の為です。 例えば犯罪者が逃走してパチンコ屋に潜伏した場合に立ち入っても問題が無いというだけであったり、 犯罪者の捜索の為に立ち入っても問題が無いだけ。 風営法の施行の為に立ち入る場合(不正改造等の抑止)当該店舗の捜査に該当するので 捜査令状無くして家宅捜査できません。 6条2項により立ち入ることが出来れば、日本国憲法第35条に違反してしまいます。 風俗店に当該店舗の検査の為に立ち入ることが出来るのは、あくまでも風営法施行上の為であり この職務遂行上必要となる要件は風営法によって定められた条件となります。 こんな事に突っ込む前に私の質問にご回答頂きたい。 もう一度書きます。 すべて理論的に計算されていなければ、風営法で禁止されている遊技機に該当しないとする 根拠が有りません。では何でそれを担保しているのでしょうか? 調整が出玉率に影響が無いと言いますが、ではなぜ釘を調整するのでしょうか? 昔から釘を調整する事により利益を調整してきたと言われていましたが、出玉率に影響が無いのに 利益を調整できません。意味が理解できませんので今一度説明してください。 入替の初日は開けてあるといった事を書かれていましたが、何の為に開けるのでしょうか? 出玉に影響が無ければ開いていた物を閉める必要は無いと思いますが。 開けても閉めても出玉に影響が無ければ、開いたままでは何故いけないのでしょう? 沢山回るのでお客は楽しめると思いますが。 |
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