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【455】 |
もりーゆo (2007年06月26日 16時57分) |
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これは 【454】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さんの見ているのは 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 私の指摘したのは 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 確かに法そのものでは無いんですが・・・ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000001.html |
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【454】 |
眠り猫 (2007年06月26日 16時52分) |
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これは 【451】 に対する返信です。 | |||
確かあったような気がしますが、調べて見ると・・・出てこないんですよね^^; 第三十五条の二は”特定性風俗物品販売等営業の規制”となっているんですが僕が別のところ見てます?? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html#1000000000004000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ちなみに、 第二十三条の2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 これは知らなかったです^^; |
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【453】 |
業界の味方 (2007年06月26日 16時23分) |
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これは 【446】 に対する返信です。 | |||
>>パチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」 >いや、わたしの刑法の「パチンコ=合法賭博」解釈はあくまで、賭博の罪に当たらないから(?)です。 たしか特殊景品を渡していい(三店方式を取れる)のは風営法第2条7号に規定された業種のみでしたよね。その他の業種ではそく違法(賭博罪ではないのかな?)になるのに、賭博罪に当らないからのみで合法賭博とは出来ないような気がするのですが。 あくまでいいと書いてあるから合法と出来るのではないでしょうか? |
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【452】 |
もりーゆo (2007年06月26日 16時03分) |
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これは 【377】 に対する返信です。 | |||
大分前の話ですが折角見つけたので・・・・ >少なくとも「【規定内の遊技機として正常に運用できる状態】を保つ義務がある」 >とするのは間違いではないと考えます。 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 第三十七条 三号に規定がありました。 三 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。 |
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【451】 |
もりーゆo (2007年06月26日 15時46分) |
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これは 【449】 に対する返信です。 | |||
>パチンコ景品の上限を定めているのは富くじ法で風営法ではなかったと思いますが・・・・・ありましたっけ??? 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 第三十五条の2項に景品交換の基準 「イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」 3項に上限について規定しています 「法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。」 |
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【450】 |
もりーゆo (2007年06月26日 15時41分) |
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これは 【447】 に対する返信です。 | |||
出玉を景品こと交換することを「確約」してしまうと 「賭博」と解される可能性が高いのが問題 (現実としては、ほぼ「確約」している訳ですけど) しかし、一般景品と特殊景品では、別個の解釈がありうるかもしれませんが。 (一般的に交換する人の少ない景品の方が「一般景品」と言うのも面白い話) 特殊景品に限っては、その交換玉数の掲示が禁じられているのも珍妙な話です。 |
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【449】 |
眠り猫 (2007年06月26日 15時35分) |
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これは 【447】 に対する返信です。 | |||
ちょっと熱さで、ボケていた部分もあるせいか、書いた僕も今一納得できない文章を書いてますね^^; すみません^^; うまく表現できないですが^^; 用はパチンコ店の景品と言う物は、デパートなどのポイントでもらえる景品の様な物で、本来の営業とは違う部分に属していると言う事を言いたかったんです。 (コレでも、今一分からないな^^;) 結果的に景品は出すわけですが、別にお客様の方には景品と交換しなくてはいけないと言うルールが存在しないのはそこら辺ががあります。 (もっとも、玉やコインの持ち出しは窃盗になってしまうので、交換をしないと、ただの無駄になるわけですが^^;) 店側が(トラブルの際)玉・コインを回収しても問題がおきないのは、景品への交換は店がサービス(おまけと言った方がしっくりするかな??)で行なっている物だからと言うのがあります。 >店頭に「賞品」を並べその交換個数(orメダル数)を掲示しているのですよ。 >(それは、パチンコ遊技契約の中に出玉に比例した賞品を提供する旨の条項があるからなのですよ。) パチンコ景品の上限を定めているのは富くじ法で風営法ではなかったと思いますが・・・・・ありましたっけ??? |
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【448】 |
業界の味方 (2007年06月26日 15時33分) |
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これは 【447】 に対する返信です。 | |||
>遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、 >パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; 私もそう思ってました。パチンコはあくまで遊戯、特殊景品を渡すことを本業と認めてしまうと賭博罪が適応される(可能性が高い)。法が賭博罪に当らないとする賞品は「一時の娯楽に供する物」で特殊景品はグレーゾーン。だからこそサービス業で遊技場という建前(本音は賭博場)を取らざるを得ない。 TOROさんは、パチンコ=合法博打と言う認識でOKでしょうか?それとも他の考え方をお持ちですか? |
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【447】 |
TORO (2007年06月26日 14時00分) |
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これは 【444】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さんとも思えない、言っている論理に整合性がありませんね、というより、何を言いたいのか、私には理解できませんが^^ >遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、 >パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; 「本業」とか「サービスの一環」など何の意味もありません(というより、どこからそのような発想が出てくるのですか?) 店頭に「賞品」を並べその交換個数(orメダル数)を掲示しているのですよ。 (それは、パチンコ遊技契約の中に出玉に比例した賞品を提供する旨の条項があるからなのですよ。) パチンコ屋が賞品を提供しなければならないのは、パチンコ屋と客との間に「パチンコ遊技契約」が締結されているからです。 (パチンコ屋の従業員なら「商品」ではなく「賞品」という言葉を使用すべきでしょうね^^) それと、賞品を提供することを法が認めているのに、なぜ「建前」という言葉を使うことが必要なのです? (「建前」という言葉をしばしば見ますが、本音と建前とで使用される言葉でしょうが、では、この場合の本音とは何ですか?この場合本音と建前を区別する必要があるのですか?) 風営法第2条7号では、まあじゃん屋とぱちんこ屋を同一条項で「風俗営業」と規定していますが、第23条1号・2号の景品条項をどのように理解されていますか? 契約自由の原則に基づく「パチンコ遊技契約」の存在を否定するのですか? |
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【446】 |
もりーゆo (2007年06月26日 12時44分) |
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これは 【445】 に対する返信です。 | |||
>私も混乱してきましたw すみません 私の解釈に何か根本からの間違いが有るかもしれないんで・・・・・ 混乱させちゃいましたね。 「パチンコ屋での遊技=賭博(だだし合法の範囲)」 と言う解釈に未だ穴があるかもしれませんし。 眠り猫さんの >商品の提供や販売をしているわけではなく、遊戯結果に応じた景品を提供しているだけで、パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; ここから、私が前に書いた「義務」が無いものと言えるとすれば、 賭博は「その結果に対して双方がリスクを負う」ものであるので 店側の意思で賞品の提供が止められるのであれば 「客側が一方的に負担するだけの遊技」なので 「賭博」じゃなくなります。 >『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り、遊技結果に応じた賞品提供が許されている。 許されているだけであって、必須では無いとも取れるので。 >パチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」 いや、わたしの刑法の「パチンコ=合法賭博」解釈はあくまで、賭博の罪に当たらないから(?)です。 「風適法」の除外品に含まれれば明確に違法ですが それは賭博罪とは別の話です。 実際のところ「一時の娯楽に供する物」の解釈も、曖昧なようです。 チョコレートでも、通常やり取りするには多すぎる量(1万枚とか)なら賭博罪と判断されることもあるようですし、 日用雑貨は「娯楽」とは言い難いですが、セーフとされるようですし。 恐らくは、「【一般】に財物としての【高い価値】を認められるものかどうか」 と言う点が問題なのでしょうが。 |
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