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【447】 | えっ!? TORO (2007年06月26日 14時00分) |
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眠り猫さんとも思えない、言っている論理に整合性がありませんね、というより、何を言いたいのか、私には理解できませんが^^ >遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、 >パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; 「本業」とか「サービスの一環」など何の意味もありません(というより、どこからそのような発想が出てくるのですか?) 店頭に「賞品」を並べその交換個数(orメダル数)を掲示しているのですよ。 (それは、パチンコ遊技契約の中に出玉に比例した賞品を提供する旨の条項があるからなのですよ。) パチンコ屋が賞品を提供しなければならないのは、パチンコ屋と客との間に「パチンコ遊技契約」が締結されているからです。 (パチンコ屋の従業員なら「商品」ではなく「賞品」という言葉を使用すべきでしょうね^^) それと、賞品を提供することを法が認めているのに、なぜ「建前」という言葉を使うことが必要なのです? (「建前」という言葉をしばしば見ますが、本音と建前とで使用される言葉でしょうが、では、この場合の本音とは何ですか?この場合本音と建前を区別する必要があるのですか?) 風営法第2条7号では、まあじゃん屋とぱちんこ屋を同一条項で「風俗営業」と規定していますが、第23条1号・2号の景品条項をどのように理解されていますか? 契約自由の原則に基づく「パチンコ遊技契約」の存在を否定するのですか? |
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【450】 |
もりーゆo (2007年06月26日 15時41分) |
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これは 【447】 に対する返信です。 | |||
出玉を景品こと交換することを「確約」してしまうと 「賭博」と解される可能性が高いのが問題 (現実としては、ほぼ「確約」している訳ですけど) しかし、一般景品と特殊景品では、別個の解釈がありうるかもしれませんが。 (一般的に交換する人の少ない景品の方が「一般景品」と言うのも面白い話) 特殊景品に限っては、その交換玉数の掲示が禁じられているのも珍妙な話です。 |
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【449】 |
眠り猫 (2007年06月26日 15時35分) |
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これは 【447】 に対する返信です。 | |||
ちょっと熱さで、ボケていた部分もあるせいか、書いた僕も今一納得できない文章を書いてますね^^; すみません^^; うまく表現できないですが^^; 用はパチンコ店の景品と言う物は、デパートなどのポイントでもらえる景品の様な物で、本来の営業とは違う部分に属していると言う事を言いたかったんです。 (コレでも、今一分からないな^^;) 結果的に景品は出すわけですが、別にお客様の方には景品と交換しなくてはいけないと言うルールが存在しないのはそこら辺ががあります。 (もっとも、玉やコインの持ち出しは窃盗になってしまうので、交換をしないと、ただの無駄になるわけですが^^;) 店側が(トラブルの際)玉・コインを回収しても問題がおきないのは、景品への交換は店がサービス(おまけと言った方がしっくりするかな??)で行なっている物だからと言うのがあります。 >店頭に「賞品」を並べその交換個数(orメダル数)を掲示しているのですよ。 >(それは、パチンコ遊技契約の中に出玉に比例した賞品を提供する旨の条項があるからなのですよ。) パチンコ景品の上限を定めているのは富くじ法で風営法ではなかったと思いますが・・・・・ありましたっけ??? |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【448】 |
業界の味方 (2007年06月26日 15時33分) |
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これは 【447】 に対する返信です。 | |||
>遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、 >パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; 私もそう思ってました。パチンコはあくまで遊戯、特殊景品を渡すことを本業と認めてしまうと賭博罪が適応される(可能性が高い)。法が賭博罪に当らないとする賞品は「一時の娯楽に供する物」で特殊景品はグレーゾーン。だからこそサービス業で遊技場という建前(本音は賭博場)を取らざるを得ない。 TOROさんは、パチンコ=合法博打と言う認識でOKでしょうか?それとも他の考え方をお持ちですか? |
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