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【449】 | RE:えっ!? 眠り猫 (2007年06月26日 15時35分) |
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ちょっと熱さで、ボケていた部分もあるせいか、書いた僕も今一納得できない文章を書いてますね^^; すみません^^; うまく表現できないですが^^; 用はパチンコ店の景品と言う物は、デパートなどのポイントでもらえる景品の様な物で、本来の営業とは違う部分に属していると言う事を言いたかったんです。 (コレでも、今一分からないな^^;) 結果的に景品は出すわけですが、別にお客様の方には景品と交換しなくてはいけないと言うルールが存在しないのはそこら辺ががあります。 (もっとも、玉やコインの持ち出しは窃盗になってしまうので、交換をしないと、ただの無駄になるわけですが^^;) 店側が(トラブルの際)玉・コインを回収しても問題がおきないのは、景品への交換は店がサービス(おまけと言った方がしっくりするかな??)で行なっている物だからと言うのがあります。 >店頭に「賞品」を並べその交換個数(orメダル数)を掲示しているのですよ。 >(それは、パチンコ遊技契約の中に出玉に比例した賞品を提供する旨の条項があるからなのですよ。) パチンコ景品の上限を定めているのは富くじ法で風営法ではなかったと思いますが・・・・・ありましたっけ??? |
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【457】 |
TORO (2007年06月26日 18時20分) |
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これは 【449】 に対する返信です。 | |||
>(コレでも、今一分からないな^^;) (それなら、書くな^^、考えを改めたら^^) 質問にも答えず、何を言いたいのですか? 賞品を区別して考えなさいね。 賞品、例えば煙草、お菓子、財布等を交換個数を明示して提供する場合、1万円を上限にすることにより、刑法185条但し書きに該当するようしているのです。 ですから、パチンコ屋の従業員として、何等恥じる事無く、本来の営業と言っていいのです。 賞品の中にいわゆる「特殊景品」があり、三店方式で換金しているので、賭博の脱法行為と指弾されていますね(でも、検挙されませんね)。 パチンコ屋の従業員なら、「脱法行為ではない!」位のことが言えるよう理論武装しなさいよ。 特殊景品も1個1万円以上のものは提供していないぞ、とか、うちの店は三店方式を取っているが検挙されたことはないぞ、とか、何か理屈を考えなさいよ^^ そのほうが、自分でも理解できない、訳の分からないことを言うよりましですよ^^ 何事も、A説があれば、その反対説があり、折衷説の三説があるものです。 ここは話し合いの場ですから、それぞれの説が論理的に整合性を保っていれば、「アア、そういう考え方もあるなあぁ〜」でいいのではないですかね。 |
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【451】 |
もりーゆo (2007年06月26日 15時46分) |
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これは 【449】 に対する返信です。 | |||
>パチンコ景品の上限を定めているのは富くじ法で風営法ではなかったと思いますが・・・・・ありましたっけ??? 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 第三十五条の2項に景品交換の基準 「イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」 3項に上限について規定しています 「法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。」 |
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