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【451】 | RE:えっ!? もりーゆo (2007年06月26日 15時46分) |
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>パチンコ景品の上限を定めているのは富くじ法で風営法ではなかったと思いますが・・・・・ありましたっけ??? 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 第三十五条の2項に景品交換の基準 「イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」 3項に上限について規定しています 「法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。」 |
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【454】 |
眠り猫 (2007年06月26日 16時52分) |
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これは 【451】 に対する返信です。 | |||
確かあったような気がしますが、調べて見ると・・・出てこないんですよね^^; 第三十五条の二は”特定性風俗物品販売等営業の規制”となっているんですが僕が別のところ見てます?? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html#1000000000004000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ちなみに、 第二十三条の2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 これは知らなかったです^^; |
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