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【453】 | RE:後先すみません 業界の味方 (2007年06月26日 16時23分) |
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>>パチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」 >いや、わたしの刑法の「パチンコ=合法賭博」解釈はあくまで、賭博の罪に当たらないから(?)です。 たしか特殊景品を渡していい(三店方式を取れる)のは風営法第2条7号に規定された業種のみでしたよね。その他の業種ではそく違法(賭博罪ではないのかな?)になるのに、賭博罪に当らないからのみで合法賭博とは出来ないような気がするのですが。 あくまでいいと書いてあるから合法と出来るのではないでしょうか? |
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【456】 |
もりーゆo (2007年06月26日 17時37分) |
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これは 【453】 に対する返信です。 | |||
> あくまでいいと書いてあるから合法と出来るのではないでしょうか? 賭博は許可制度はありません。 よって、やってよいと認められることは用件では無いと考えます。 故に、賭博を罪とする根拠は刑法しか存在しないのです。 こと刑法の処罰対象に限っては、拡大解釈は許されないのが大原則です。 よって、 ・賭博であること ・「一時の娯楽に供する物」を賭けるに留まらない事 賭博であっても、この2点目を満たさなければ、「賭博罪」にはなりません。 それを満たさないと解釈されれば、 「賭博罪とならない賭博」=「合法賭博」とせざるを得ません。 |
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