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【446】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年06月26日 12時44分) |
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>私も混乱してきましたw すみません 私の解釈に何か根本からの間違いが有るかもしれないんで・・・・・ 混乱させちゃいましたね。 「パチンコ屋での遊技=賭博(だだし合法の範囲)」 と言う解釈に未だ穴があるかもしれませんし。 眠り猫さんの >商品の提供や販売をしているわけではなく、遊戯結果に応じた景品を提供しているだけで、パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; ここから、私が前に書いた「義務」が無いものと言えるとすれば、 賭博は「その結果に対して双方がリスクを負う」ものであるので 店側の意思で賞品の提供が止められるのであれば 「客側が一方的に負担するだけの遊技」なので 「賭博」じゃなくなります。 >『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り、遊技結果に応じた賞品提供が許されている。 許されているだけであって、必須では無いとも取れるので。 >パチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」 いや、わたしの刑法の「パチンコ=合法賭博」解釈はあくまで、賭博の罪に当たらないから(?)です。 「風適法」の除外品に含まれれば明確に違法ですが それは賭博罪とは別の話です。 実際のところ「一時の娯楽に供する物」の解釈も、曖昧なようです。 チョコレートでも、通常やり取りするには多すぎる量(1万枚とか)なら賭博罪と判断されることもあるようですし、 日用雑貨は「娯楽」とは言い難いですが、セーフとされるようですし。 恐らくは、「【一般】に財物としての【高い価値】を認められるものかどうか」 と言う点が問題なのでしょうが。 |
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【453】 |
業界の味方 (2007年06月26日 16時23分) |
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これは 【446】 に対する返信です。 | |||
>>パチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」 >いや、わたしの刑法の「パチンコ=合法賭博」解釈はあくまで、賭博の罪に当たらないから(?)です。 たしか特殊景品を渡していい(三店方式を取れる)のは風営法第2条7号に規定された業種のみでしたよね。その他の業種ではそく違法(賭博罪ではないのかな?)になるのに、賭博罪に当らないからのみで合法賭博とは出来ないような気がするのですが。 あくまでいいと書いてあるから合法と出来るのではないでしょうか? |
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