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【575】 |
もりーゆo (2007年07月04日 17時41分) |
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これは 【571】 に対する返信です。 | |||
>違法捜査にはなりません。風営法37条にて風営法の施行上必要な限度においてはその違法性が阻却されています。 と言うことは、「身分を明かせば」違法捜査ではない と解してよいですか? まあ、身分を明かしている段階で 「捕まると分かっていながら翌朝まで釘を触るはずは無いですから無意味。」 でしょうが。 まあ、現実として、普通の釘調整を摘発する意図はないと自分は考えていますけど。 |
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【574】 |
小事より大事 (2007年07月04日 15時24分) |
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これは 【572】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん 現実に私服捜査員が店舗関係者に無断で「公務員として」入店し、勝手に検査をしているのであれば 風営法37条3項に違反しています。立ち入る時に身分証を関係者に提示する義務があります。 遊技産業健全化推進機構への誓約書とは別に警察にその様な誓約書を提出していても その誓約書によって違法性が阻却されるわけではなく、その誓約書自体が無効の可能性も否定できません。 その様な誓約書を出させるとは警察も無茶しますね。もっとも摘発される事の無い営業をしていれば問題ないかと思いますけど。 |
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【573】 |
小事より大事 (2007年07月04日 15時12分) |
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これは 【567】 に対する返信です。 | |||
元々が賭博罪適用案件であるものを社会情勢を踏まえ警察が管理する方向で法を制定してきた。 釘を調整し営業を行っていた物を「賭博罪・詐欺罪」に該当しないようにする為に制定されたのが風営法である。 釘を調整して営業してきたのだから、有る程度それを黙認しなければ営業が成り立たない。 しかし全てを良しとしてしまえば、「著しく射幸心をそそる事になる」または「詐欺罪・賭博罪」の 要件を構成してしまう事になる。そのため歯止めは必要。 釘調整を良しとしてしまえば、どんなうち方をしても【ほぼ】入賞しない遊技機を作成できる。 1本では無く全体で見れば、【ほぼ】入賞口に入らない状態に出来る。 入賞口に至るまでの過程で玉を寄せなければ釘間を狭めなくても入らない。 このような状況にすれば詐欺罪を構成する要件を満たしてしまうでしょう。 「物理的に不可能な回転数を維持しない限り射幸心なんて煽れない」との書き込みを見ましたが、 これは個人では判断できません。 現に地域によっては特殊景品に交換個数を表示するだけでも「射幸心をそそる」としています。 法的解釈をすれば景品に交換個数を表示する事は問題がないのにです。 また台毎に違う色の札を付けるだけでも「射幸心をそそる」として禁止されています。 最近の私の居住する地区においては 「平均○○回以上回る調整」と表記しても「射幸心をそそる」とされます。 なので、個人的に射幸心をそそるに至らないと判断する事は自由ですが、 その判断は警察が行いますので警察が射幸心をそそると判断すれば黒です。 |
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【572】 |
眠り猫 (2007年07月04日 15時02分) |
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これは 【568】 に対する返信です。 | |||
>釘調整は抜き打ち検査等の取り締まりで摘発しようという動きが無いのは、なぜでしょうか? 目だっていないだけで、現実には抜き打ち検査はありますよ^^; 私服警察官の取締りが一般的で、ひどいと思われる場合は、営業中に台をあけてもらい検査する事もあるらしいです。 (某県では、警察内にパチンコ店検査用の組織を作ったとか・・・) 検査は受けた覚えがないのに、 店内チラシが過激になりつつあるから注意するようにとか 玉詰まりが頻発しているようなので、きちんと調整するようにとか 景品数が少ないようですが?とか いろんな事を注意される場合があります^^; 大概は、電話で注意を食らうことが大半な事から、何時も検査しにきている人とは違う人が見に来てる可能性が高いと思います。 お客様からのタレこみかと思いましたが、そう言う場合は、こんな事を言いに来た人がいたが大丈夫か?と聞かれるので、おそらく私服で見に来た物と思われます。 そう言う立ち入り検査も今後行なうと言う説明も以前にもらっているし、誓約書(いつでも検査に来て下さいといった物)も出しているので、おそらく全国的にやっている物だと思いますが・・・・・・ メーカーの話では、検査委員の講習の為にメーカーの設計の人間が呼び出されることがあるらしいです。 |
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【571】 |
小事より大事 (2007年07月04日 14時51分) |
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これは 【570】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん 「勝手にこのような捜査をすれば違法捜査です」 違法捜査にはなりません。風営法37条にて風営法の施行上必要な限度においてはその違法性が阻却されています。 通報が多いなどの理由からそれを行っても問題ありません。もちろん捜査令状も必要ありません。 4項の規定はこの権限を利用し、他の犯罪捜査の為に風俗営業店に立ち入り捜査する事を禁じているのみです。 風営法違反の為の捜査は風営法の施行上必要な事項ですので、何ら問題はありません。 ま、毎日警察が来れば釘には触れないでしょう。 |
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【570】 |
もりーゆo (2007年07月04日 11時44分) |
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これは 【568】 に対する返信です。 | |||
>釘調整は抜き打ち検査等の取り締まりで摘発しようという動きが無いのは、なぜでしょうか? 1.無届での「釘調整」が違法行為で無いから これであれば当然です。しかし、無届での「釘調整」が違法であったとしても 2.現行犯以外に「釘調整」の証拠は掴めないから。 傾きなどが問題の無い範囲に収まってしまっている場合には 釘状態を如何に調べようが、「釘調整」が行われた事実を証明することは不可能でしょう。 前日閉店時の釘状態と当日朝の釘状態を写真等で比較しない限り無理です。 しかし、勝手にこのような捜査をすれば違法捜査です。 令状を持っていても、予め比較元の情報を収集すれば、捕まると分かっていながら翌朝まで釘を触るはずは無いですから無意味。 踏み込んだ瞬間に正に釘調整作業を行っている現場を押さえることが出来ない限りは 取り押さえようがありません。 これをして「合法」とも「違法」とも言える論拠とはならないものです。 |
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【569】 |
小事より大事 (2007年07月04日 10時56分) |
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これは 【568】 に対する返信です。 | |||
目押し初級さん。 他に例えるのは止めます。すみません。 あなたは「くぎ曲げ」と「釘調整」が別であると考えていると私は理解しています。 その上でくぎ曲げは摘発されている、黙認されていない。調整は黙認している。 これが不合理であると書かれましたが、これが不合理に感じるのは何故か?と聞いています。 別の案件なのでさして不合理では無いと思いますが。 摘発しようとする動きが無いとはいえないと思います。 但し調整行為よりも調整の結果入賞できない入賞口を持つ遊技機に改造されていないか といった確実に風営法違反(無承認変更)となる案件以外は摘発しないでしょう。 以前眠り猫さんが書かれていましたが、検査の際に釘に玉が引っかかっても 「見なかったことにするから早く直せ」と言われたとの証言もある。 これを以ってしても調整行為は黙認していると思いますが。 また道路交通法は各自が周囲の状況を見極め安全に運行する義務があり 各自の判断に任されています。危険があれば速度を落として運行する。 一瞬で状況が変化する事の判断を警察が確認していては遅いわけです。 ただその道路における最高速度は規定されており、それを越えて運行してはならない。 最高速度を超えて運行すれば重大な死亡事故を誘発する可能性がある。 警察は摘発を優先させてはいけません。ネズミ捕りは不適切な行為です(警察庁から通達されています) 国民の保護を優先すれば「速度を落として運行させれば危険は無い」ので落とさせればそれで良いのです。 |
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【568】 |
目押し初級 (2007年07月04日 00時38分) |
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これは 【567】 に対する返信です。 | |||
例えが不適でしたら、ごめんなさい。 >「釘調整」と「違法な釘曲げ行為」の作業過程が基本的に同じで、 (中略) >「出玉の調整をしたけど、逸脱していませんから大丈夫ですよ」と言う言葉で許されるような >紳士協定で済む話なんでしょうか? 世の中、上記の様な事は以外に多く有るのではないでしょうか。例えば、スピード調節とスピード違反、どちらも足でアクセルを踏むという行為でできます。 また、トラックの積荷重量も同じに荷を積む行為で、適正重量にも過積載にもできます。紳士協定は別にして、この様な行為が事前確認や届出なしで、行われているのは、警察等による確認作業に、莫大な労力を要し出来ない点が共通しています。 この板でも、捕まらなければスピード違反は違反でないのか?なんて話から釘調整も摘発されてないからといって違法でないとは、言えない。というような話がでましたが、スピード違反はねずみ取り等が行われ、違反は摘発しようとう姿勢があるのに、釘調整は抜き打ち検査等の取り締まりで摘発しようという動きが無いのは、なぜでしょうか? |
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【567】 |
もりーゆo (2007年07月03日 23時43分) |
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これは 【565】 に対する返信です。 | |||
>大体、1kで20前後でしょ何処でも釘調整は 等価では確かに20k程度の調整ばかりでしょうが、 40個交換店でもそんな釘調整ばかりなのですかね? 30回転ぐらいは調整が十分可能なのでは? ヘソだけの調整ではなく、各所を調整すれば、その程度OUT玉を減らすことは十分可能だと思うのですけれど。 >物理的に不可能な回転数を維持しない限り射幸心 >なんて煽れるわけが無いでしょう そうでしょうか? 今は昔に比べてかなりボーダー、と言うか回転数を意識している方が増えていると思いますよ。 等価で平均で25回転回れば、喜んで打ち続ける人がいくらでもいると思いますが。 これは「射幸心を煽」られていると言えませんか? 「射幸心を著しく煽る」行為の禁止は、直接的に客が不利益をこうむる事は 条件ではないと思いますよ。 さもなくば8号営業で射幸心を煽る遊技機など大して存在しないでしょう。 >普通はなりませんね。 >計算式が書いたものが有ったですが見当たらないので >見つけたら書きますけど、単純な物ではなかったと >記憶してます 非常に不思議なのですが、その数式が複雑であろうとも、 6000発打ち出して、どの程度の回数の抽選が受けられるかが変われば 当然出玉の期待値は変わりますよね? 変わらない筈は無いと断言していいと思いますよ。 なのに、「期待できる抽選回数」が変わっても「推定出玉率」に変化は無いと言うのは変ではないでしょうか? その計算式非常に興味があります。 >そうです、これは通常の釘調整には当てはまらないです そうでしょう。 それが「普通の釘調整」に当てはまってしまっては「釘調整」は、もはや届出の要否以前に、問答無用で違法行為になってしまいます。 「釘調整」と「違法な釘曲げ行為」の作業過程が基本的に同じで、 他に何の用意をしなくても ほんの数mm手首を返したり、ほんの数回ハンマーを多く叩いただけで 「釘調整」から「違法な釘調整」に達してしまう事が問題だと考えます。 この工程が違法行為と非常に似通った釘への作業を、 何を以って、「普通の釘調整に当てはまらない調整をしていない」 と公安委員会は認めているのかが問題です。 「出玉の調整をしたけど、逸脱していませんから大丈夫ですよ」と言う言葉で許されるような 紳士協定で済む話なんでしょうか? |
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【566】 |
ホールの幽霊 (2007年07月03日 23時20分) |
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これは 【560】 に対する返信です。 | |||
>とすれば、その「(無届の)釘調整」は違法には当たらないとする >理屈がどこかにあると、ひっくり返しているわけです。 だから、パチンコ台には複数の硬度を持つ釘が 使われているんです 私が調整が変更で無いとなぜ言うかと言えば 大雑把に言うと ジャンプ釘とか天釘は硬度が高いもの 袴などは硬度の低いもの その他はその中間のものが使われてます それは打って玉の動きをみていればすぐに分かります 玉が流れる様に沿っていく釘と跳ね飛ばされる釘が 有るでしょう その上で、釘を性能とするならば ジャンプしなければ入りにくい釘、沿わなければ 入らない釘ってのが確実に有ります その物理的現象を釘交換は変えてしまうことが 出来るわけでそれは性能の変更です 通常の釘調整では基本的な跳ねや沿いの物理的部分 を変更していないから性能の変更には当たらないと 言っているわけです |
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