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【574】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年07月04日 15時24分) |
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眠り猫さん 現実に私服捜査員が店舗関係者に無断で「公務員として」入店し、勝手に検査をしているのであれば 風営法37条3項に違反しています。立ち入る時に身分証を関係者に提示する義務があります。 遊技産業健全化推進機構への誓約書とは別に警察にその様な誓約書を提出していても その誓約書によって違法性が阻却されるわけではなく、その誓約書自体が無効の可能性も否定できません。 その様な誓約書を出させるとは警察も無茶しますね。もっとも摘発される事の無い営業をしていれば問題ないかと思いますけど。 |
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【592】 |
眠り猫 (2007年07月07日 10時06分) |
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これは 【574】 に対する返信です。 | |||
ごもっともな、言い訳?を付けて、誓約書を出すようにいわれて覚えがありますね^^; 「制服で検査をしても言いのだが、制服で入店し店内を検査するとお客様にあらぬ誤解を招き、営業妨害になりかねないので」 と言ったような説明を受けた覚えがありますね^^; |
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【579】 |
ホールの幽霊 (2007年07月04日 23時20分) |
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これは 【574】 に対する返信です。 | |||
小事より大事 さん 横レス失礼 >現実に私服捜査員が店舗関係者に無断で「公務員として」入店し、勝手に検査をしているのであれば >風営法37条3項に違反しています。立ち入る時に身分証を関係者に提示する義務があります これは違いますよ 警察官職務執行法(立入) 要求が有った場合は店は拒否できない 第六条4項警察官は、第一項又は第二項の規定による立 入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から 要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分 を示す証票を提示しなければならない。 あくまで要求された場合であって要求されない 場合は提示の義務は無い 実際、私服が来て見ていく事は良く有ることです |
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