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【571】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年07月04日 14時51分) |
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もりーゆ。さん 「勝手にこのような捜査をすれば違法捜査です」 違法捜査にはなりません。風営法37条にて風営法の施行上必要な限度においてはその違法性が阻却されています。 通報が多いなどの理由からそれを行っても問題ありません。もちろん捜査令状も必要ありません。 4項の規定はこの権限を利用し、他の犯罪捜査の為に風俗営業店に立ち入り捜査する事を禁じているのみです。 風営法違反の為の捜査は風営法の施行上必要な事項ですので、何ら問題はありません。 ま、毎日警察が来れば釘には触れないでしょう。 |
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【575】 |
もりーゆo (2007年07月04日 17時41分) |
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これは 【571】 に対する返信です。 | |||
>違法捜査にはなりません。風営法37条にて風営法の施行上必要な限度においてはその違法性が阻却されています。 と言うことは、「身分を明かせば」違法捜査ではない と解してよいですか? まあ、身分を明かしている段階で 「捕まると分かっていながら翌朝まで釘を触るはずは無いですから無意味。」 でしょうが。 まあ、現実として、普通の釘調整を摘発する意図はないと自分は考えていますけど。 |
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