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【475】 |
もりーゆo (2007年06月27日 14時27分) |
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これは 【474】 に対する返信です。 | |||
>なぜ法で賭博店を許可している事になるのか理解できないが、 7号営業で特殊景品の取扱を認めている事実があるのかどうかなんですが、 (先にも書いているんですが、その関連の記述が自分には見つけられないので、此処は憶測のままです) ・法でパチンコ店の景品交換を含めた営業を許可。 ・パチンコ店での特殊景品との交換を認める。 ・特殊景品の3店方式を違法としない。 (3店が独立して商取引を行っている限り、此処の商取引については介入が出来ない) 法が【特殊景品が「一時の娯楽に供するもの」である】と認めない限り、 そして、3店方式の現実に目を瞑らない限り この3点をして 法が「パチンコ屋と言う賭博店」を認めている (勿論賭博罪との大いなる矛盾が生じますが) と言ってよいか思います。 >現状行われている換金行為を含めたパチンコ屋が賭博罪には当らないとする解釈は存在しない。 賭博罪の条文と実態から判断するに 公に正しいと言える解釈は存在しないのでしょうが、 少なくとも警察がパチンコ店の現状を認めるための形式的な理屈があるはずじゃないのかと言う話です。 それが例え珍妙で一般通念に照らして正しいとは思われない解釈でも、 建前としてでも、そう言った解釈が無ければ、 「違法営業を放置している訳ではない」とするための 言い訳が立たないでしょうから。 まあ、【特殊景品が「一時の娯楽に供するもの」である】と 言い張ってしまえば、一応賭博罪にならない建前は作れそうですが。 |
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【474】 |
小事より大事 (2007年06月27日 13時51分) |
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これは 【469】 に対する返信です。 | |||
なぜ法で賭博店を許可している事になるのか理解できないが、 現状行われている換金行為を含めたパチンコ屋が賭博罪には当らないとする解釈は存在しない。 風営法は一時の娯楽に供する物との交換に限り賭博罪に当らない事を担保している。 パチンコが賭博罪に当らないよう、景品の上限価格を定め金銭等との交換を禁じている。 特殊景品はその性質上金銭に準じる物である為、これと交換した時点で賭博罪が適用される。 刑法で金銭類を賭けた賭博を禁止している事を勘案すると、風営法での景品とは一時の娯楽に供する物に 限るものでなければならず、特殊景品は換金目的でしかその存在価値がない為、それは金銭に準じる物と解釈できる。 勘違いしてはいけないのは、風営法はパチンコ屋が景品との交換しか行っていないからといって、特殊景品との交換及び その換金行為まで認めているものではない。またパチンコが賭博ではないとする者がいるようだが、 ゲームセンターであればそれは遊技と解釈できるが、玉を借りていようがそれが社会的に価値なかろうが、 返す際に景品と交換する事によって「金銭を払って玉を借り、返却の際に景品に交換する」これは明らかに賭博行為となる。 カジノでコインは買うのか。借りるものである。コインを金銭で借り、返却時に金銭と交換する。 コインや玉を借りようが金銭にて貸与え、返却時に景品と交換する行為は紛れも無く賭博行為に当る。 特殊景品の買取は任意であるが、特殊景品そのものが社会一般的に考えれば金銭に準じる物であり、 また交換所に持ち込めば100%換金される事、任意であれば価格の変動、買取拒否も考えられるが 事実上拒否される事は無い事等を考慮すれば言うまでも無くそれは金銭に準じる物となる。 |
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【473】 |
もりーゆo (2007年06月27日 12時15分) |
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これは 【471】 に対する返信です。 | |||
>ボーリング場で同じような換金システムをとれば賭博罪が即適応されませんか。 特殊景品に関する規定などが見つけられず、疑問が残っているんですが、 【特殊景品】の取扱には、許可や資格が必要なんですよね? (まちがってます?) で、「7号営業でのみ【特殊景品】を賞品として提供してよい」(買取・卸業者は別の許可として) とする法があるなら、「賭博罪」ではなく、そちらに触れるから違法なのではないのかなと。 (ほんとにそんな法があるのか見つけられません) |
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【472】 |
もりーゆo (2007年06月27日 12時33分) |
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これは 【470】 に対する返信です。 | |||
>ボーリング場って風営法なんですか? 多分、現状の解釈では除外できると思います。 かつて含まれていた「ビリヤード場」が後に除外されていますし ゲームの性質を考えれば「ボーリング場」も除外されると解釈するのが妥当かと。 >釘調整をいけないとか、いちいち書類を出せとか言い出すと 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20040621.pdf 第16 の 7項(3)(平成16年の改正で(2)から(3)に変わりました) (3)遊技機の変更 イ軽微な変更に当たらない変更 の部位に「遊技くぎ」が明確に謳われていること。 釘の変更は程度に関わらず「軽微な変更に当たらない」訳で、 当然「届出を要しない変更」にも当たらないと解釈できます。 私が 【「釘調整」が「変更」では無い】との解釈がされない限りは 「届出を要しない」と解釈することは出来ないとする論拠です。 いや、〜論拠でした。 ちょっと解釈の余地がありそうな気がしてきたぞ・・・ |
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【471】 |
業界の味方 (2007年06月27日 11時38分) |
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これは 【470】 に対する返信です。 | |||
風営法じゃないです。 ボーリング場で同じような換金システムをとれば賭博罪が即適応されませんか。パチンコ屋のみグレーで存在出来るのは7号があるからではないですか、と言いたかったんですが、ボーリング場がしないだけ? |
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【470】 |
眠り猫 (2007年06月27日 11時21分) |
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これは 【467】 に対する返信です。 | |||
ボーリング場って風営法なんですか? 風営法でなければ、ポイントで景品を出す事は問題がないはずですよ?? 昔ボーリングセンターて、倒した本数でポイントをもらえてポイントをためるとマイボールとかのプレゼントってあったが・・・・今はダメなのかな?? 出玉を変更する仕組みとして、よく言われるものとして ・基盤の変更により確率そのものの変更 ・払出し個数の変更(15個払出しを14個に変更など) ・配線の変更などによる、払出し停止 などが一般的に言われるわけで、 出玉を変える=確率などの制御 と、うちの側の担当官は考えているようです。 (担当官が言っているだけで、公式発言かどうかは分からないが^^;) グレーと言えばグレーかもしれませんが、釘・傾斜・配線を一切かまうなと言うのは、別の意味で問題が発生する分けですよね? 風営法に限らず、法律にはあやふやに書いている部分は多々存在するわけですが、とりあえずパチンコ店と言う物を法律的には認めているわけだから、釘に変わる明確な調整方法や釘調整に制限をかけるような法律ができない限り結論は出ないのではないでしょうか?? 道路交通法の場合でも、 60Km制限の道を走行中にここより30Km制限の標識をまたいだ瞬間減速不足でスピード違反では理不尽ですよね??^^; 風営法の中に”ぱちんこ店”と書いておいて、ぱちんこ営業の基本部分の釘調整を一切否定するような事は無理だと思いますよ^^; 釘調整をいけないとか、いちいち書類を出せとか言い出すと ・盤面清掃をするたびに書類を出せ 盤面についた汚れによって玉の流れが変化する事があるから ・空調の温度を変更するたびに書類を出せ 温度により、玉のはじき方が変化するから とか言われかねないし^^; 違法・合法を考える前に法律がおかしいので、とりあえず許可が出ている(取り締まる事ができない)と言った感じですかね?? 某訴えてやる!!国では、違法になるかもしれませんが^^; |
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【469】 |
もりーゆo (2007年06月27日 11時25分) |
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これは 【465】 に対する返信です。 | |||
>では何故摘発されないのか。「パンドラの箱」だからである。 これも間違いでは無いと思うんですけどね。 風適法で規制しようとしている営業の大半は 小事より大事さんの言うところの「パンドラの箱」かそれに類するものだと思ってます。 まーじゃん屋(特にフリー雀荘)では当然のように金銭賭博行為が行われてますけど、 よほどの額じゃない限り摘発してませんしね。 (恐らく一応の合法とする解釈は有ると思いますけど) >言わせて貰うとパチンコ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しない。 そうでしょうね。実態が金銭賭博であることは明らかですから。 それを合法としようと言うのですから形式的にしか合法と出来ないでしょう。 大体、公営賭博だって本当なら賭博罪だし、宝くじなどストレートに富くじ。 トトくじもあれもこれも・・・・・ 保護法益を考えれば、「特に立法してそれを許している」と言う理屈が通るほうがおかしい。 賭博罪の保護法益は事実上、単なるお題目に過ぎないのが現状でしょうね。 閑話休題 「形式的に違法ではないとする論理」で特殊景品はどう解釈されているのでしょう? 今一番気になるところです。 やはり『一時の娯楽に供する物』なんでしょうかね? 編集追記 もし、そうだとすると、 「特殊景品を賭けて、賭博行為をする」のは賭博罪にならない理屈で無ければおかしい。 風適法上の規制に縛られない、個人同士であれば、 特殊景品の得喪を賭けた勝負をしても良いことになるのではないか? まあ、実際はだめだろうけどね。 |
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【468】 |
眠り猫 (2007年06月27日 10時37分) |
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これは 【455】 に対する返信です。 | |||
なるほど、施行規則まであったんですね^^; 気がついてませんでした、すみません^^; となると、昨年うちの県で警察のおえらいさんが言ったと言う 「パチンコの本業は遊戯をさせる事なんだから、景品の値段競争で、客寄せをするな」 と言う発言はオフレコだったのかな^^; |
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【467】 |
業界の味方 (2007年06月27日 10時29分) |
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これは 【466】 に対する返信です。 | |||
小事より大事さんは不本意かもしれませんが、現状のパチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」とするしかないのでは? ホールの幽霊さんは(合法、違法以前の段階で)賭博としないスタンスのようですし、TOROさんも保留。賭博としないための国の(業界の?)方便は【462】で解説していただいた通りだと思います。 ガキのころ親父についていったパチンコ屋で、噛み締めるように一発一発はじいた記憶(自動のなかに手打ちのコーナーが少しありました)をたどれば、ボーリングの玉を投げるときと変わらない喜びがありましたよw しかしそうなると、なぜボーリング場で倒した本数等に比例して(ピンではそのまま再使用できないというのはなしで)特殊景品を渡してはいけないのか?三店方式を取ってはいけないのか?7号営業ではないからですよね。 再度問います。 パチンコ屋のみ出玉に比例した景品を提供してもいいのは「風適法に書いてあるから」ですよね。 それなのに釘調整の話になると他の全ての法律を読まないと反論をうけつけてくれない。換金システムの合法性は、小事より大事さんのレスのように他の法律との関連や事実関係で合理的解釈するとかなりアウトっぽいのに。 長く遊ぶためだけに調整するにしても釘調整は出玉性能に直結することを認めざるをえない。しかし出玉を変える(機械の性能をかえる)変更はNGと書いてある。 その辺の矛盾を合法派の方々はなぜ無視できるのだろうか....... |
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【466】 |
もりーゆo (2007年06月27日 04時08分) |
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これは 【465】 に対する返信です。 | |||
>パチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」 しかし、それでは法で賭博店を許可している事になり 甚だ拙いでしょう。 例え一般人にとって珍妙極まりない解釈だとしても、何かしら違法としない解釈があると思ってるんですが。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
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