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【471】 | RE:後先すみません 業界の味方 (2007年06月27日 11時38分) |
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風営法じゃないです。 ボーリング場で同じような換金システムをとれば賭博罪が即適応されませんか。パチンコ屋のみグレーで存在出来るのは7号があるからではないですか、と言いたかったんですが、ボーリング場がしないだけ? |
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【473】 |
もりーゆo (2007年06月27日 12時15分) |
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これは 【471】 に対する返信です。 | |||
>ボーリング場で同じような換金システムをとれば賭博罪が即適応されませんか。 特殊景品に関する規定などが見つけられず、疑問が残っているんですが、 【特殊景品】の取扱には、許可や資格が必要なんですよね? (まちがってます?) で、「7号営業でのみ【特殊景品】を賞品として提供してよい」(買取・卸業者は別の許可として) とする法があるなら、「賭博罪」ではなく、そちらに触れるから違法なのではないのかなと。 (ほんとにそんな法があるのか見つけられません) |
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