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【466】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年06月27日 04時08分) |
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>パチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」 しかし、それでは法で賭博店を許可している事になり 甚だ拙いでしょう。 例え一般人にとって珍妙極まりない解釈だとしても、何かしら違法としない解釈があると思ってるんですが。 |
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【467】 |
業界の味方 (2007年06月27日 10時29分) |
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これは 【466】 に対する返信です。 | |||
小事より大事さんは不本意かもしれませんが、現状のパチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」とするしかないのでは? ホールの幽霊さんは(合法、違法以前の段階で)賭博としないスタンスのようですし、TOROさんも保留。賭博としないための国の(業界の?)方便は【462】で解説していただいた通りだと思います。 ガキのころ親父についていったパチンコ屋で、噛み締めるように一発一発はじいた記憶(自動のなかに手打ちのコーナーが少しありました)をたどれば、ボーリングの玉を投げるときと変わらない喜びがありましたよw しかしそうなると、なぜボーリング場で倒した本数等に比例して(ピンではそのまま再使用できないというのはなしで)特殊景品を渡してはいけないのか?三店方式を取ってはいけないのか?7号営業ではないからですよね。 再度問います。 パチンコ屋のみ出玉に比例した景品を提供してもいいのは「風適法に書いてあるから」ですよね。 それなのに釘調整の話になると他の全ての法律を読まないと反論をうけつけてくれない。換金システムの合法性は、小事より大事さんのレスのように他の法律との関連や事実関係で合理的解釈するとかなりアウトっぽいのに。 長く遊ぶためだけに調整するにしても釘調整は出玉性能に直結することを認めざるをえない。しかし出玉を変える(機械の性能をかえる)変更はNGと書いてある。 その辺の矛盾を合法派の方々はなぜ無視できるのだろうか....... |
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