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【474】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年06月27日 13時51分) |
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なぜ法で賭博店を許可している事になるのか理解できないが、 現状行われている換金行為を含めたパチンコ屋が賭博罪には当らないとする解釈は存在しない。 風営法は一時の娯楽に供する物との交換に限り賭博罪に当らない事を担保している。 パチンコが賭博罪に当らないよう、景品の上限価格を定め金銭等との交換を禁じている。 特殊景品はその性質上金銭に準じる物である為、これと交換した時点で賭博罪が適用される。 刑法で金銭類を賭けた賭博を禁止している事を勘案すると、風営法での景品とは一時の娯楽に供する物に 限るものでなければならず、特殊景品は換金目的でしかその存在価値がない為、それは金銭に準じる物と解釈できる。 勘違いしてはいけないのは、風営法はパチンコ屋が景品との交換しか行っていないからといって、特殊景品との交換及び その換金行為まで認めているものではない。またパチンコが賭博ではないとする者がいるようだが、 ゲームセンターであればそれは遊技と解釈できるが、玉を借りていようがそれが社会的に価値なかろうが、 返す際に景品と交換する事によって「金銭を払って玉を借り、返却の際に景品に交換する」これは明らかに賭博行為となる。 カジノでコインは買うのか。借りるものである。コインを金銭で借り、返却時に金銭と交換する。 コインや玉を借りようが金銭にて貸与え、返却時に景品と交換する行為は紛れも無く賭博行為に当る。 特殊景品の買取は任意であるが、特殊景品そのものが社会一般的に考えれば金銭に準じる物であり、 また交換所に持ち込めば100%換金される事、任意であれば価格の変動、買取拒否も考えられるが 事実上拒否される事は無い事等を考慮すれば言うまでも無くそれは金銭に準じる物となる。 |
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【475】 |
もりーゆo (2007年06月27日 14時27分) |
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これは 【474】 に対する返信です。 | |||
>なぜ法で賭博店を許可している事になるのか理解できないが、 7号営業で特殊景品の取扱を認めている事実があるのかどうかなんですが、 (先にも書いているんですが、その関連の記述が自分には見つけられないので、此処は憶測のままです) ・法でパチンコ店の景品交換を含めた営業を許可。 ・パチンコ店での特殊景品との交換を認める。 ・特殊景品の3店方式を違法としない。 (3店が独立して商取引を行っている限り、此処の商取引については介入が出来ない) 法が【特殊景品が「一時の娯楽に供するもの」である】と認めない限り、 そして、3店方式の現実に目を瞑らない限り この3点をして 法が「パチンコ屋と言う賭博店」を認めている (勿論賭博罪との大いなる矛盾が生じますが) と言ってよいか思います。 >現状行われている換金行為を含めたパチンコ屋が賭博罪には当らないとする解釈は存在しない。 賭博罪の条文と実態から判断するに 公に正しいと言える解釈は存在しないのでしょうが、 少なくとも警察がパチンコ店の現状を認めるための形式的な理屈があるはずじゃないのかと言う話です。 それが例え珍妙で一般通念に照らして正しいとは思われない解釈でも、 建前としてでも、そう言った解釈が無ければ、 「違法営業を放置している訳ではない」とするための 言い訳が立たないでしょうから。 まあ、【特殊景品が「一時の娯楽に供するもの」である】と 言い張ってしまえば、一応賭博罪にならない建前は作れそうですが。 |
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