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【275】 |
業界の味方 (2007年06月08日 10時40分) |
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これは 【272】 に対する返信です。 | |||
>自分としては「少なくとも建前だけでも合法」であってほしいのです。 >「建前も何もなく違法」である状態で警察が黙認しているとは考えたくないというのがあります。 建前はホールの幽霊さん達が言われてることではないでしょうか?調整と変更の線引きは難しい。 実際、小泉さんの郵政民営化くらいの決意がないと日々の釘調整はとりしまれない。 私自身、風適法に書いてあることに関して釘調整は違法というスタンスは変わらないのですが、法の連携とか営業権とか慣習法とか諸々の話を聞くと釘調整の禁止は違憲、よって合法?違法ではない?風適法自体が違憲で無効?なんて議論もありかなって思えます。法律知らないんで的外れかもしれませんが...... 今回の書類送検も入賞口に入らない調整だったんじゃないですかね。期待はしてるんですが県警レベルでチャレンジできる問題ではないと思います。 |
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【274】 |
TORO (2007年06月08日 10時38分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
目押し初級さん >裁判所の権威とウィキペディアの権威を同列に並べるのは、とても無理があります。 同列のつもりでは無かったのですが、そのように捉えられても仕方なかったと思います^^ ただ、私「書かれたもの」(文献)に弱い性質なもので(ウィキペディア=文献)、現時点では「決着」がついたとも思った次第です^^ 勿論、私も判決が出るまでは、「釘の開け閉めを生業とするパチンコ業」に基づく合法説を放棄したわけではありませんよ^^ もりーゆoさん 以前もトピが違うのではないかと注意を受けて自粛したんですが、よく例にだされますので^^ >性風俗の売春行為でも、「普通に聞けば珍妙な話でしかない解釈」で合法の建前が語られてますし。 しかし、売春防止法には、 (売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 と明確に「禁止」されていますのに(但し「刑事処分=処罰」する規定はありませんね)、「合法」という「珍妙な話でしかない解釈」が成り立つのでしょうか? 私は「違法」そのものと考えますが? 社会政策的考えから「犯罪」とはせず(尚、言葉の受け取り方の問題ですが、『売春は被害者のいない「犯罪」』とも言われますが)、少年事件の場合と同様な処分(保護・補導処分)で更生をはかっているのでしょう。 |
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【273】 |
しま, (2007年06月08日 10時14分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
横から失礼します。パチカテで拝見して来ました。 今回の「事件」、今後の推移に非常に興味があります。 個人的な見解なのですが「警察」「検察」「裁判所」、この3つの本来「独立しているべき」(←ココ重要)機関は日本の場合、結構「仲良しグループ」だったりします。 (庁舎も「ご近所さん」な場合が多い(笑)) 「警察」が立件してきた事案は、よほどの事がナイと「検察」は不起訴、若しくは起訴猶予にはしてくれません。(仲がイイから嫌とは言えない!?) では「どんな場合」、検察は「断腸な思い(笑)」で事案を不起訴や起訴猶予にするでしょう!? まず第一には「勝ち」が見込めない恐れがある場合です。 検察庁の「検察官」(←ココ最重要!)が最も恐れるのは、自分が起訴した事案が裁判の末、まさかの「敗訴」になる事です。 日本の「検察官」は既に只の公務員になり下がってますので、「起訴→万が一にも敗訴→自分の経歴にキズ→出世の道が断たれる(若しくは遠のく)」の図式を最も嫌います。(有罪事件を扱う事こそが彼らの仕事の「成果」。事件の問題性は関係なし。) 今回の場合、立証責任は検察側にありますから、どれだけ警察と検察で「有効な証拠を揃える事が出来るか!?」に懸かってくると思います。 次に「検察」が嫌うのは「ワリが合わない」場合です。 今回の事件、有罪判決が出たとしても、まさか「実刑」判決は出ないでしょう(悪くても「執行猶予」軽ければ罰金のみ!?)から、ポイントは、そのパチンコ店(経営会社)から幾ら「ふんだくれる」かに掛かってると思います。 つまり立証(証拠集め)、起訴、裁判、諸々人が動く「手間」(敵の上告等長期化もあり得る)と有罪に持ち込んだ際に徴収する「罰金」が吊り合う額なのか!? 法律で定められた罰金の上限がいくらなのか知りませんが、コノ辺も起訴の際の重要ポイント(!?)のはずです(笑) 次に「裁判所」ですが、コレも個人的な意見ですが、「検察庁」と「裁判所」又は「検察官」と「裁判官」は仲良しと思って間違いありません。 同じ法曹の世界の事、「お互い様」的な意識が強いようです。ご近所さんだし(しつこい!?) もちろん志の高い裁判官も居ます!時に画期的な判決を出し世間をあっと言わせる事もありますが、そういふ裁判官のその後は悲惨なようです(左遷、イジメ・・・)(そこから弁護士に転身する人も多いと聞きます)悲しい事ですが・・・ 今回の事件、どうなる事やら・・・。非常に興味をそそられますが、業界自体を揺るがす事にもなり得るのか!? こちらの板で追跡していただけたらと思います。 失礼しました。 |
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【272】 |
もりーゆo (2007年06月08日 08時16分) |
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これは 【271】 に対する返信です。 | |||
>私はあなたの意見が時々判らなくなるんですね。合法派or違法派なのか。 >立場を固定して話をしないと、支離滅裂になっちゃいます。 すみません。 自分としては「少なくとも建前だけでも合法」であってほしいのです。 「建前も何もなく違法」である状態で警察が黙認しているとは考えたくないというのがあります。 性風俗の売春行為でも、「普通に聞けば珍妙な話でしかない解釈」で合法の建前が語られてますし。 「真実合法」と納得できるならそれに越したことはないのですが、 自分の理解ではどうしても引っかかる部分 (手続き無く「釘調整」が行える理由)があり、 そのままの解釈では「違法」としか思えない。 なので、(自分勝手な解釈ではありますが)何かしらの「建前」がある上で「合法」としているのではないか? と考えた次第です。 |
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【271】 |
┐(´д`)┌ (2007年06月08日 02時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん。 【268】で仰る事は私個人としては反論する余地は有りません。 感想としまして、ホール側の人間として認めるわけにはいかないのでは? 現状として調整はしてますし、それについて当局から指摘はされない。 で、あなたの質問に対して色々とご意見仰いますが、的外れな回答になるのかと。 私はあなたの意見が時々判らなくなるんですね。合法派or違法派なのか。 立場を固定して話をしないと、支離滅裂になっちゃいます。 非難するわけではないですが、結局 「違法だが当局は見ないようにしている。目に余る営業をしてると摘発する」 これが正解なのかなと。釘調整が合法であると主張する文献等をネット上を探しても またネット上で合法であると主張するサイトも見つかりません。 違法だと主張するサイトはいくらでも出てきます。 私の知る限り、釘調整が合法だと主張されるのは「ホールの幽霊」さんだけです。 その主張を読んでいても、整合性に書けることばかりに思います。 理論的に成立してないんです。 【268】で仰る事は私は理解できていますが、それに対する反論は的が外れているように思えます。 【270】について 予想ですが、恐らく起訴されないでしょう。もしも起訴されたら凄い事になりますよ。 もしも起訴されたら争点はそこでは無く、「釘調整」そのものではないでしょうか? 後は規定に反するか否か。 警察は立件するに十分な証拠と、法に違反したとするに十分な理論がないと摘発しません。 そうでないと逆に訴えられるからです。 だから起訴された場合の有罪率が99.98%って数値が出せるわけです。 |
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【270】 |
もりーゆo (2007年06月08日 01時46分) |
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これは 【267】 に対する返信です。 | |||
>それが無罪となれば、「釘を曲げて入賞しづらく改造しても良い」事になるから。 (ハ) 遊技球を入れることができない入球口を有しないものであること。 「遊技球を入れづらい」ではなく「遊技球を入れることができない」 とされているんですから、この理由を言葉通りに読むと無罪になりそうな気がしますが・・・ |
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【269】 |
もりーゆo (2007年06月08日 01時40分) |
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これは 【268】 に対する返信です。 | |||
と言ったものの >釘を調整する行為は通常調整する >範囲で有れば合法です届けはいりません 警察がこう言っている以上 (少なくともこの担当官の解釈では) 「釘調整」は出玉に影響するものではないし変更でもないと言うことになるのでしょうが。 で、【現に影響がある】と確認された場合は、その行為は「釘調整」ではなく「釘の変更」と見なされ、「未承認変更」と。 到底明確な基準とは言いかねる気はしますが。 【現に影響がある】と確認されるまで、 その行為が「釘調整」なのか、「釘調整と称した改造行為」なのかの判断はされない。 |
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【268】 |
もりーゆo (2007年06月08日 01時39分) |
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これは 【265】 に対する返信です。 | |||
回答していただいて申し訳ないんですが、 質問内容をこちらの意図と違う形でご理解されているようですが そんなに私の書き方は伝わりにくいでしょうか? >事前承認や変更届 >を怠った場合はどう称するのでしょう? >「無承認変更」とは言わないのでしょうか? 届けが事前か事後かと言った話ではなく 「認定基準に沿っている部品を交換するとき」に『届出を怠った場合』 それは「無承認変更」とは言わないんですか? 「認定基準に沿っていること」の確認を受けることなく(全く同一の)部品の交換等を行ったり、(正式に認められた)不正対策部品等を取り付けても 「無承認変更」と言うのではないですか? と聞いています。 >箱体が、「遊技機」とは別のものと解釈しても、それは「設備」には違いないので【変更】があれば >届出が必要なのではないのでしょうか? 箱体が「遊技機」の一部であるか否かに関係なく その箱体に対して【変更】を加えれば、届出が必要ではないのでしょうか? 「箱体には及びません」とのご回答でしたが 箱体には及ばないのであれば、 その箱体の一部である「皿」に規制が及ぶのはおかしくないでしょうか? と言う事を言っています。 >>「釘調整」は出玉に影響を与えるのではないのでしょうか? >>「影響が無い」と言うなら「釘調整が変更では無い」と言うのも分かります。 >多少、出玉に影響を与えますが >実際には公正な抽選を阻害するとは考えていません >実際、釘調整で出玉を管理する事は特にデジタル機 >ではほぼ不可能ですから公平な遊戯に影響を与える >とは考えられません 「釘調整」は「(ほぼ)出玉に影響を与えない行為」と定義されていると受け止めればよいですか? そう言った解釈であれば【釘調整】は【変更】では無いと主張する根拠もわかります。 ただ、「現実としては」釘調整は出玉に少なからず影響を与えてますよね? 抽選回数に1割以上の差が出れば、影響があって当然でしょう。 羽ものでは、その影響は当然大きいはずです。 スカイボートならなおさらです。 そこに「建前」があると思ってます。 >認定に有るのは出玉率だけでしょ余程の事をしない >限り逸脱するとは考えられません だから、 「余程の事をしていない」ことを【何の届けも確認も無しに】 公安委員会はどのように担保しているのか? と言う話です。 現実に【「釘調整」と称して釘曲げ行為をした】ホールが摘発されているのです。 「釘調整」と称する行為が本当に【「釘調整」の範囲内】なのかを公安員委員会が確認・承認する必要があると思うのですが。 >それと確認間違いがありますが >(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね >垂直に打ち込まれているものであること。 >です角度規定は有りません 文言が異なっていた点失礼しました。 しかし、これを「釘はほぼ垂直」と言う角度規定としないのであれば 「ほぼ垂直」に打ち込まれた釘の上部だけを「くの字」に曲げたところで 「打ち込まれた部分は垂直」なのですから規定に反しないことになりませんか? 別に「斜めに打ち込み直した」訳ではありませんし。 まあそんな加工はペンチで曲げないとできないでしょうが。 |
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【267】 |
┐(´д`)┌ (2007年06月07日 23時57分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
それは判ってるけど、 今回の案件で起訴されて、無罪判決が出たらだって。 入賞口を潰すではなく「釘を曲げて入賞しづらく改造した」って理由で書類送検でしょ。 それが無罪となれば、「釘を曲げて入賞しづらく改造しても良い」事になるから。 挟まる程度は入らない事は無い=OKになるんじゃない?合法判決出ればね。出ないと思うけど。 その前にそもそも起訴されるのか疑問だな。 |
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【266】 |
ホールの幽霊 (2007年06月07日 23時47分) |
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これは 【260】 に対する返信です。 | |||
┐(´д`)┌ さん 釘調整が法律で違法だとされるなら パチンコは無くなると思いますよ すべての台がパロットみたいな物になります もしくは 15個で1回抽選が受けられるパチンコですね >逆に合法となれば大手を振って調整できますね。玉が挟まろうが回らなかろうが、問題ない。 >だって合法ですから。(そんな店には行きませんがね) だから 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しない ものであること。って法規が有りますから 挟まるような調整は出来ないようになってます |
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