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【268】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年06月08日 01時39分)
回答していただいて申し訳ないんですが、
質問内容をこちらの意図と違う形でご理解されているようですが
そんなに私の書き方は伝わりにくいでしょうか?

>事前承認や変更届
>を怠った場合はどう称するのでしょう?
>「無承認変更」とは言わないのでしょうか?

届けが事前か事後かと言った話ではなく
「認定基準に沿っている部品を交換するとき」に『届出を怠った場合』
それは「無承認変更」とは言わないんですか?
「認定基準に沿っていること」の確認を受けることなく(全く同一の)部品の交換等を行ったり、(正式に認められた)不正対策部品等を取り付けても
「無承認変更」と言うのではないですか?
と聞いています。

>箱体が、「遊技機」とは別のものと解釈しても、それは「設備」には違いないので【変更】があれば
>届出が必要なのではないのでしょうか?

箱体が「遊技機」の一部であるか否かに関係なく
その箱体に対して【変更】を加えれば、届出が必要ではないのでしょうか?
「箱体には及びません」とのご回答でしたが
箱体には及ばないのであれば、
その箱体の一部である「皿」に規制が及ぶのはおかしくないでしょうか?

と言う事を言っています。

>>「釘調整」は出玉に影響を与えるのではないのでしょうか?
>>「影響が無い」と言うなら「釘調整が変更では無い」と言うのも分かります。
>多少、出玉に影響を与えますが
>実際には公正な抽選を阻害するとは考えていません
>実際、釘調整で出玉を管理する事は特にデジタル機
>ではほぼ不可能ですから公平な遊戯に影響を与える
>とは考えられません

「釘調整」は「(ほぼ)出玉に影響を与えない行為」と定義されていると受け止めればよいですか?
そう言った解釈であれば【釘調整】は【変更】では無いと主張する根拠もわかります。

ただ、「現実としては」釘調整は出玉に少なからず影響を与えてますよね?
抽選回数に1割以上の差が出れば、影響があって当然でしょう。
羽ものでは、その影響は当然大きいはずです。
スカイボートならなおさらです。

そこに「建前」があると思ってます。

>認定に有るのは出玉率だけでしょ余程の事をしない
>限り逸脱するとは考えられません
だから、
「余程の事をしていない」ことを【何の届けも確認も無しに】
公安委員会はどのように担保しているのか?
と言う話です。

現実に【「釘調整」と称して釘曲げ行為をした】ホールが摘発されているのです。
「釘調整」と称する行為が本当に【「釘調整」の範囲内】なのかを公安員委員会が確認・承認する必要があると思うのですが。

>それと確認間違いがありますが
>(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね
>垂直に打ち込まれているものであること。
>です角度規定は有りません
文言が異なっていた点失礼しました。
しかし、これを「釘はほぼ垂直」と言う角度規定としないのであれば
「ほぼ垂直」に打ち込まれた釘の上部だけを「くの字」に曲げたところで
「打ち込まれた部分は垂直」なのですから規定に反しないことになりませんか?
別に「斜めに打ち込み直した」訳ではありませんし。
まあそんな加工はペンチで曲げないとできないでしょうが。

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RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月09日 23時40分)

>「認定基準に沿っている部品を交換するとき」に『届出を怠った場合』
>それは「無承認変更」とは言わないんですか?

昨今は厳しくなっていますが、
変更承認は実質2週間かかるんです
それで、過去は事後承認で行ける事も有りました
所轄で違うと思いますよ
事後承認でも行けた頃は無承認変更とはなりません
ただ、規定外の部品を取り付けると無承認変更です
獣王などゴトの対策部品などは殆ど事後承認でしたね
最初にメーカーがこういう部品を取り付けますよ
と所轄に行ってるんでは無いでしょうか

>箱体には及ばないのであれば、
>その箱体の一部である「皿」に規制が及ぶのはおかしくないでしょうか?

バックパックは良く昔は交換していましたよ
皿は玉が流れないようにしたと判断された
と聞いていますけど
灰皿に蓋をする行為は未承認変更
では有りませんし

>「釘調整」は「(ほぼ)出玉に影響を与えない行為」と定義されていると受け止めればよいですか?
>そう言った解釈であれば【釘調整】は【変更】では無いと主張する根拠もわかります。

そうです
釘調整で回らない回るは有ると思います
ただ、デジタル機の抽選は正規確率で行われている
訳です。
お客様から見れば勝率が上がり下がりすると
それが出玉を調整する行為に取られると思います
知れませんか、出玉を厳密に言えば出なくしている
とか出るようにしているとかでは無いわけです
結果として出る出ないでなく確実に出なくする
確実に出るようにする事は釘では出来ませんよね
お客様がハンドルを持って調整して打ち出すから

>「打ち込まれた部分は垂直」なのですから規定に反しないことになりませんか?
>別に「斜めに打ち込み直した」訳ではありませんし。
>まあそんな加工はペンチで曲げないとできないでしょうが。

釘調整を知らないのは当然ですが
釘調整を誤解されていると思います
実際は根元で調整しているのですよ。
道具はねじ回しの先っちょが二股になっている器具
先だけ調整しても元に戻ってしまいますから

>現実に【「釘調整」と称して釘曲げ行為をした】ホールが摘発されているのです。

だから摘発された理由をお読みになれば理解できる
筈ですが
入賞をほぼ不可能か不可能にした場合でしょ

>「余程の事をしていない」ことを【何の届けも確認も無しに】
>公安委員会はどのように担保しているのか?

一番、気にしているのはB物など裏物(ハウス物)
ですね。
後は変な事が有ったと通報が有れば検査に来ます
だから、警察に変なことがあれば通報してください
たまに私服の刑事が状態を見るために
実際に打ちに来てますし
(挙動が可笑しいからすぐ分かるよ)
狙うでもなくキョロキョロ見回ってますよ

かなり前ですが中学生遊ばしていた店を通報したら
婦人警官が内定に来てましたよ小さい常連のみの
店でしたからすぐ分かるんですよね
【269】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月08日 01時40分)

と言ったものの
>釘を調整する行為は通常調整する
>範囲で有れば合法です届けはいりません
警察がこう言っている以上
(少なくともこの担当官の解釈では)
「釘調整」は出玉に影響するものではないし変更でもないと言うことになるのでしょうが。
で、【現に影響がある】と確認された場合は、その行為は「釘調整」ではなく「釘の変更」と見なされ、「未承認変更」と。
到底明確な基準とは言いかねる気はしますが。
【現に影響がある】と確認されるまで、
その行為が「釘調整」なのか、「釘調整と称した改造行為」なのかの判断はされない。
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