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【485】 |
もりーゆo (2007年06月27日 23時04分) |
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これは 【484】 に対する返信です。 | |||
返答ありがとうございます。 で、重ねて申し訳ないんですが 「7号営業では特殊景品を扱ってもよい」 「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 この旨を定めている規則はどこにあるのでしょうか? 未だ自力で見つけられないのです。 |
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【484】 |
ホールの幽霊 (2007年06月27日 22時51分) |
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これは 【473】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん >【特殊景品】の取扱には、許可や資格が必要なんですよね? 特殊景品の取り扱いには古物商の免許が必要です。 まず別に○○商事と言う会社があります これは景品回収卸会社です。(古物商) 一時はパチンコ店を経営している所も有りましたが 現在では経営している所は無いと思います 交換所は福祉協会です(古物商の免許) |
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【483】 |
ビリから3番目 (2007年06月27日 18時48分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
換金できなきゃ、遊そばないよ 最終的に、金を手にすることができるんだからバクチだよ 特殊景品やめてみ、誰が打つ? それが答え |
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【482】 |
TORO (2007年06月27日 18時03分) |
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これは 【481】 に対する返信です。 | |||
パチンコ屋という職業がこの世に出現した時から(風営法で規制される以前でしょうが)その営業形態は、「出玉に応じて物品を提供する」ものだったからです。 それが営業として成り立つためには、釘の開け閉めが必然となります。 |
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【481】 |
業界の味方 (2007年06月27日 17時51分) |
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これは 【478】 に対する返信です。 | |||
>別に、釘調整は違法という方を説得できるとは思っておりませんので 私のような無知でも必死にやってるんですから是非説得するつもりでやってくださいw あえて反論すると、「出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場にたてる理由が明確でないため納得しづらいです。その立場に無条件には立てないと言う意味で賭博議論、法の関連議論が始まったわけですし........ |
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【480】 |
もりーゆo (2007年06月27日 17時25分) |
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これは 【479】 に対する返信です。 | |||
>ボーリングではホール対客の賭博にならないですね。 多分、(金品を賭けるなら)賭博と判断されます。 判例で「囲碁」も「偶然の事情にかかる」とされたことがあるそうで。 |
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【479】 |
業界の味方 (2007年06月27日 16時25分) |
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これは 【476】 に対する返信です。 | |||
>賭博とは、「偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」をいいます(判例)。 無知で恥ずかしい限りなんですが、賭博云々をかたるには偶然と言うのがポイントになるんですね。玉が釘のどっちを通るか、入賞口に入るかなんてある意味偶然じゃないのかな、なぜ偶然、技術に関する記述がわざわざ出てくるのかな、と疑問に思ってたことが解けました。ボーリングではホール対客の賭博にならないですね。 眠り猫さんそう言うことらしいです。失礼しました |
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【478】 |
TORO (2007年06月27日 15時20分) |
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これは 【467】 に対する返信です。 | |||
自分なりに整理してみます^^ ここでは、『「釘調整」は合法か違法か』についての意見の交換をしていたわけです。 そのためには、(1)パチンコ屋の営業が賭博罪を構成するかどうかという議論は必然ではないと思っております。 (なお、法理論として、「特別法は一般法に優先する」という理論があります。競馬・宝籤など刑法(=一般法)上、富くじ罪に該当する行為を、特別法としての競馬法・当せん金付証票法などを立法することにより、富くじ罪に該当しなくしているのです。私は、出玉に応じた賞品を提供することを、風営法(特別法)が認めているから、賞品提供行為は賭博罪に該当するものではない、と思っております。) (ついでですので、「賞品」という言葉について。例えば、店内のケースに時計を展示して交換個数2500玉と表示しているとします。これは、「2500玉賞」としてこの「品」(時計)を提供します、ということです。法は、そういう意味で「賞品」という言葉を使用しているのです。) 又、(2)パチンコ業がサービス業であるかどうかという議論も必然ではないと思っております。 釘調整は合法という私なりの意見です(何度も述べていますし、批判もされていますが、別に、釘調整は違法という方を説得できるとは思っておりませんので、突っ込まれても困りますが^^) 「出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場では、法が、パチンコ屋の「正当業務行為」ともいえる「釘調整」を禁止したり、「釘により出玉の調整をすること」を禁止するのは、論理的矛盾であるということになります。 この立場からは、製造段階、検査段階での「釘」や「出玉の調整」についての種々の法の規制は、パチンコ屋の行う、正当業務行為としての「釘調整」は念頭に置いていない(規制の対象外)ということになります。 しかし、法は、 「釘調整」の名目で釘を曲げて、玉を入賞口に入らなくしたりすることを規制しなければ、客が一方的に不利になり妥当ではない(フィバー機前のパチンコが「庶民の娯楽の王様」の時代の要請=力点は、立場の弱い客の保護)ということも考慮しなければなりません。 また、「釘調整」の名目で釘を曲げて、大当たり口の付近の釘を曲げることにより、大量の出玉を獲得させたり、連荘を促進させたりすることを規制しなければ、客の射幸心を著しく煽り妥当ではない(フィバー機以後の爆裂機時代の要請=力点は、公序良俗の維持)ということも考慮しなければなりません。 上記のような法の要請もあり、釘調整を逸脱した釘曲げをしていないかどうかを、取締機関である警察がゲージ棒で玉の通り具合を検査していると考えています。 |
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【477】 |
地下墓地 (2007年06月27日 15時20分) |
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これは 【476】 に対する返信です。 | |||
その違法性を阻却しようとする、たしか業適法(?)とかいう法律が国会議員の間で議論になっていたような記憶があるのですが、結局はどうなっているのでしょうか? |
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【476】 |
小事より大事 (2007年06月27日 15時00分) |
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これは 【473】 に対する返信です。 | |||
ボーリング場は昭和40年頃に風俗営業に加える議論をされたが、 組合の自主規制により風俗営業の適用を逃れている。 賭博とは、「偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」をいいます(判例)。 パチンコは賭博としてないのではなく、一時の娯楽に供する景品との交換に限り賭博罪を適用しないと 明言しているのみである。よって特殊景品は金銭に準じる物である為、それと交換した場合は賭博罪にあたる。 まあじゃんは摘発が難しいだけで摘発対象である。個人間での賭博も一時の娯楽に供する物の範囲であれば 賭博罪は適用されない。よって昼飯代を賭けた程度とすれば摘発できないのが現実である。 個人間で特殊景品を賭けても賭博罪が適用される。それは特殊景品が金銭に準じる物であるから。 もっとも特殊景品なんてものはパチンコ屋にしか存在しないが。 パチンコを除けば全て公営賭博である。 公営賭博はテラ銭の率や使途が法により明記されると共に、特別法によってその違法性が阻却されている。 パチンコはテラ銭やその使途は全て個人の利益であり、社会に還元される事は無い。 よって同一の視点では語ることが出来ない。事実上のお題目なのはその通りだが現状賭博罪が存在する以上 それを反故する事はできない。 特殊景品自体が「パンドラの箱」の中身の一部である。 景品交換所は古物商であるが個人が景品交換所を営もうとしても許可が下りない。 景品交換システムが既に警察にとって既得利権であり他の業種がそのシステムを再現させれば 即摘発される。これは警察にとって利権がない事とパチンコ屋を存続させる為に存在するシステムだからである。 パチンコ屋のみ許されているシステムだと顕示すれば警察の威光は拡大する。 ここで問題になっている釘調整も「パンドラの箱」の中身である。 業界人が声高に合法論を唱えているようだが、釘も調整しなければ営業できないから調整しているだけである 関係法令を読めば違法性を有する事は明らかである。 摘発を逃れられているのは、警察や政財界に献金し天下りを受け入れ、違法性の追求を逃れているだけなのである。 国家にとっては莫大な税収源であるし、政治家にとっての大事な献金先であり、経済界からすれば巨大産業である。 もちろん警察にとっては大事な天下り先であるし戦後の歴史もある。 存在そのものが違法である原点を見れば、その内容に関わらず合法論など存在しない。 パチンコに関する事を完全合法と唄いたければ、パチンコ法が制定されそこで違法性を阻却されて初めて土俵に上がれるものである。 |
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