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【478】 | あくまで合法派^^ TORO (2007年06月27日 15時20分) |
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自分なりに整理してみます^^ ここでは、『「釘調整」は合法か違法か』についての意見の交換をしていたわけです。 そのためには、(1)パチンコ屋の営業が賭博罪を構成するかどうかという議論は必然ではないと思っております。 (なお、法理論として、「特別法は一般法に優先する」という理論があります。競馬・宝籤など刑法(=一般法)上、富くじ罪に該当する行為を、特別法としての競馬法・当せん金付証票法などを立法することにより、富くじ罪に該当しなくしているのです。私は、出玉に応じた賞品を提供することを、風営法(特別法)が認めているから、賞品提供行為は賭博罪に該当するものではない、と思っております。) (ついでですので、「賞品」という言葉について。例えば、店内のケースに時計を展示して交換個数2500玉と表示しているとします。これは、「2500玉賞」としてこの「品」(時計)を提供します、ということです。法は、そういう意味で「賞品」という言葉を使用しているのです。) 又、(2)パチンコ業がサービス業であるかどうかという議論も必然ではないと思っております。 釘調整は合法という私なりの意見です(何度も述べていますし、批判もされていますが、別に、釘調整は違法という方を説得できるとは思っておりませんので、突っ込まれても困りますが^^) 「出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場では、法が、パチンコ屋の「正当業務行為」ともいえる「釘調整」を禁止したり、「釘により出玉の調整をすること」を禁止するのは、論理的矛盾であるということになります。 この立場からは、製造段階、検査段階での「釘」や「出玉の調整」についての種々の法の規制は、パチンコ屋の行う、正当業務行為としての「釘調整」は念頭に置いていない(規制の対象外)ということになります。 しかし、法は、 「釘調整」の名目で釘を曲げて、玉を入賞口に入らなくしたりすることを規制しなければ、客が一方的に不利になり妥当ではない(フィバー機前のパチンコが「庶民の娯楽の王様」の時代の要請=力点は、立場の弱い客の保護)ということも考慮しなければなりません。 また、「釘調整」の名目で釘を曲げて、大当たり口の付近の釘を曲げることにより、大量の出玉を獲得させたり、連荘を促進させたりすることを規制しなければ、客の射幸心を著しく煽り妥当ではない(フィバー機以後の爆裂機時代の要請=力点は、公序良俗の維持)ということも考慮しなければなりません。 上記のような法の要請もあり、釘調整を逸脱した釘曲げをしていないかどうかを、取締機関である警察がゲージ棒で玉の通り具合を検査していると考えています。 |
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【481】 |
業界の味方 (2007年06月27日 17時51分) |
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これは 【478】 に対する返信です。 | |||
>別に、釘調整は違法という方を説得できるとは思っておりませんので 私のような無知でも必死にやってるんですから是非説得するつもりでやってくださいw あえて反論すると、「出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場にたてる理由が明確でないため納得しづらいです。その立場に無条件には立てないと言う意味で賭博議論、法の関連議論が始まったわけですし........ |
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