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返信元の記事
【485】

特殊景品

もりーゆo (2007年06月27日 23時04分)
返答ありがとうございます。

で、重ねて申し訳ないんですが
「7号営業では特殊景品を扱ってもよい」
「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」
この旨を定めている規則はどこにあるのでしょうか?
未だ自力で見つけられないのです。

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【487】

RE:特殊景品  評価

ホールの幽霊 (2007年06月27日 23時30分)

もりーゆ。 さん

これですか
第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業
者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提
供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む
風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従
い、その営業を営まなければならない。

第二条第一項第七号まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設
備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせ
る営業

特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません
禁止されているのは金額を明記した有価証券や現金
客に提供した賞品を店が買い取る事

古物商が買うのに規制は有りませんし法律違反では
有りませんよね
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