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【487】

RE:特殊景品

ホールの幽霊 (2007年06月27日 23時30分)
もりーゆ。 さん

これですか
第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業
者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提
供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む
風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従
い、その営業を営まなければならない。

第二条第一項第七号まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設
備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせ
る営業

特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません
禁止されているのは金額を明記した有価証券や現金
客に提供した賞品を店が買い取る事

古物商が買うのに規制は有りませんし法律違反では
有りませんよね

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【489】

RE:特殊景品  評価

もりーゆo (2007年06月28日 00時00分)

>特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません

特殊景品は200pのものも有ります。(100pも有りましたっけ?)
この規定だけでは、
「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」
理由が説明つきません。
特殊景品が「遊技結果に応じてしか交換の許されないもの」なら、
一般景品とは異なる存在と言う事になります。

あと、射的などの遊技でも特殊景品は商品としても良い理屈になります。
これは禁止されている訳ではなく、遊技料金と15倍以下の払出の制限で実質、機能しないからかも知れませんが。
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