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【524】 | RE:後先すみません ホールの幽霊 (2007年06月29日 23時25分) |
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もりーゆ。さん >試験を通過したような「『出玉率が一定の条件内に収まる性能を持つ』機械」 >が求められているのではないですか? >「(出玉率を含め)著しく射幸心を煽るような機能性能を持つ遊技機」ではないことを >求められているのではないでしょうか? 求めているのは分かりますが 通常の釘調整で逸脱する可能性はごく僅かでしょうし その範囲に収まれば良いと言うのであれば 釘調整を違法と捉える根拠がなくなると思いますが 射幸心を煽ると言うなら禁止された 昔、有った様な1発台調整をすれば明らかに 射幸心を煽る機械でしょう 現代の機械は規定範囲に収まるとはいえ確変率向上 や継続率向上で射幸心を煽る方向に行っているのも 事実でしょう その事からしてこの射幸心を煽るとは何なのか と言うことですが何が抽象的煽るのか どうすれば射幸心を煽らないのか 余りにも抽象的すぎると思いますよ 出玉を抑えれば良い?が確変率が高くなれば同じ 一種のジレンマですね、釘調整が違法だの言う前に まずは、射幸心を煽るとはどう言う事か明確に 議論を尽くす必要が有ると思います |
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【528】 |
もりーゆo (2007年06月30日 21時35分) |
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これは 【524】 に対する返信です。 | |||
>まずは、射幸心を煽るとはどう言う事か明確に 議論を尽くす必要が有ると思います 自分が思うに 「射幸心を煽る行為」とは、 ・短時間で著しく多量の賞球等を獲得できる事 ・容易に賞球等が獲得可能である事 ・遊技結果として得られる賞球等の数に、著しい差がつきやすい事 ・以上のようなことが(現実には不可能でも)容易に可能であると客に思わせる事 だと考えます。 そして、そういった行為だけではなく、こういったことに事になる恐れがある行為を ある行為については禁じ、ある行為については制限したり、公安委員会の承認を必要とさせたりしていると解釈しています。 |
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【526】 |
もりーゆo (2007年06月30日 02時05分) |
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これは 【524】 に対する返信です。 | |||
失礼しました。 業界の味方さん の言葉に乗っかるように書いているために色々紛らわしくしてしまったようで。 自分の考えは 「釘調整」すなわち「違法」と捉えてはいません 「許された基盤との交換」 「仕様が同一の部品との交換」 「装着に問題が無いと認められた部品の取り付け」などと同じように それ自体はなんら違法ではなく、その行為を行う上で「事前申請」「変更届」などの手続きが必要と解釈すべきなのではないか? と考えています。 >通常の釘調整で逸脱する可能性はごく僅か これは上記に例示した「仕様が同一の部品との交換」でも言える事ではないでしょうか。 しかし、「仕様が同一の部品との交換」等を「事前に申請し許可を受ける」こと無く行えば 「無承認変更」だと認識していますが間違いないでしょうか? で、「釘」の【変更】も「原則として、この範疇に入る」と言っている訳です。 そして「釘調整」が「出玉性能に影響を及ぼす恐れが高い行為」であるなら、 その行為で逸脱していないことを確認する手続きが必要なんじゃないかと。 >通常の釘調整で逸脱する可能性はごく僅か その「調整」が通常の範囲であるかの確認が必要ではないかということです。 |
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