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【465】

RE:後先すみません

小事より大事 (2007年06月27日 00時13分)
パチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」

「玉を数に応じて景品に交換します」という意思表示をパチ屋が行っている以上、
契約に基づく交換義務が発生している。 契約は何も書面による文書化を要しない。
故に(金で貸し出される)玉と(景品に交換できる権利をもつ)玉を賭けていることになり、
()内の事情も加味すると事実上、金と景品を賭けていることになる。
そしてパチ屋外の事情(特殊景品の換金)も加味すると、金と金を賭けている。

言わせて貰うとパチンコ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しない。
あくまで消極的に形式的に違法ではないとする論理が存在するに過ぎない。

では何故摘発されないのか。「パンドラの箱」だからである。

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【469】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月27日 11時25分)

>では何故摘発されないのか。「パンドラの箱」だからである。

これも間違いでは無いと思うんですけどね。
風適法で規制しようとしている営業の大半は
小事より大事さんの言うところの「パンドラの箱」かそれに類するものだと思ってます。
まーじゃん屋(特にフリー雀荘)では当然のように金銭賭博行為が行われてますけど、
よほどの額じゃない限り摘発してませんしね。
(恐らく一応の合法とする解釈は有ると思いますけど)

>言わせて貰うとパチンコ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しない。
そうでしょうね。実態が金銭賭博であることは明らかですから。
それを合法としようと言うのですから形式的にしか合法と出来ないでしょう。
大体、公営賭博だって本当なら賭博罪だし、宝くじなどストレートに富くじ。
トトくじもあれもこれも・・・・・
保護法益を考えれば、「特に立法してそれを許している」と言う理屈が通るほうがおかしい。

賭博罪の保護法益は事実上、単なるお題目に過ぎないのが現状でしょうね。

閑話休題

「形式的に違法ではないとする論理」で特殊景品はどう解釈されているのでしょう?
今一番気になるところです。
やはり『一時の娯楽に供する物』なんでしょうかね?


編集追記
もし、そうだとすると、
「特殊景品を賭けて、賭博行為をする」のは賭博罪にならない理屈で無ければおかしい。
風適法上の規制に縛られない、個人同士であれば、
特殊景品の得喪を賭けた勝負をしても良いことになるのではないか?

まあ、実際はだめだろうけどね。
【466】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月27日 04時08分)

>パチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」

しかし、それでは法で賭博店を許可している事になり
甚だ拙いでしょう。
例え一般人にとって珍妙極まりない解釈だとしても、何かしら違法としない解釈があると思ってるんですが。
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