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【458】

RE:後先すみません

業界の味方 (2007年06月26日 18時29分)
想像以上に複雑ですね(泣)。

 しかしそれが大原則なら特殊景品はグレーどころか真っ黒ですよね(もりーゆoさんも触れたくないみたいですがw)。判例もあるようですし(がせネタ?)... 逆に「一時の娯楽に供する物」とするという判例もあるのかな?(両方あるからグレー?)それとも小事より大事さんの極論部分が真実?

>多数をもって全国規模で組織的に行い、警察への根回しさえ怠らなければ 違法行為も合法になるのがこの国の刑法なのか?

 それともやはり元に戻って法律上パチンコは賭博ではなく「遊技環境と道具を貸与提供する生業」?

 パチンコ屋とはいったいなんなんだ??????

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【461】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月26日 23時27分)

> しかしそれが大原則なら特殊景品はグレーどころか真っ黒ですよね(もりーゆoさんも触れたくないみたいですがw)。

正直、
「特殊景品」⊂「一時の娯楽に供する物」?
普通に考えれば無理がありますよね。
しかし、
日用雑貨だって、本当なら「一時の娯楽に供する物」とは言えません。
しかし、財産価値が高く評価されるものでなければ可とされる向きがある模様。
一般社会に流通する可能性が皆無の特殊景品は、「財産価値が高く評価されるもの」とは言い難い

でも・・・・
それを買い取る専門の業者が存在し、それが卸業者に、ホールにと循環する。
「一般社会に流通しない」からと言って、果たして財産価値が低いと言えるのか・・・・


パチンコ屋の営業がギャンブルでは無いと解釈されるなら、上記の問題は(賭博罪に関しては)特に気にする必要性は無くなります。

もし「賭博ではない」とするなら、矢張り眠り猫さんの仰るような
>遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、
>パチンコ店が商品を提供するのは、(付随)サービスの一環
と捉える必要がありそうです。

「遊技環境と道具を貸与提供する生業」とするならば、
客の支払う「玉貸代」は、あくまでも「遊技を楽しむために支払われた代金」で
「景品を得るために供出された賭金」では無い
との解釈も成り立ちそうです。

例えば
「バッティングセンターでホームランを打てば記念品贈呈」
客が支払うのは、あくまで「決められた玉数を打つ遊技を楽しむ為の代金」
「記念品を得る為の賭金」では無い

今のところ、これぐらいの理屈しか思いつかない
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