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【461】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年06月26日 23時27分) |
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> しかしそれが大原則なら特殊景品はグレーどころか真っ黒ですよね(もりーゆoさんも触れたくないみたいですがw)。 正直、 「特殊景品」⊂「一時の娯楽に供する物」? 普通に考えれば無理がありますよね。 しかし、 日用雑貨だって、本当なら「一時の娯楽に供する物」とは言えません。 しかし、財産価値が高く評価されるものでなければ可とされる向きがある模様。 一般社会に流通する可能性が皆無の特殊景品は、「財産価値が高く評価されるもの」とは言い難い でも・・・・ それを買い取る専門の業者が存在し、それが卸業者に、ホールにと循環する。 「一般社会に流通しない」からと言って、果たして財産価値が低いと言えるのか・・・・ パチンコ屋の営業がギャンブルでは無いと解釈されるなら、上記の問題は(賭博罪に関しては)特に気にする必要性は無くなります。 もし「賭博ではない」とするなら、矢張り眠り猫さんの仰るような >遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、 >パチンコ店が商品を提供するのは、(付随)サービスの一環 と捉える必要がありそうです。 「遊技環境と道具を貸与提供する生業」とするならば、 客の支払う「玉貸代」は、あくまでも「遊技を楽しむために支払われた代金」で 「景品を得るために供出された賭金」では無い との解釈も成り立ちそうです。 例えば 「バッティングセンターでホームランを打てば記念品贈呈」 客が支払うのは、あくまで「決められた玉数を打つ遊技を楽しむ為の代金」 「記念品を得る為の賭金」では無い 今のところ、これぐらいの理屈しか思いつかない |
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【462】 |
小事より大事 (2007年06月26日 23時51分) |
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これは 【461】 に対する返信です。 | |||
賭博とは、「偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」(判例)。 昼飯を賭けてじゃんけんすること、ゲーセンのコインゲームまた屋台の射的ゲームまですべて「賭博」。 もちろんパチンコも。 なのでこれら「賭博」は処罰されないために、「娯楽」を超えてはいけない。 「昼飯代」「ぬいぐるみ」「射的の的のお菓子、玩具」は全て「一時の娯楽に供する物」なのは明白。 だから刑法185条により処罰されることはない。 風営法による規定は「1万円までの物品ならばパチンコ屋に限り刑法に触れない事を約束してる」もの。 しかし、特殊景品にあっては専門業者が一定のレートで買い取る事から「金銭に準じる物」なのは明白。 パチンコは 「一時の娯楽(ry」に該当するかの判断が非常に曖昧なので難しいところだが、 「一時の娯楽に供する物」を賭けても処罰しないという趣旨が、 「勤労意欲を害しないから」である事からすると 勤労意欲を害する物はアウト。 プロが存在できる仕様のパチンコ、一度に多量の景品を得るパチンコは賭博にあたる。 なぜ風営法が改正されたのかの根本的原因は、それまでの規制では賭博罪に該当する物だったから。 出玉規制、換金規制その全ては「賭博罪」から逃す為。 ちなみに全国全てのパチンコ屋で換金行為が行われ、1店舗も換金しないパチンコ屋は存在しません。 「遊技環境と道具を貸与提供する生業」ならば8号営業で十分です。 7号営業を取得するのはそこに「出玉に応じて景品を提供する」事が前提にあるから取得するのです。 景品提供を行わないのに7号営業を取得するのは合理性がありませんし、7号営業の規定が必要ありません。 |
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