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【445】 | RE:後先すみません 業界の味方 (2007年06月26日 12時07分) |
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私も混乱してきましたw >「法的にはパチンコは賭博ではない」と言う解釈も間違いですね。 >パチンコ店で行われているのは賭博である。 パチンコ=合法賭博=サービス業=遊戯 法的にはこんな形が『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り成立してるんですか。 ホールの幽霊さんの見解も是非お聞きしたい! 『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り、遊技結果に応じた賞品提供が許されている。 商品は一般に流通しないし、「風適法で提供を禁じられているもの」にも該当しないから、一時の娯楽に供する物ではないけれど(それとも一時の娯楽に供する物と、なんとか解釈できるのだろうか?)、賭博罪を適用しない....... 本質は客が換金する賞品量の増減で営業する賭博場だが、同時に釘を調整して出玉を出やすくしてより楽しく長く演出なり抽選なりを楽しんで頂くという非物質的生産物(サービス)を生産する業務も存在する。(賭博場自体がお金を得るまでの過程だけをみると非物質的生産物(サービス)を生産する業務=遊戯と言えなくもないが...) こんな感じですかね..... しかし疑問なのはパチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」ですよね。三店方式にしろ、特殊景品の特殊な解釈にしても。 それなのに釘調整の話になると他の全ての法律を読まないと反論をうけつけてくれない。パチンコ屋の合法性は、小事より大事さんのレス(○○人云々は無視で)のように他の法律との関連や事実関係、判例で考えるとかなりアウトっぽいのに。 賭博と認めるなら(長く遊ぶためだけに調整するにしても)釘調整は出玉性能に直結することを認めざるをえない。しかし出玉を変える(機械の性能をかえる)変更はNGと書いてある。 その辺の矛盾を合法派の方々はなぜ無視できるのだろうか....... |
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【460】 |
ホールの幽霊 (2007年06月26日 23時09分) |
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これは 【445】 に対する返信です。 | |||
業界の味方 さん >パチンコ=合法賭博=サービス業=遊戯 まず、パチンコが何故遊戯であって賭博ではないか って事でしょうけど そもそも金銭を賭けていると言う認識が違うんです 「偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」 が賭博です貸し玉はや貸しコインは店の財物で有って 遊戯者の財物や財産上の権利の及ぶ物でしょうか? 法律上の財物は財産権ことに所有権の目的となりうる物 ですから借り物のコインに財産権も所有権も 有りませんよね 店はお客様に遊戯に必要なコインなり玉なりを貸し ます、無償では有りません。当然、遊戯という サービスを提供するためには遊戯するための必要物を 貸すのは当然です 例:ボーリングで玉を貸さないと遊戯できません パチンコで玉やコインを貸さないで遊戯は出来ません その上でお客様は遊戯を行いますが、 お客様が抽選を受けるために賭けているのは玉やコイン です、これは社会的な価値は全く有りませんので そもそも金銭を賭けて居るのとは違います この貸し球やコインのを店から持ち出すと 窃盗罪になります この点からも店の財物を借りているわけです。 借主に所有権が有れば窃盗にはなりえません 店はサービスの一環として貸してる玉やコインを 返して貰う為に全く何も無しで返せと言うのは酷なので 景品に交換する事も出来ます ただし、その中で特殊景品って物は古物商に 任意で買い取って貰えます。 ここが問題、買取はあくまで任意なのです 古物商は別に居る回収業者に古物として売ります。 回収業者は店に古物として卸します |
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【446】 |
もりーゆo (2007年06月26日 12時44分) |
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これは 【445】 に対する返信です。 | |||
>私も混乱してきましたw すみません 私の解釈に何か根本からの間違いが有るかもしれないんで・・・・・ 混乱させちゃいましたね。 「パチンコ屋での遊技=賭博(だだし合法の範囲)」 と言う解釈に未だ穴があるかもしれませんし。 眠り猫さんの >商品の提供や販売をしているわけではなく、遊戯結果に応じた景品を提供しているだけで、パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; ここから、私が前に書いた「義務」が無いものと言えるとすれば、 賭博は「その結果に対して双方がリスクを負う」ものであるので 店側の意思で賞品の提供が止められるのであれば 「客側が一方的に負担するだけの遊技」なので 「賭博」じゃなくなります。 >『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り、遊技結果に応じた賞品提供が許されている。 許されているだけであって、必須では無いとも取れるので。 >パチンコを合法賭博と認めることが出来るのは「風適法に書いてあるから」 いや、わたしの刑法の「パチンコ=合法賭博」解釈はあくまで、賭博の罪に当たらないから(?)です。 「風適法」の除外品に含まれれば明確に違法ですが それは賭博罪とは別の話です。 実際のところ「一時の娯楽に供する物」の解釈も、曖昧なようです。 チョコレートでも、通常やり取りするには多すぎる量(1万枚とか)なら賭博罪と判断されることもあるようですし、 日用雑貨は「娯楽」とは言い難いですが、セーフとされるようですし。 恐らくは、「【一般】に財物としての【高い価値】を認められるものかどうか」 と言う点が問題なのでしょうが。 |
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