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【430】 | RE:はて? もりーゆo (2007年06月25日 18時38分) |
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>法は一般社会人が理解している「パチンコ屋」を前提にして、規制しているとしか思えません。 しかしそれでは、パチンコ店は「賭博場」であり、営業が許可されるどころか、思い切り違法な存在となってしまいます。 ただのゲームセンターだと思っている人は居ないですよね? >法は現実を現実としてとらえ、それが賭博罪にならないように規制していると思っているのですが、拙いでしょうか? 実態を実態のまま捉えてしまうと、パチンコ店は賭博行為を行っていることになってしまうから 拙いと考えています。 出玉に応じた景品が渡されることが前提となった場合 =客の勝ちに応じて品物を提供する義務を負うとした場合 (法的な義務ではなく、契約上の義務と言うと良いでしょうか) 客は「玉貸代」と称して金銭を賭け、店はそれに対して景品を賭けた賭博を行っていることとなります。 「景品との交換」が店の側の意思で拒絶できるのであれば、 「客」は一方的に金銭リスクを負うのみとなり、賭博とは言えなくなります。 (実際にそんなことやれば客は飛んでしまうでしょうが) 賭博は現金に限らず、品物であっても成立します。 「一時の娯楽に供されるもの」であり、著しく高価でなければ、その限りでは有りませんが。 金地金を「一時の娯楽に供されるもの」と言うには問題が有ると思いますが。 |
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【434】 |
TORO (2007年06月25日 19時10分) |
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これは 【430】 に対する返信です。 | |||
>しかしそれでは、パチンコ店は「賭博場」であり、営業が許可されるどころか、思い切り違法な存在となってしまいます。 法が賞品を提供することを認めているのを、貴方はどのように解釈・理解されているのでしょうか? 又、賞品を提供している店に営業が許可されているのは、どのように解釈・理解されているのでしょうか? なお、賞品の最高額を1万円に規制しているのは、賞品を提供することが前提ではないのでしょうか? 法が認めているのに、賞品を提供したらなぜ「思いっきり違法な存在」になるのでしょうか? 私の頭も固いですが、今までのご説明では、なぜ拙いのか、どうしても理解できませんので、上記の解釈・理解をお示し下さい^^ |
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